○紀宝町自転車用ヘルメット購入費補助事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第3号

(通則)

第1条 この要綱は、自転車を利用する町民にヘルメットの着用を促進するため、その購入に要する費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、ヘルメットの購入に要した経費の一部を補助することにより、自転車を利用する町民のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減を資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、用語の定義は、次に掲げるものとする。

(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が、安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が、安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が、安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める、安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が、安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認める者

(2) 使用者 町内に住所を有し、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、ヘルメットを使用する自転車利用者をいう。

(3) 保護者等 未成年の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年を現に監護する者又は未成年の親族で、社会通念上、未成年を保護する責任がある者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する使用者とする。ただし、使用者が未成年者等の場合であっては、補助対象者はその保護者等とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されており、世帯員に町税を滞納している者がいないこと。

(2) 同一の補助対象経費に対して他の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に指定する暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、購入価格の2分の1以内の額とし、2,000円を限度額とする。

2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、使用者一人につき、ヘルメット一個かつ一回限りとする。

4 購入に関連して発生した送料や手数料等の購入に付随する経費は除くものとし、購入に要する経費のうち、クーポン等の割引を受けた場合、ポイント等(ポイント、金券、商品券やそれらに類するもの)を利用・充当した場合は、それらの相当額を除くものとする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助対象者は、ヘルメットを購入した日(令和6年4月1日以降に購入されたものに限る。)から令和7年3月31日までに紀宝町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に要した経費の支払い手続きが完了したことを証する書類

(2) 第3条第1号アからに掲げる認証の確認ができるもの

(3) 振込先口座情報が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、交付申請の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに審査及び調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、紀宝町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、不適当と認めたときには、紀宝町自転車用ヘルメット購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」)は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出することにより補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により助成を受けたとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀宝町自転車用ヘルメット購入費補助事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)