○紀宝町ハッピーマリッジ祝い金交付要綱

令和5年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内への移住、定住を促進し、地域の活性化を図るため、婚姻した夫婦及びパートナーシップ制度に基づく宣誓等を行ったパートナーシップの関係にある二者に対し、祝い金を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日以降に婚姻届けを提出し、受理された夫婦をいう。

(2) パートナーシップ制度 地方公共団体が制定したパートナーシップ宣誓制度等をいう。

(3) パートナーシップの関係にある二者 令和5年3月1日以降にパートナーシップ制度に基づくパートナーシップ宣誓書等を提出し、受理された二者をいう。

(交付対象者)

第3条 この告示により祝い金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、婚姻届け又はパートナーシップ宣誓書等が受理されてから6カ月以内に交付申請を行う者とする。

(1) 新婚世帯又はパートナーシップの関係にある二者のいずれかの者であること。

(2) 新婚世帯又はパートナーシップの関係にある二者の双方又は一方が町内に住所を有すること。

(3) 新婚世帯又はパートナーシップの関係にある二者の双方が本祝い金の交付を受けたことがないこと。

(5) 新婚世帯の双方がともに、過去に紀宝町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 町内に3年以上定住する予定である者

(7) 申請者及び世帯全員に町税の滞納がない者

(8) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者

(祝い金の額)

第4条 祝い金の額は、30,000円とする。

(祝い金の交付申請)

第5条 祝い金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ハッピーマリッジ祝い金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻日又はパートナーシップ宣誓日等がわかる書類(戸籍謄本、パートナーシップ宣誓書受領証の写し等)

(2) 世帯全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めるときは、ハッピーマリッジ祝い金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝い金の請求及び交付)

第6条 前条第2項により交付の決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、速やかにハッピーマリッジ祝い金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに祝い金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝い金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により祝い金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(祝い金の返還)

第8条 町長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に祝い金が交付されているときは、期限を付して当該祝い金の返還を命ずることができるものとする。

(報告等)

第9条 町長は、祝い金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

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紀宝町ハッピーマリッジ祝い金交付要綱

令和5年4月1日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)