○紀宝町事務組織規則

平成18年1月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課、室及び診療所」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条の規定に基づき紀宝町課設置条例(平成18年紀宝町条例第5号。以下「条例」という。)により設けられる課、診療所並びに法第171条第5項の規定に基づいて設ける出納室をいう。

(出納室の設置)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を補助執行させるため、出納室を置く。

(係の設置)

第4条 課、室及び診療所に、次の係等を置く。

総務課 庶務係、行政係、財政係、防災対策室

企画調整課 企画調整係、観光係、広報広聴係

税務住民課 税務係、住民係

環境衛生課 環境衛生係、清掃係

福祉課 福祉係、医療保険係、地域包括支援センター

みらい健康課 健康づくり支援係、子育て支援係、長寿支援係、地域子育て支援センター

産業振興課 管理係、基盤整備係、農林水産係、商工係

基盤整備課 管理係、基盤整備係、新宮紀宝道路推進室

相野谷診療所 庶務係、診療係

出納室 出納係

(分掌事務)

第5条 前条に規定する係等の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職制)

第6条 課に課長、保健師長、課長補佐、副保健師長、室長、室長補佐及び係長、室に室長、室長補佐及び係長、診療所に所長、看護師長、副看護師長及び係長を置くことができるものとし、その職の職務は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(2) 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(3) 所長 上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐 課長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、課長が不在のとき、又は事故があるときは、分掌事務について課長の職務を代理する。

(5) 室長補佐 室長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、室長が不在のとき、又は事故があるときは、分掌事務について室長の職務を代理する。

(6) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、並びに課長、室長及び所長又は課長補佐及び室長補佐が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(7) 保健師長 上司の命を受け、保健事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(8) 副保健師長 保健師長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、保健師長が不在のとき、又は事故があるときは、分掌事務について保健師長の職務を代理する。

(9) 看護師長 上司の命を受け、看護事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(10) 副看護師長 看護師長を補佐し、部下職員を指揮監督の上、分掌事務を掌理し、看護師長が不在のとき、又は事故があるときは、分掌事務について看護師長の職務を代理する。

2 前項に定めるもののほか、課、室及び診療所に主任及び主事、法律又は政令に規定する職及び別に定める職を置き、その職の職務は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を処理するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特定の事務を処理させるため、次表に掲げる職を置くことができる。

職名

職務

調整監

上司の命を受け、特定重要事項を処理する。

理事

上司の命を受け、町政の調整に関する事務を処理する。

参事

上司の命を受け、課、室及び診療所における特定の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

主幹

上司の名を受け、課、室及び診療所における特定の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、課、室及び診療所における特定の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理する。

課付

上司の命を受け、課、室及び診療所の事務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年規則第86号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の紀宝町事務組織規則別表第1総務課庶務係第10号中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 総務課

庶務係

(1) 儀式に関すること。

(2) ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収発及び保存に関すること。

(5) 職員の給与に関すること。

(6) 職員の採用、身分、服務その他人事に関すること。

(7) 公務災害補償、共済組合、互助会、市町総合事務組合その他福利厚生及び衛生管理に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員団体の登録に関すること。

(10) 町長及び副町長の用務に関すること。

(11) 他の所管に属さない町有財産の管理に関すること。

(12) 共通用度品の購入に関すること。

(13) 備品台帳に関すること。

(14) 庁内用務に関すること。

(15) 庁内の規律保持及び取締りに関すること。

(16) 町長専用車の運転及び管理に関すること。

(17) 町有車の管理に関すること。

(18) その他庶務係に関すること、及び他の課に属さないこと。

行政係

(1) 条例、規則及び規程等の制定及び改廃整備に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 議会との連絡及び議会議案の調整に関すること。

(4) 行政改革及び事務改善の調整に関すること。

(5) 他の課に属さない争訟に関すること。

(6) 町長の資産等の公開に関すること。

(7) 行政手続の総括に関すること。

(8) 情報公開・個人情報保護に関すること。

(9) 地縁団体に関すること。

(10) 宗教法人に関すること。

(11) 自衛官募集に関すること。

(12) 工事、物品等の入札参加者の登録及び指名に関すること。

(13) 入札に関すること。

(14) 監査委員に関すること。

(15) 選挙管理委員会に関すること。

(16) 公平委員会に関すること。

(17) 防犯に関すること。

(18) 交通安全対策に関すること。

(19) その他行政係に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行の統制に関すること。

(2) 財政の調査及び計画に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) その他財政係に関すること。

防災対策室

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 防災行政無線に関すること。

(3) 危険物に関すること。

(4) 漂流物に関すること。

(5) 災害救助に関すること。

(6) その他防災対策に関すること。

2 企画調整課

企画調整係

(1) 広域行政に関すること。

(2) 地域振興の企画及び調整に関すること。

(3) 地域振興の情報収集に関すること。

(4) 町長の特命事項に関すること。

(5) 町民バスに関すること。

(6) 情報化に関すること。

(7) 総合計画の策定及び進行調整に関すること。

(8) 町行政の総合企画及び調整に関すること。

(9) 建設計画の進行調整に関すること。

(10) 総合計画と建設計画との調整に関すること。

(11) 住民自治の検討に関すること。

(12) 町統計に関すること。

(13) 指定統計調査その他各種統計に関すること。

(14) 男女共同参画に関すること。

(15) 移住・定住に関すること。

(16) 地方創生に関すること。

(17) その他企画調整係に関すること。

観光係

(1) 観光に関すること。

(2) ウミガメ公園に関すること。

(3) 道の駅に関すること。

(4) 観光イベントに関すること。

(5) 飛雪の滝キャンプ場に関すること。

(6) その他観光係に関すること。

広報広聴係

(1) 広報広聴活動に関すること。

(2) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(3) 町広報紙の編集発行に関すること。

(4) その他広報広聴係に関すること。

3 税務住民課

税務係

(1) 町税及び県民税の調査及び賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 土地及び家屋台帳の記録管理に関すること。

(4) 国税及び県税との連絡調整に関すること。

(5) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(6) 税務諸証明書の作成に関すること。

(7) 調定簿及び収納状況の記録管理に関すること。

(8) 町税、県民税及び国民健康保険税の徴収及び収納業務に関すること。

(9) 介護保険料の徴収に関すること。

(10) 減免及び不能欠損処分に関すること。

(11) その他税務係に関すること。

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 破産、後見、保佐及び犯罪人名簿に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(6) 人口動態に関すること。

(7) 船員事務に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 福祉年金に関すること。

(10) 公園の管理に関すること。

(11) その他住民係に関すること。

4 環境衛生課

環境衛生係

(1) し尿の処理に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(3) 合併浄化槽に関すること。

(4) と場及び火葬場に関すること。

(5) 墓地に関すること。

(6) 公害防止に関すること。

(7) 畜犬登録等に関すること。

(8) 害虫駆除等に関すること。

(9) その他環境衛生係に関すること。

清掃係

(1) 塵芥の処理に関すること。

(2) リサイクルセンターの管理に関すること。

(3) その他清掃係に関すること。

5 福祉課

福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 母子福祉に関すること。

(4) 身体障害者福祉に関すること。

(5) 知的障害者福祉に関すること。

(6) 精神障害者福祉に関すること。

(7) 保育所に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) 人権擁護に関すること。

(10) 保護司との連絡に関すること。

(11) 民生委員及び児童委員に関すること。

(12) 社会福祉協議会に関すること。

(13) 福祉センターの管理に関すること。

(14) 老人憩の家に関すること。

(15) 高齢者福祉に関すること。

(16) 旧軍人、軍属に関すること。

(17) 戦傷病者、戦没者遺族援護に関すること。

(18) 介護保険に関すること。

(19) 共同募金及び日本赤十字社に関すること。

(20) その他地域福祉に関すること。

医療保険係

(1) 国民健康保険の企画及び運営に関すること。

(2) 療養費及び診療報酬請求書の審査及び給付に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 一人親家庭等医療費助成に関すること。

(5) 子ども医療費助成に関すること。

(6) 障がい者医療費助成に関すること。

(7) 老人医療費助成に関すること。

(8) その他医療保険係に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援に関すること。

(2) その他地域包括支援センターに関すること。

6 みらい健康課

健康づくり支援係

(1) 事業の企画及び執行に関すること。

(2) 保健診療関係諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 各種感染症の疾病予防及び予防接種に関すること。

(4) 献血の推進に関すること。

(5) 保健センターの管理運営に関すること。

(6) 健康づくり全般に関すること。

(7) 健康増進事業に関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) 栄養指導に関すること。

(10) 成人歯科保健に関すること。

(11) その他健康づくり支援係に関すること。

子育て支援係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 子育て支援及び発達支援に関すること。

(3) 食育に関すること。

(4) 母子歯科保健に関すること。

(5) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(6) その他子育て支援係に関すること。

長寿支援係

(1) 介護予防に関すること。

(2) 高齢者保健に関すること。

(3) その他長寿支援係に関すること。

地域子育て支援センター

(1) 地域子育て支援に関すること。

(2) ファミリーサポートセンターに関すること。

(3) その他地域子育て支援センターに関すること。

7 産業振興課

管理係

(1) 農林水産及び畜産の企画調整に関すること。

(2) 農林漁業資金に関すること。

(3) 狩猟及び鳥獣飼養許可に関すること。

(4) 農林業用公共施設の維持管理に関すること。

基盤整備係

(1) 農林水産基盤整備に関すること。

(2) 土地改良及び林道に関すること。

(3) 農林水産業施設災害復旧に関すること。

(4) その他農林水産全般の事業計画に関すること。

農林水産係

(1) 農作物の防疫に関すること。

(2) 家畜伝染病予防に関すること。

(3) 農林水産及び畜産経営の改善指導に関すること。

(4) 主要食糧の生産指導及び需給調整に関すること。

(5) 農林水産、畜産関係諸団体の指導及び連絡に関すること。

(6) 農業委員会に関すること。

(7) 農業政策の企画調整に関すること。

(8) その他農林水産係に関すること。

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 計量器に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 井内工業団地に関すること。

(5) その他商工係に関すること。

8 基盤整備課

管理係

(1) 道路、橋梁及び河川等の管理改善に関すること。

(2) 道路、橋梁及び河川台帳に関すること。

(3) 急傾斜、砂防及び地すべり地域の指定に関すること。

(4) 建築及び住宅に関すること。

(5) 港湾に関すること。

(6) 道路及び河川の用地の取得及び補償に関すること。

(7) 開発行為に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 登記に関すること。

(10) その他管理係に関すること。

基盤整備係

(1) 道路、橋梁、河川等の工事に関すること。

(2) 農林水産土木施設の災害復旧に関すること。

(3) その他工事全般の設計施工に関すること。

(4) その他農林水産全般の設計施工に関すること。

(5) 水防対策に関すること。

(6) 井田海岸に関すること。

(7) その他基盤整備係に関すること。

新宮紀宝道路推進室

(1) 新宮紀宝道路に関すること。

(2) 紀宝熊野道路に関すること。

(3) その他高規格道路推進に関すること。

9 相野谷診療所

庶務係

(1) 診療所の管理及び運営に関すること。

(2) 医療事務に関すること。

(3) その他庶務係に関すること。

診療係

(1) 介護保険業務に関すること。

(2) 看護業務に関すること。

(3) 訪問看護に関すること。

(4) その他診療係に関すること。

10 出納室

出納係

(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。

(2) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(3) 指定金融機関に関すること。

(4) 室内の予算、決算及び経理に関すること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出に関すること。

(8) 決算の調整及び提出に関すること。

(9) 物品の記録管理に関すること。

(10) 財産の記録管理に関すること。

(11) 一時借入金に関すること。

(12) 基金の管理及び保管に関すること。

(13) その他出納係に関すること。

紀宝町事務組織規則

平成18年1月10日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月10日 規則第2号
平成18年6月30日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第4号
平成23年3月15日 規則第1号
平成24年6月14日 規則第4号
平成28年3月3日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第4号
平成30年7月1日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第9号