○紀宝町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自ら運転免許証を返納した高齢者に対して日常生活の利便性の向上と社会活動の範囲拡大を行う紀宝町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項の運転免許証であって有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、法第84条に規定する全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する公安委員会が交付する通知書をいう。

(4) 紀宝町タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。) 次条に規定する対象者に交付する一般社団法人三重県タクシー協会に加盟のタクシーで利用でき、町が発行するタクシー利用券のことをいう。

(5) 紀宝町商工会共通商品券(以下「共通商品券」という。) 紀宝町商工会が発行する商品券のことをいう。

(対象者)

第3条 この支援事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であって次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に運転免許証を自主返納した者

(2) 自主返納の日において、満65歳以上の者

第4条 前条に定めている対象者のうち、次に掲げる者には、補助しない。

(1) 町税を滞納している者及び滞納している世帯員がいる者

(2) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に指定する暴力団員又は暴力団員等に該当する者

(支援事業の内容)

第5条 町長は、前条の規定による対象者の交通手段を確保するため、タクシー利用券を2万円分と共通商品券を1万円分交付するものとする。ただし、タクシー利用券と共通商品券の交付は、1回限りとする。

(支援事業の手続)

第6条 前条の支援事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、運転免許の取消通知書、運転経歴証明書又は運転免許証を自主返納した日が証明できるもののいずれかの写しと世帯全員の町税等に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)を町長に申請しなければならない。

2 申請者が自ら申請することができないときは、委任状(様式第2号)を添えて、代理人による前項の申請その他の支援事業の手続を行うことができる。

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して6月以内に行わなければならない。

(事業の実施等)

第8条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、対象者の要件を満たしてることを確認し、速やかにタクシー利用券と共通商品券を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定によりタクシー利用券と共通商品券を交付する際は、受領書(様式第3号)を申請者から徴するものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、前条の規定による支援事業の実施したときは、その内容を紀宝町高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定台帳(様式第4号)に記録するものとする。

(支援の取消し)

第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により支援事業の決定を受けた場合は、当該支援を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、第7条の規定により交付したタクシー利用券と共通商品券及びその内利用した分の額面に相当する額について、申請者に対し返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀宝町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)