○紀宝町地域子育て支援センター長設置要綱
令和4年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する紀宝町地域子育て支援センター長(以下「センター長」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 センター長は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 紀宝町地域子育て支援センター事業の運営
(2) 育児不安等についての相談指導
(3) 子育てサークルの育成・支援
(4) 育児情報の提供
(5) その他、事業の運営に関し必要な事項
(身分)
第3条 センター長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 センター長の任期は、その任命の日から属する会計年度の末日までとする。
2 センター長は、再任することができる。
(報酬等)
第5条 センター長の報酬、休暇、服務等は、紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀宝町条例第23号)及び紀宝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年紀宝町規則第26号)及び紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則第25号)の定めるところによるほか、夏期休暇として1の年の7月から9月までの期間内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の有給の休暇を与えるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。