○紀宝町活力あふれる若者定住応援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内への移住、定住の促進及び地元での就業を支援するため、町内に在住し、地元企業に就職している者等に対し、予算の範囲内で紀宝町活力あふれる若者定住応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地元企業 本町を生活の本拠として通勤することができる事業所をいう。

(2) 移住者 1年以上町外に居住している者で、令和5年3月1日以後に住民登録を行う者をいう。

(3) 定住 本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(4) 市町村民税相当額 個人住民税に10分の6を乗じた額をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金を最初に申請する年度を除き、毎年1月1日を基準日として町内に住所を有する者で、次の第1号から第3号のいずれかに該当し、かつ、第4号から第9号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年3月1日以降に高校、大学等を卒業し、地元企業に就職した者、自らが起業して事業所を営む者又は本町を生活の本拠として就職した企業の業務を行う者で、町内に住所を有する者

(2) 本町への住民票の異動に伴い、地元企業に就職、自らが起業して事業所を経営又は本町を生活の本拠として就職した企業の業務を行う移住者

(3) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本町に住民票を異動し、本町を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行う移住者

(4) 町内に5年以上定住する予定である者

(5) 補助金を最初に申請する年度の4月1日において年齢が満16歳以上30歳未満である者

(6) 申請者及び世帯全員に町税の滞納がない者

(7) 公務員でない者

(8) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者

(9) 過去に本補助金の交付を受けたことがない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助金を申請する年度の前年度にかかる個人住民税の内、納付した市町村民税相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、1年度につき5万円を上限とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

4 本条第1項の規定にかかわらず、町長が別に定める者については、直近に本補助金の交付を受けた額と同額とする。

(補助金の申請期間)

第5条 補助金の交付対象者は、当該者が最初に補助金を受けた年度から起算して5年度目までの間、毎年度補助金の交付を1回に限り申請することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、活力あふれる若者定住応援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、第4条第4項の適用を受ける者については、その一部を省略することができる。

(1) 補助対象年度に納めた個人住民税の納税額がわかる納税証明書等

(2) 世帯全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)

(3) 卒業証明書(第3条第1項第1号に該当する者のみ。ただし、2年度目以降の申請においては省略することができる。)

(4) 就業状況がわかる書類(就業証明書や個人事業の開業届出書等)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、当該申請の内容を調査の上、補助金交付の可否を決定し、活力あふれる若者定住応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は活力あふれる若者定住応援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の支払い)

第8条 交付対象者は、前条の決定に係る補助金を請求するときは、活力あふれる若者定住応援事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合には、その旨を活力あふれる若者定住応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

3 町長は、本条第1項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(状況報告・調査への協力)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、個人住民税の納税状況等に関して報告を求め、又は調査をすることができる。

2 交付対象者は、前項の状況の報告及び調査に協力しなければならない。

(関係書類の整備等)

第11条 交付対象者は、補助金の交付対象となった個人住民税の納税に係る書類等を整備し、補助金の交付が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、町長から提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀宝町活力あふれる若者定住応援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)