○紀宝町高齢者等おでかけ応援電動車等購入支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等を対象に電動車いす、電動自転車、電動三輪車、三輪車(以下「電動車等」という。)の購入に対して予算の範囲内で補助金を交付し、日常生活における高齢者等の移動手段の確保による地域コミュニティの活性化、社会参加の促進、心身の健康増進、介護予防の推進及び高齢者ドライバーの免許返納に伴う移動手段のサポート、外出機会の創出並びに温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化対策の推進に寄与することを目的とする。
ア 国家公安委員会の型式認定を取得したもの
イ 公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)に登録されているもの
(2) 電動自転車 施行規則第1条の3に規定する基準に適合するもので、国家公安委員会の型式認定を取得したものをいう。
(3) 電動三輪車 施行規則第1条の3に規定する基準に適合するもので、国家公安委員会の型式認定を取得したものをいう。
(4) 三輪車 施行規則第9条の2の2に規定する基準に適合するもので、前輪及び後輪が22インチ以下のものをいう。
(5) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。
(6) 自転車安全整備 公益社団法人日本交通管理技術協会が定める自転車安全整備制度に基づく自転車安全整備士による(TSマークの貼付を含む。)整備をいう。
(7) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。
(8) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(9) 取消通知書 全ての免許の取り消しを申請した際に施行規則第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(10) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、新品購入した電動車等の本体購入費とする。
2 補助金の交付を受けることができる台数は、1人につき1台限りとする。
3 電動自転車、電動三輪車、三輪車は、防犯登録及び自転車安全整備を受け、TSマークを自転車に貼付しなければならない。
(補助の対象者)
第4条 補助の交付対象となる者は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、現に当該住所地に居住していること。
(2) 申請時において満65歳以上であること。又は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
(3) 購入した電動車等を自ら使用する者であること。
(4) 運転免許証を保有していない者であること。
(適用除外)
第5条 前条に定める対象者のうち、次に掲げる者は、補助金を交付しない。
(1) 町税を滞納している者及び滞納している世帯員がいる者
(2) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当する者
(3) 過去5年以内に本制度に基づく補助を受けたことがある者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める金額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受ける者(以下「申請者」という。)は、電動車等を購入した日から3か月以内に、紀宝町高齢者等おでかけ応援電動車等購入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる該当する関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 購入した電動車等に係る領収書
(2) 購入した電動車等全体のカラー写真
(3) 購入した電動車等に係る製造メーカー保証書(型番、車体番号、車名等が明記されており、補助対象電動車等であることが確認できるもの)の写し
(4) TSマーク付帯保険加入書の写し又はTSマーク付帯保険に加入したことが確認できる書類の写し(電動自転車、電動三輪車又は三輪車を購入した場合のみ)
(5) 防犯登録票の写し(電動自転車、電動三輪車又は三輪車を購入した場合のみ)
(6) 身体障害者手帳の写し(交付を受けている方のみ)
(7) 取消通知書の写し又は運転経歴証明書の写し
(8) 世帯全員の町税に係る納税証明書(完納証明書)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは紀宝町高齢者等おでかけ応援電動車等購入支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、請求の日から速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分等の制限)
第10条 補助対象者は、電動車等を購入した日から5年を経過するまでは、補助金交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 補助対象者は、申請した電動車等の交付決定があった日から原則として5年間は再交付を受けることはできない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前条の規定に違反して電動車等を処分したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、既に補助金を交付した場合であって、前条の規定による取消しを行った場合、期限を付して当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずることができる。
(協力及び現地調査)
第13条 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて補助金の交付を受けた電動車等の使用状況等についての報告を求め、又は現地調査を行うことができるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象物件 | 対象者の区分 | 補助金額 |
電動車いす | 交付申請から遡って5年以内に自主返納した者 | 購入費の2分の1とし、16万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の2分の1とし、14万円を上限とする。 | |
電動自転車 | 交付申請から遡って5年以内に自主返納した者 | 購入費の2分の1とし、6万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の2分の1とし、5万円を上限とする。 | |
電動三輪車 | 交付申請から遡って5年以内に自主返納した者 | 購入費の2分の1とし、8万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の2分の1とし、7万円を上限とする。 | |
三輪車 | 交付申請から遡って5年以内に自主返納した者 | 購入費の2分の1とし、4万円を上限とする。 |
上記以外の者 | 購入費の2分の1とし、3万円を上限とする。 | |
備考 購入費は、消費税及び地方消費税を含む本体価格とする。 |