○紀宝町若者応援民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者の自立や生活基盤づくりを応援することで、町内への若者の定住を促進し、地域の活性化を図るため、町内に定住する意思を有する若者の民間賃貸住宅の入居に要する家賃の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 賃貸借契約による入居者が居住の用に供するために賃貸される町内の住宅(賃借人の親族若しくは雇用主が所有し、又は経営する賃貸住宅並びに社宅及び寮等の給与住宅を除く。)をいう。
(2) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約で定められた月ごとの賃貸料(管理費、共益費、駐車場使用料及び自治会費を除く。)をいう。
(3) 居住者 契約した民間賃貸住宅を生活の本拠とする者をいう。
(交付対象者)
第3条 交付の対象となる者は、町内の民間賃貸住宅を申請者本人の名義で契約し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以降に町内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結した者
(2) 助成金の受給資格の認定申請をした日(以下「認定申請日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)
(3) 民間賃貸住宅を契約した日から起算して6か月以内に認定申請を行う者
(4) 認定申請日が属する年度の4月1日において、居住するすべての者の年齢が40歳未満であること
(5) 認定申請日において、町内に3年以上定住する予定である者
(6) 認定申請日において、すべての居住者が契約した民間賃貸住宅を所在地として住民基本台帳に記載されていること
(7) 居住者全員に町税の滞納がないこと
(8) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(9) 居住者全員が過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと
(10) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、申請者が当該年度において居住に要した民間賃貸住宅の家賃の2分の1の額とし、月額2万円を上限とする。
2 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、前項の規定により算定された額から支給額を控除するものとする。
3 助成金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成対象期間)
第5条 助成対象期間は、物件を契約した日が属する月の翌月から24か月とする。
(認定の申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ助成金の受給資格の認定申請を行い、町長の認定を受けなければならない。
(1) 物件の賃貸借契約書
(2) 居住者全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
(3) 誓約書(様式第1号の2)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 前条の規定により助成金の受給資格の認定を受けた者(以下「受給認定者」という。)は、当該認定の内容の変更又は認定を取り下げ(以下「変更等」という。)しなければならない事由が発生したときは、町長の変更等承認を受けなければならない。
2 受給認定者は、変更等の承認を受けるときは、紀宝町若者応援民間賃貸住宅家賃助成金受給資格変更(取下)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(受給認定の取消し)
第8条 町長は、受給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 受給資格認定後に、紀宝町若者応援民間賃貸住宅家賃助成金受給資格認定申請書に記載した者以外の者が同居し、その者の年齢が40歳以上であるとき(配偶者及びパートナーシップ制度に基づく宣誓等を行った者を除く)
(2) 第3条に規定する交付対象者の要件を欠いたとき
(3) 虚偽その他不正な手段により受給資格の認定を受けたとき
(4) この告示に違反する行為があったとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき
(交付申請)
第9条 受給認定者が助成金の交付を受けようとするときは、紀宝町若者応援賃貸住宅家賃助成金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、申請は助成対象期間中の年度ごとに行い、対象年度の翌年度の4月10日又は助成対象期間の満了月の末日から30日以内の日のいずれか早い日までに申請するものとする。
(1) 領収書その他家賃支払いの事実を証明できる書類
(2) 住宅手当支給証明書(様式第6号の2)
(3) 居住者全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が返還する相当の理由があると認めたとき。
2 町長は交付決定を取り消したときは、期限を定めて、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 前項の規定により助成金の返還を通知された交付決定者は、町長が定める期限までに助成金を返還しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。