○紀宝町子ども家庭支援員設置要綱
令和4年3月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、紀宝町に居住する子ども等を対象に、児童虐待等に係る専門的な相談対応や継続的なソーシャルワークによる指導・助言、幼児の発達に関する相談支援及び関係機関との調整等を行う紀宝町子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 紀宝町子ども家庭総合支援全般に関すること
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること
(4) 実情の把握及び情報の提供
(5) その他必要な支援に関すること
(身分)
第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 支援員の任期は、その任命の日から属する会計年度の末日までとする。
2 支援員は、再任することができる。
(報酬等)
第5条 支援員の報酬、休暇、服務等は、紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀宝町条例第23号)及び紀宝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年紀宝町規則第26号)及び紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則第25号)の定めるもののほか、夏季休暇として1の年の7月から9月までの期間内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて、原則として連続する5日の範囲内の有給の休暇を与えるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。