○紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第5号

(選挙公報掲載申請の方法)

第2条 紀宝町の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとする旨の申請をするときは、掲載文1通を紀宝町長(議員)候補者選挙公報掲載申請書(様式第1号)に添えて紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文)

第3条 掲載文は、委員会が交付する用紙に、黒色の色素により、明瞭に記載しなければならない。

2 掲載文は、写真の類は使用することはできない。

(掲載文の修正又は撤回)

第4条 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、紀宝町長(議員)候補者選挙公報掲載文修正申請書(様式第2号)を、掲載申請を撤回しようとするときは、紀宝町長(議員)候補者選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項の規定に準じて選挙の期日の告日の日にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、選挙の都度委員会が定めて告示する。

(選挙公報の様式)

第6条 選挙公報は、様式第4号による。ただし、掲載欄は、必要によりこれを増減する。

(掲載文の処理)

第7条 提出した掲載文は、返還しない。

(掲載手続着手後における死亡者等についての取扱い)

第8条 選挙公報は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)場合は、当該候補者に係る掲載文を中止する。ただし、第5条に定めるくじを引いたのちにおいては、これを中止しないことがある。

(正誤方法)

第9条 選挙公報の正誤は、告示によりこれを行う。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

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紀宝町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年1月10日施行)