○紀宝町学校給食費無償化実施要綱

令和4年9月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町給食センター条例施行規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第19号)第21条に定める学校給食費を無償とするその措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。

(3) 対象校 紀宝町立の小学校及び中学校をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費無償化の対象となる保護者は、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記載され、町内に住所を有し、かつ、対象校に在籍する児童又は生徒の保護者とする。

(無償化の対象となる学校給食費の額)

第4条 無償化の対象となる学校給食費の額は、別表に定めるとおりとする。

(無償化の期間)

第5条 学校給食費の無償化の期間は、令和4年9月1日から令和6年3月31日までの期間のうち、児童又は生徒が対象校に在籍した期間とする。

(不正に提供を受けた者に対する措置)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第11号)

(施行期日)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

無償化の対象となる学校給食費の額

小学校児童の保護者

日額

210円

中学校生徒の保護者

日額

240円

紀宝町学校給食費無償化実施要綱

令和4年9月1日 教育委員会告示第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月1日 教育委員会告示第12号
令和5年4月1日 教育委員会告示第4号
令和5年6月1日 教育委員会告示第11号