○紀宝町監査委員事務処理規程

平成18年4月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第4項の規定に基づき、監査委員に関する事務に従事するため、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の補助執行に関すること。

(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(3) その他監査事務に関すること。

(定数)

第4条 職員の定数は、紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)に定めるところによる。

(公印)

第5条 監査委員の公印は、次表のとおりとする。

名称

ひな形

書体

寸法(mm)

紀宝町監査委員之印

画像

てん書

方18

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、事務処理については、町の関係規定を準用する。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

紀宝町監査委員事務処理規程

平成18年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年4月1日 監査委員訓令第1号