○紀宝町空き家バンク登録促進助成金交付要綱

令和4年8月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町空き家バンク事業実施要綱(平成20年紀宝町告示第58号。以下「空き家バンク」という。)第4条に規定する空き家の登録を促し、空き家の有効活用及び移住定住を促進することで地域の活性化を図ることを目的に予算の範囲内において交付する紀宝町空き家バンク登録促進助成金(以下「助成金」という。)に関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近い将来居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、所有者が事業として賃貸、分譲等の用途に供する建物又は土地を除く。

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に対し、情報提供を行う制度をいう。

(4) 住宅環境整理清掃 空き家に現存する家財道具等の搬出、空き家内の清掃及び空き家敷地内の草刈り、樹木の伐採、伐採した樹木等の処分をいう。

(5) 住宅改修 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕及び増築をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金を交付する対象者は空き家バンクに登録された物件又は新たに登録する物件の所有者とする。

(助成対象事業)

第4条 助成金の対象となる事業は、助成金の交付申請を行った日の属する会計年度内に完了するものとし、紀宝町内に本店、支店又は営業所を有する事業者が実施する次に掲げるものとする。

(1) 住宅環境整理清掃

(2) 住宅改修

2 前項第2号の場合にあっては、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 駐車場確保を目的としない車庫、庭、門、塀等の外構工事

(2) 設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用

(3) 他の公的助成金、利子補給又は介護保険の支援を受ける工事

(4) その他町長が適当でないと認める工事

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に規定する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(1) 住宅環境整理清掃 対象経費の2分の1又は3万円のいずれか低い額

(2) 住宅改修 対象経費の3分の1又は10万円のいずれか低い額

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家バンク登録促進助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書(内訳がわかるもので、助成対象部分と対象外部分を明確にしたもの)

(2) 実施内容がわかる図面・写真(平面図、立面図、断面図等)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前条第1号及び第2号はそれぞれ一度ずつ交付申請をすることができるものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく助成金の交付申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、空き家バンク登録促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付決定をする場合において、必要があると認めたときは条件を付すことができる。

(中間検査)

第8条 町長は前条の交付決定後、必要があると認めるときは、当該空き家に立ち入り、検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合は、申請者に対し、工事を適切に行うことを命ずることができる。

(実績報告)

第9条 申請者は、助成対象事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は事業の完了の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、紀宝町空き家登録促進助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求明細書及び支払額を証する領収証等の写し

(2) 完成写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該空き家に立ち入り、検査を行うものとする。

2 町長は前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。

(助成金の交付確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査の上、適当と認めたときは助成金の額を確定し、空き家バンク登録促進助成金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の通知を受けた申請者は、速やかに空き家バンク登録促進助成金支払請求書(様式第5号)により、町長に助成金の交付を請求しなければならない。

(遵守事項)

第13条 助成金の交付を受けたものは次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 助成金を受けた物件は、空き家バンクにて賃貸又は売買の契約が成立したときを除き空き家バンク登録を取り消すことができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときを除く。

(2) 配偶者又は3親等以内の血族及び姻族に助成金を受けた物件を賃貸又は売買することができないものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は補助対象者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 紀宝町補助金交付規則又はこの告示に違反したとき。

(4) 助成対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) その他不適切であると町長が認めたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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紀宝町空き家バンク登録促進助成金交付要綱

令和4年8月1日 告示第70号

(令和4年8月1日施行)