○紀宝町マイホーム取得資金利子補給金交付要綱
令和6年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、住宅の建設や取得に対する支援を通じて定住の促進を図るため、町内に自己の居住の用に供する建物を建設又は取得するために金融機関から住宅取得資金の融資を受けた者に対し、町が予算の範囲内で住宅取得資金に係る利子に対する補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町に住居を有し、住所地として住民基本台帳に記載され、かつ当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 金融機関 銀行、金庫、農業協同組合等をいう。
(3) 住宅 居住を目的として建築した、紀宝町内にある住宅をいう。
(交付対象者)
第3条 この補給金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる条件の全てを満たした者とする。
(1) 金融機関から住宅取得資金の融資を受けて、町内に本人及びその家族が居住する新築住宅又は中古住宅(以下「住宅」という。)を取得した者
(2) 住宅を取得するために、100万円以上の資金を金融機関から5年以上の期間で借り受けた者
(3) 町税を滞納している世帯員がいない者
(4) 令和6年4月1日以降に融資契約等を締結し、契約後6か月以内に交付認定申請を行う者
(5) 過去にこの告示の規定で交付を受けていない者
(6) 紀宝町暴力団排除条例(平成23年紀宝町条例第7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者
(交付対象住宅)
第4条 建物延床面積が280m2以下の住宅とし、併用住宅にあっては居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限る。
(補給金の額等)
第5条 補給金の補給対象は融資を受けた日以降にある最初の償還日が属する月から起算して60か月を経過するまでの期間において支払った利子とする。
2 申請年度に支払った利子の2分の1以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、年度ごとの補給金の額の上限は10万円とする。
3 年度を通算して交付する補給金の額の上限は50万円とする。
(交付の認定)
第6条 補給金の交付を受けようとする者は、融資が実行された後、速やかに紀宝町マイホーム取得資金利子補給交付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 融資契約書等及び約定償還表等の返済計画が分かるものの写し
(2) 住宅の新築又は購入に要した費用を明らかにできる書類の写し(売買契約書、工事請負契約書、領収証、又はこれに準ずるものの写し)
(3) 世帯全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
(4) 建物全部事項証明書の写し(所有権保存登記がなされていない場合は、住宅用家屋証明書)
(5) 住宅の間取り図又は写真(玄関、居室、風呂及び台所がわかるもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 補給金の交付認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、交付認定を受けた年度から起算して6か年度(交付対象期間の起算月が4月である場合は、5か年度)において補給金の交付申請を行うことができる。
(交付の申請)
第7条 認定者は、紀宝町マイホーム取得資金利子補給交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、申請は補給対象期間中の年度ごとに行い、対象年度の翌年度の4月10日又は補給対象期間の満了月の末日から30日以内の日のいずれか早い日までに申請するものとする。
(1) 申請年度の返済額一覧表(毎回の支払い利子が分かるもの)の写し
(2) 世帯全員の町税に係る納税証明書(滞納がないことがわかるもの)
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により提出された申請書は、額の確定のための実績報告を兼ねるものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補給金の交付の決定の全部又は一部の取消し、及び既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(3) 交付決定の日から5年未満の間に貸与、売却、転居、転出又は取壊し等により居住しなくなったとき。ただし、災害等町長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。