○紀宝町住宅購入支援事業実施要綱

令和4年8月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、移住定住を促進し地域の活性化に寄与するために、住宅を新築又は購入し居住したときに、予算の範囲内において商品券を交付するものとし、その事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 紀宝町商工会が発行する商品券をいう。

(2) 住宅 居住を目的として建築した、紀宝町内にある住宅をいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次の第1号の要件を満たし、第2号又は第3号のいずれかに該当した場合とし、住宅の新築又は購入後6ヶ月以内に交付申請を行う者とする。

(1) 住宅の新築又は購入後6ヶ月以内に入居し、同住宅に住民票を有する者又は町長の定める期間内に住民票を移すことを確約する者。

(2) 住宅を新築又は新築後、前居住者のない住宅を購入した者

(3) 現に居住している住宅の同一敷地外に中古住宅を購入した者

(適用除外)

第4条 前条に定める対象者の内、次に掲げる者には、交付しない。

(1) 市町村民税を滞納している者及び滞納している同居人がいる者

(2) 相続、贈与又は取得対価を伴わない事由で住宅を取得した者

(3) 過去にこの告示の規定で交付を受けた者

(4) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当する者

(対象住宅)

第5条 対象となる住宅は、専ら自己の居住の用に供する部分を有し、玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えている一戸建ての住宅とする。

(対象経費)

第6条 対象となる経費は、住宅を新築又は購入するために要した費用とし、令和4年4月1日以降に発生した費用とする。ただし、仲介手数料等は対象外とする。

(交付の額等)

第7条 交付の額は、前条に該当する経費に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額とする。ただし、住宅を新築又は購入した時点において義務教育終了前の子どもと同居する場合は、一人につき5万円を加算するものとする。

(交付の申請)

第8条 交付を受けようとする者は、住宅購入支援商品券交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)次の各号の書類添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 確約書(様式第2号)及び入居予定者全員の住民票(該当する場合のみ)

(2) 建物全部事項証明書の写し(所有権保存登記がなされていない場合は、住宅用家屋証明書)

(3) 住宅を新築又は購入に要した費用を明らかにできる書類の写し(売買契約書、工事請負契約書、領収証、又はこれに準ずるものの写し)

(4) 世帯全員の市町村民税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)

(5) 住宅の間取り図又は写真(玄関、居室、風呂及び台所がわかるもの)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、住宅購入支援事業商品券交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知し、交付を行うものとする。

(商品券の受領)

第10条 交付対象者は、第9条の通知を受けた場合は、速やかに商品券を受領し住宅購入支援事業商品券受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付の取消)

第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により商品券の交付決定を受けたとき。

(2) 商品券の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(商品券の返還)

第12条 交付対象者は、町長が商品券の交付決定を取り消した場合において、商品券が既に交付されているときは、速やかに当該商品券又は商品券に相当する金額の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和4月8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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紀宝町住宅購入支援事業実施要綱

令和4年8月1日 告示第68号

(令和4年8月1日施行)