○紀宝町障がい児養育家庭応援商品券給付事業実施要綱
令和3年4月13日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている障がい児を養育する家庭に対し、生活の安定と保護者の負担軽減に資するため、紀宝町障がい児養育家庭応援商品券(以下「商品券」という。)を給付することに関し必要な事項を定める。
2 前項の商品券の給付に関しては、紀の宝商品券発行事業実施要綱(令和2年紀宝町告示第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 障がい児養育家庭応援商品券 前条の目的を達するために、紀宝町(以下「町」という。)によって贈与される商品券をいう。
(2) 給付対象者 別記第1に掲げる商品券が給付される者をいう。
(3) 対象児童等 別記第2に掲げる者をいう。
(商品券の給付)
第3条 町は、給付対象者に対し、この告示の定めるところにより、商品券を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する商品券は、対象児童一人に付き20,000円分の紀の宝商品券とする。
(給付対象者に対する給付の申込等)
第4条 町は、給付対象者に対し、商品券の給付についての案内を送付する。
(給付の方法)
第5条 給付対象者に対する商品券の交付は、窓口での給付及び郵便による郵送方式とする。
2 窓口での給付の場合において、町長は、給付対象者に対し公的身分証明書の提示を求め、本人確認を行った上で給付するものとする。
(商品券給付等に関する周知)
第6条 町長は、事業の実施に当たり、給付対象者及び対象児童等の要件、給付の方法、事業の概要について、住民への周知を行うものとする。
(受給が行われない場合の取扱い)
第7条 町長が給付決定を行い、給付対象者に商品券を郵送するも町へ返戻され、利用期限までに受取手続が取られない場合は、受給拒否をしたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、商品券給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者、又は偽りその他不正の手段により商品券の給付を受けた者に対し、給付を行った商品券の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 商品券の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月13日から施行する。
附則(令和4年告示第64号)
この告示は、令和4年7月8日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 給付対象者
1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による令和4年4月分の特別児童扶養手当の支給認定を受けた者とする。ただし、令和4年4月30日(基準日)現在で町の住民基本台帳に登録のある者に対して給付する。
(1) 基準日後に給付対象者が死亡した場合 | 左欄に掲げる者が死亡した場合、死亡後に対象児童等の保護者となった者 |
(2) 基準日後から商品券の給付が決定されるまでの間に、配偶者等からの暴力等を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者等(現に第2に定める対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)から、当該対象児童に係る「紀宝町障がい児養育家庭応援商品券給付事業に係る配偶者からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(様式第2号)が町長宛てに提出され、審査の結果その内容が、基準日において、当該児童と町内に避難している者であることが確認できた場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
3 その他、町長が特に必要と認めた者
第2 対象児童等
第1に規定する給付対象者に給付される商品券の対象児童等(商品券給付の給付額の算定の基礎となる児童をいう。)は、給付対象者に給付される令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る児童等とする。