○紀宝町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要綱

令和4年1月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき、職員の過重労働による健康障害を防止するために行う産業医の面接指導について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(2) 所属長 規程第2条第2号の職員をいう。

(3) 産業医 規程第6条に規定する医師をいう。

(4) 労働安全衛生管理者 規程第5条の職員をいう。

(面接指導の対象者)

第3条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員又は2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり80時間を超えた職員

(2) 時間外勤務が1月当たり80時間を超える職員で、かつ疲労の蓄積が認められる職員

(3) 時間外勤務が1月当たり45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員

(4) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員

(過重労働の防止、解消及び対象者の把握)

第4条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。また、所属長は、前条各号の規定に該当する職員を把握しなければならない。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第3条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、町長が別に定める面接指導を受けない届出書を労働安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第6条 第3条第2号第3号及び第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、町長が別に定める面接指導申出書により総務課に申し出るものとする。

(産業医に対する必要な情報の提供)

第7条 労働安全衛生管理者は、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるものについて、産業医から情報の提供を求められた際は、速やかに提供しなくてはならない。

(面接指導の実施方法等)

第8条 労働安全衛生管理者は、第3条第1号及び第6条の規定に該当する職員がいた場合、産業医と面接指導の日程調整を行い、当該職員に面接指導の実施場所及び実施日時を通知する。

2 産業医は面接指導等を実施し、その結果を書面により労働安全衛生管理者に報告する。

3 前項の面接指導等に係る服務の取扱いは職務とする。

(産業医からの意見聴取等)

第9条 労働安全衛生管理者は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 労働安全衛生管理者は、産業医からの結果報告及び意見に基づき、面接指導内容等を所属長に通知する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容を書面で労働安全衛生管理者へ提供しなければならない。

(面接指導結果の記録)

第10条 労働安全衛生管理者は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 町は、面接指導を申し出た職員に対し職務上不利益な扱いをしてはならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

紀宝町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要綱

令和4年1月20日 訓令第1号

(令和4年1月20日施行)