○紀宝町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、大学等を卒業又は修了した者で、本町で定住し、在学中に奨学金の貸与を受けていた者に対して、予算の範囲内で紀宝町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程を置くものに限る。)その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。
(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金、その他地方公共団体及び大学等が学生等に対して学費や生活費として貸与する資金で町長が認めるものをいう。
(3) 定住 本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、公務員は対象外とする。
(1) 令和4年3月1日以降に大学等を卒業した者
(2) 毎年10月1日を基準日として町内に住所を有する者
(3) 町内に5年以上定住する予定である者
(4) 最初に補助金を申請する年度の4月1日において年齢が満40歳未満である者
(5) 奨学金を遅滞なく返済している者
(6) 申請者及び世帯全員に町税の滞納がない者
(7) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金を申請する年度中に返還すべき奨学金を返還した額とする。ただし、国又は他の自治体等による奨学金返還に関する補助金等の交付を既に受けているときは、奨学金を返還した額から当該補助金等の額を控除した額を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、1年度につき10万円を上限とする。
3 複数の大学等において奨学金の貸与を受けている場合の補助金額は、卒業又は修了した大学等ごとに算出した額を合計した額とする。
4 補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
5 補助金額には奨学金の返還に係る利子相当額は含めないものとする。
(補助金の申請期間)
第5条 補助金の交付対象者は、当該者が最初に補助金を受けた年度から起算して5年度目までの間、毎年度補助金の交付を申請することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年11月1日から翌年3月31日までの期間に、若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 卒業証明書(ただし、2年度目以降の申請においては省略することができる。)
(2) 奨学金借入額が証明できるもの(ただし、2年度目以降の申請においては省略することができる。)
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 世帯全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
(5) 申請日が属する年度において奨学金を遅滞なく返済していることが確認できる通帳の写し等
(6) 国又は他の自治体等による奨学金返還に関する補助金等の交付を既に受けているときは、当該補助金等の額を確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 交付申請日以後に第4条第1項に規定する国又は他の自治体等による奨学金返還に関する補助金等の交付を受けたとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。
3 町長は、本条第1項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(状況報告・調査への協力)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、奨学金の返還状況等に関して報告を求め、又は調査をすることができる。
2 交付対象者は、前項の状況の報告及び調査に協力しなければならない。
(関係書類の整備等)
第11条 交付対象者は、補助金の交付対象となった奨学金の返還に係る書類等を整備し、補助金の交付が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、町長から提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。