○紀宝町議会事務局設置条例

平成18年1月19日

条例第145号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、紀宝町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

3 事務局の職員の給与、勤務条件その他身分の取扱い等については、一般職に属する町長の事務部局の職員の例による。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する書記がその職務を行う。

(定数)

第5条 事務局職員の定数は、紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町議会事務局設置条例

平成18年1月19日 条例第145号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月19日 条例第145号