○紀宝町空き家改修支援事業実施要綱

令和4年8月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町への移住定住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化及び空き家の有効活用を図ることを目的として、空き家を購入し改修工事を実施する者に対して、予算の範囲内で商品券を交付するものとし、その事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 紀宝町内にある現に住居として使用されていない住宅(店舗併用住宅を含む)をいう。

(2) 改修工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、増築等に係る工事をいう。

(3) 商品券 紀宝町商工会が発行する商品券をいう。

(交付対象工事)

第3条 商品券の交付の対象となる工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 購入した空き家の改修工事であること。

(2) 商品券の交付申請を行った日の属する会計年度内に改修工事が完了すること。

(3) 紀宝町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること。

2 次に掲げるものは、交付の対象としない。

(1) 駐車場の確保を目的としない車庫、庭、門、塀等の外構工事

(2) 設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用

(3) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険の支援を受ける工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める工事

(交付対象者)

第4条 商品券の交付の対象となる者は次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 前条第1項に定める工事を行う者であること。

(2) 交付申請時に、改修工事の対象となる空き家の購入日から起算して、6ヶ月を経過していないこと。

(3) 改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は改修工事の完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、改修工事の対象となる空き家へ転入又は転居すること。

(4) 申請者及び世帯全員に市町村民税の滞納がない者であること。

(5) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者であること。

(6) この告示による商品券の交付を受けたことがないこと。

(交付の額)

第5条 交付する商品券の額は、第3条第1項に定める補助対象工事に要した費用の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は10万円分のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 商品券の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、空き家改修支援事業商品券交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事見積書(改修工事の内訳がわかるもので、交付対象部分と対象外部分を明確にしたもの)

(2) 改修工事の内容がわかる図面・写真(平面図、立面図、断面図等)

(3) 確約書(様式第2号)及び入居予定者全員の住民票(該当する場合のみ)

(4) 不動産売買契約書の写し

(5) 不動産売買に係る領収証等

(6) 建物全部事項証明書の写し(所有権保存登記がなされていない場合は、住宅用家屋証明書)

(7) 世帯全員の市町村民税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)

(8) その他町長が必要と認める書類

(商品券の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、空き家改修支援事業商品券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、商品券の交付決定をする場合において、必要があると認めたときは条件を付すことができる。

(中間検査)

第8条 町長は、前条の交付決定の後、必要があると認めるときは、当該空き家に立ち入り、検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合は、申請者に対し、工事を適切に行うことを命ずることができる。

(交付の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、商品券の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、商品券が既に交付されているときは、町長は期限を定め、交付対象者にその商品券又は商品券に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(1) 第3条及び第4条に規定する商品券の交付要件に適合しなくなったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 交付対象工事を中止し、又は廃止したとき。

(4) 支援事業に関する申請、報告、施工等について不正な行為があったとき。

(5) 第8条第2項及び第11条第2項の規定により行われた命令に従わないとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(実績報告)

第10条 申請者は、交付対象工事が完了したときは、完了日から起算して30日を経過する日又は完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、空き家改修支援事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家に転入又は転居したことを証明する住民票の写し等(申請時に確約書を提出した場合のみ)

(2) 改修工事に要した費用にかかる工事代金請求明細書及び支払額を証する領収書の写し

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該空き家に立ち入り、検査を行うものとする。

2 町長は前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。

(交付の額の確定)

第12条 町長は、第10条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは商品券の額を確定し、紀宝町空き家改修支援商品券交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(商品券の請求)

第13条 前条の通知を受けた申請者は、速やかに紀宝町空き家改修支援商品券請求書(様式第6号)により、町長に商品券の交付を請求しなければならない。

(商品券の受領)

第14条 商品券の請求者は、速やかに商品券を受領し空き家改修支援事業商品券受領書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀宝町空き家改修支援事業実施要綱

令和4年8月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)