○紀宝町営浄化槽整備推進事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日
条例第23号
(町営浄化槽整備推進事業の設置)
第1条 住民の健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため町営浄化槽整備推進事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、町営浄化槽整備推進事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 町営浄化槽整備推進事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
(処理区域等)
第4条 処理区域は、紀宝町の区域とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない町営浄化槽整備推進事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 町長は、町営浄化槽整備推進事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営浄化槽整備推進事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計基金条例の廃止)
2 紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計基金条例(平成20年紀宝町条例第14号)は、廃止する。
(紀宝町特別会計条例の一部改正)
3 紀宝町特別会計条例(平成18年紀宝町条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例の一部改正)
4 紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略