○紀宝町会計規則

平成18年1月10日

規則第43号

目次

第1章 総則

第1条(趣旨)

第2条(定義)

第3条(出納員等の任命)

第4条(出納員等への委任)

第2章 収入

第5条(歳入の調定)

第6条(集合の調定)

第7条(事後調定)

第8条(分納金の調定)

第9条(過誤払返納金の調定)

第10条(振替による調定)

第11条(調定の変更)

第12条(調定の通知)

第13条(納入の通知)

第14条(納入通知の例外)

第15条(納入通知書等の再発行)

第16条(収納の方法)

第17条(収納の手続)

第18条(収入役等の直接収納)

第19条(証券による納付)

第20条(小切手の受領拒絶)

第21条(国債又は地方債の利札による納付)

第22条(口座振替による納付)

第23条(収納後の整理)

第24条(証券の取立て及び拒絶)

第25条(支払拒絶に係る証券)

第26条(収入の更正)

第27条(過誤納金の戻出)

第28条(過誤納金の充当)

第29条(督促)

第30条(不納欠損処分)

第31条(収入未済金の繰越し)

第32条(歳入の徴収又は収納の委託)

第33条(徴収又は収納を委託した私人の公表等)

第3章 支出

第34条(支出負担行為)

第35条(支出負担行為の整理区分)

第36条(支出負担行為の手続の特例)

第37条(請求書による支出の原則)

第38条(支出命令)

第39条(支出負担行為の変更)

第40条(支出命令の審査)

第41条(小切手の振出し)

第42条(小切手の支払)

第43条(小切手の償還)

第44条(小切手の交付)

第45条(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第46条(印鑑の押印及び保管)

第47条(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第48条(小切手帳の数及び小切手の番号)

第49条(小切手の記載等)

第50条(小切手支払の状況)

第51条(小切手支払未済金の整理)

第52条(小切手未払資金の組入れ)

第53条(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)

第54条(現金払)

第55条(現金払の手続)

第56条(口座振替による支払)

第57条(公金振替)

第58条(資金前渡)

第59条(資金前渡の請求等)

第60条(資金前渡の限度額)

第61条(資金前渡の保管)

第62条(資金前渡の支払)

第63条(資金前渡の精算)

第64条(概算払)

第65条(概算払の精算)

第66条(前金払)

第67条(前金払の限度額)

第68条(繰替払)

第69条(部分払)

第70条(隔地払)

第71条(隔地払の手続)

第72条(隔地払における期間経過後の支払)

第73条(隔地払未済金の納付)

第74条(過誤払金の戻入れ)

第75条(支出の更正)

第76条(支出後の整理)

第77条(支出事務の委託)

第78条(支出事務を委託した私人の公表等)

第79条(一時繰替)

第4章 決算

第80条(翌年度歳入の繰上充用)

第81条(決算に関する調書等の提出)

第82条(決算の調製)

第5章 契約

第83条(一般競争入札参加者の資格)

第84条(一般競争入札参加者の審査等)

第85条(入札の公告)

第86条(指名競争入札参加者の資格)

第87条(指名競争入札参加者の審査等)

第88条(入札者の指名)

第89条(入札保証金の納付)

第90条(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第91条(入札保証金の納付の免除)

第92条(予定価格の作成)

第93条(最低制限価格の作成)

第94条(入札書の提出)

第95条(郵便による入札)

第96条(入札の無効)

第97条(入札保証金の還付等)

第98条(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第99条(落札後の措置)

第100条(随意契約によることができる予定価格)

第101条(見積書の徴取)

第102条(せり売り)

第103条(契約書及び請書)

第104条(契約書等の省略)

第105条(契約書又は請書の提出)

第106条(契約の変更)

第107条(契約の解除)

第108条(契約保証金の納付)

第109条(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第110条(契約保証金の納付の免除)

第111条(契約解除の場合における対価等)

第112条(契約保証金の還付)

第113条(権利義務の譲渡禁止)

第114条(一括委任又は一括下請負の禁止)

第115条(契約履行の届出)

第116条(監督)

第117条(検査及び検収)

第118条(監督及び検査の委託)

第119条(物品の減価採用)

第120条(履行遅延に対する違約金)

第121条(対価の支払)

第122条(契約代金の請求)

第123条(紛争の解決)

第6章 現金及び有価証券

第124条(指定金融機関等)

第125条(出納取扱時間)

第126条(出納の区分)

第127条(印鑑)

第128条(公金の保管)

第129条(つり銭資金の保管換)

第130条(検査の実施)

第131条(検査の通知)

第132条(検査の結果)

第133条(歳入歳出外現金等の保管)

第134条(歳入歳出外現金等の受入れ)

第135条(歳入歳出外現金等の払出し)

第136条(利札の返付)

第137条(歳入への振替)

第138条(出納及び保管)

第7章 財産

第139条(公有財産の所管)

第140条(取得前の措置)

第141条(登記又は登録)

第142条(代金支払時期)

第143条(所属換)

第144条(所属換の有償整理)

第145条(所管換)

第146条(行政財産の使用の範囲)

第147条(行政財産の使用期間)

第148条(行政財産の使用許可)

第149条(普通財産の貸付期間)

第150条(貸付料)

第151条(普通財産の貸付け)

第152条(担保)

第153条(準用規定)

第154条(普通財産の用途指定の貸付け等)

第155条(普通財産の処分)

第156条(公有財産台帳等の整理)

第157条(台帳価格)

第158条(台帳価格の改定)

第159条(物品の分類)

第160条(物品の所属年度区分)

第161条(年度繰越)

第162条(物品の収入役等への引渡し)

第163条(物品の払出し)

第164条(使用物品の管理)

第165条(職員の使用等)

第166条(所属換)

第167条(所属換の有償整理)

第168条(所管換)

第169条(分類替)

第170条(保管の原則)

第171条(不用の決定)

第172条(物品の処分)

第173条(物品の貸付け)

第174条(貸付料)

第175条(貸付期間)

第176条(貸付けの条件)

第177条(物品の貸与)

第178条(物品の返納)

第179条(債権督促の手続)

第180条(保証人に対する履行の請求の手続)

第181条(履行期限繰上げの通知)

第182条(担保の種類)

第183条(徴収停止の手続)

第184条(履行延期の特約等の期間)

第185条(履行延期の特約等に係る措置)

第186条(履行延期の特約等に付する条件)

第187条(履行延期の特約等の申請等)

第188条(免除の手続)

第189条(債権に関する契約の内容)

第190条(帳簿の記載等)

第191条(基金の通知)

第192条(基金の記録)

第193条(基金の運用状況を示す書類)

第8章 帳簿

第194条(帳簿整理)

第195条(収入役等の帳簿整理)

第196条(補助簿)

第197条(帳簿の区分)

第9章 雑則

第198条(職員の賠償責任に係る職の指定)

第199条(事故の報告)

第200条(出納員等の事務引継)

第201条(支出命令印の通知)

第202条(証拠書類等の記載及び訂正)

第203条(証拠書類の整理)

第204条(財務会計システム等による事務の特例)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入役等 収入役並びにその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員からその事務の委任を受けた分任出納員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 主務課長 紀宝町課設置条例(平成18年紀宝町条例第5号)に定める課及び所の長、教育課長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長並びに出納室長をいう。

(6) 契約担当者 町長又はその委託を受けて契約事務を担当するものをいう。

(出納員等の任命)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)の任命は、収入役の内申により町長が行う。

2 町長の事務部局以外の職員が前項の規定により出納員等に任命された場合、その職にある期間は、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(出納員等への委任)

第4条 次に掲げる事務の一部を別に定めるところにより出納員等に委任することができる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

2 前項に規定する事務で、次に掲げるものは、別に定めるところにより分任出納員に委任することができる。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納に関すること。

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

第2章 収入

(歳入の調定)

第5条 町長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、令第154条第1項に規定する事項について調査した上、調定調書及び通知書(様式第1号)又は納入書(同時調定)(様式第2号)により調定しなければならない。

2 町長は、歳入を調定したときは、徴収簿により整理しなければならない。

(集合の調定)

第6条 町長は、所属年度、会計及び歳入科目が同一で、2人以上の納入義務者に対して、同時に調定をする場合には、調定調書及び通知書(集合調定)(様式第3号)に集合調定明細書(様式第4号)を添えて集合することができる。

(事後調定)

第7条 町長は、次に掲げる歳入が収納された場合においては、速やかに第5条の規定に準じて調定し、整理しなければならない。

(1) 窓口収納に係る歳入

(2) その他その性質上、納入前に調定し難い歳入

(分納金の調定)

第8条 町長は、歳入について、分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について第5条の規定に準じて調定し、整理しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第9条 町長は、令第159条の規定による返納金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは当該期日の翌日、出納閉鎖期日以後において誤払又は過渡しとなった支出金があることを発見したときは、その日をもってそれぞれ第5条の規定に準じて調定し、整理しなければならない。

(振替による調定)

第10条 町長は、次に掲げる振替による歳入については、公金振替命令書(様式第5号)により調定し、整理しなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計からの歳入

(2) 基金からの歳入

(3) 小切手未払資金からの歳入

(4) 歳入歳出外現金からの歳入

(調定の変更)

第11条 町長は、第5条から前条までの規定により調定した後において、当該調定した金額について変更すべき事由があるときは、その増加額又は減少額について第5条の規定に準じて調定し、整理しなければならない。

(調定の通知)

第12条 町長は、第5条から前条までの規定により調定したときは、調定調書及び通知書(様式第1号)により収入役等又は第32条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)に通知しなければならない。

2 第7条の規定により調定した歳入については当該歳入が収納されたときに、第10条の規定により調定した歳入のうち公金振替命令を発したものについては当該命令を発した日にそれぞれ調定の通知を発したものとする。

(納入の通知)

第13条 町長は、第5条第6条第8条第9条(既に返納通知書(様式第6号)を発しているものを除く。)及び第11条の規定により調定したときは、納入通知書(様式第7号)又は返納通知書(様式第6号)により納入義務者又は返納すべき者(以下「返納者」という。)に通知しなければならない。この場合において、第8条及び第11条に係るものについては、当該納入通知書にそれぞれ「分納」又は「変更」と表示しなければならない。

2 前項の納入通知書(様式第7号)は、納期限前10日までに納入義務者又は返納者に送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる歳入については、納入通知書(様式第7号)に代え、口頭、掲示又は公告の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料その他これに類する歳入

(2) 住所又は住居が不明の納入義務者に係る歳入

(3) その他その性質上、納入通知書により難い歳入

(納入通知の例外)

第14条 前条の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税及び地方譲与税

(2) 国庫支出金及び県支出金

(3) 地方債

(4) 滞納処分費

(5) その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 町長は、前条第3項及び前項の規定による納入通知書によらない歳入については、納入通知書に代え、納入書によるものとする。

(納入通知書等の再発行)

第15条 町長は、納入義務者若しくは返納者から納入通知書(様式第7号)又は返納通知書(様式第6号)を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、「再発行」と表示した納入通知書(様式第7号)又は返納通知書(様式第6号)を発行しなければならない。

(収納の方法)

第16条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書(様式第7号)又は返納通知書(様式第6号)によらないとき、納入義務者又は返納者が持参したとき、納入義務者又は返納者から送金があったとき、その他必要があるときは、収入役等において直接収納することができる。

(収納の手続)

第17条 指定金融機関等は、納入通知書等により、歳入の納付を受けたとき、又は収入役等若しくは収入事務受託者から現金等払込書(様式第8号)により、収入金の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、証券をもって歳入を収納したときは、当該領収書及び領収済通知書その他収入の証拠書類に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

3 指定金融機関等は、第68条の規定により繰替使用をしたときは、領収済通知書その他収入の証拠書類に繰替使用額を付記しなければならない。

(収入役等の直接収納)

第18条 収入役等は、第16条ただし書の規定により歳入を収納したときは領収書を当該納入義務者又は返納者に交付しなければならない。ただし、領収書を交付しがたい歳入を収納したときは、金銭登録機による記録紙、入場券その他これらに類するものをもって代えることができる。

2 収入役等は、証券をもって歳入を収納したときは、当該領収書及び領収書控に「証券受領」と表示し、証券の種類、記号、番号及び金額(利札による場合は券面金額及び納付金額)を付記しなければならない。

3 収入役等は、第68条第1項の規定により繰替使用したときは、当該証拠書類に繰替使用額を付記しなければならない。

4 収入役等は、歳入を収納したときは、速やかに現金等払込書(様式第8号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(証券による納付)

第19条 令第156条第1項の規定に基づき、歳入の納付に使用することができる小切手は、直ちに取立てのできるものでその提示期間内に支払のための提示ができ、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は収入役等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関等

(3) 支払地 南牟婁郡、熊野市及び新宮市

(小切手の受領拒絶)

第20条 収入役等又は指定金融機関等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、小切手の受領を拒絶しなければならない。

(1) 小切手の要件を具備しない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれある小切手

(4) その他支払が確実でないと認める小切手

(国債又は地方債の利札による納付)

第21条 国債又は地方債の利札による納付金額は、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものとしなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 令第155条の規定に基づき納入義務者が口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、別に定める方法により、町長及び預金口座を設けている指定金融機関等にその旨を届けなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、町長から送付を受けた納付書又はその内容を記録したフロッピーディスク等に基づき、当該納入義務者の預金口座から払い出し、町の預金口座に受け入れなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため、口座振替ができないときは、送付を受けた納付書又はその内容を記録したフロッピーディスク等にその旨を記載し、町長に返付しなければならない。

(収納後の整理)

第23条 収納代理金融機関は、公金の収納状況について、公金収納日報を作成し、翌日速やかに領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により、公金収納日報の送付を受けたときは、当該日報と指定金融機関の公金取扱状況を取りまとめ、公金収支日計表(様式第9号)を作成し、翌日10時までに領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添えて収入役に送付しなければならない。

3 収入役は、前項の規定により指定金融機関から収支日計表の送付を受けたときは、領収済通知書その他収入に係る証拠書類を所属年度別、会計別及び歳入科目別に整理し、収支日計表(会計別)(様式第10号)及び収入日計表(様式第11号)を作成するとともに、当該日計表に領収済通知書その他収入に係る証拠書類を添え町長に報告しなければならない。

4 第2項の公金収支日計表(様式第9号)を作成する場合において、第68条第1項の規定により繰替使用をしているものに係るものがあるときは、当該日計表に繰替使用額を併せて記録しなければならない。

5 収入役は、第3項の場合において、現金出納簿を作成し、領収済通知書その他収入に係る証拠書類を主務課長に送付しなければならない。

6 主務課長は、前項の規定による送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理し、遅滞なく収入役に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては関係帳簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(証券の取立て及び拒絶)

第24条 指定金融機関等は、証券をもって収納したときは遅滞なく、当該証券を支払人に提示して、支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を提示して、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言を受け、当該領収証書控に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、当該証券を添えた支払拒絶通知書(様式第12号)により収入役に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、当該証券の受領書を徴さなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第25条 収入役は、前条第2項の規定により指定金融機関等から支払拒絶の通知を受けたときは、当該領収証書控又は領収済通知書に「不渡証券」と表示し、支払拒絶に係る収納を取り消すとともに、証券支払拒絶通知書(様式第13号)により町長、出納員、分任出納員又は収入事務受託者に通知しなければならない。

2 収入役は、支払拒絶のあった証券をもって納付した納入義務者又は返納者に対し、次に掲げる事項について証券還付通知書(様式第14号)により通知しなければならない。

(1) 当該証券が支払拒絶により歳入の納付とならなかったこと。

(2) 当該証券の還付請求ができること。

3 収入役は、前項の規定により通知をした納入義務者又は返納者から支払拒絶のあった証券について、還付の請求を受けたときは、既に交付した領収証書を徴し、当該証券を還付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該証券に係る額について第13条の規定に準じ、当該納入義務者又は返納者に通知しなければならない。この場合において、納入通知書に「不渡証券分」と表示しなければならない。

5 出納員、分任出納員又は収入事務受託者は、第1項の規定により支払拒絶の通知を受けたときは、領収証書控に「不渡証券」と表示し、関係帳簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第26条 町長は、第12条の規定により調定の通知をした歳入の所属年度会計名及び歳入科目に誤りがある事を発見したときは、収入更正調書(様式第15号)により更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、収入役等に通知しなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により、収入更正の通知を受けたときは、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、収入支出更正通知書(様式第16号)により指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、収入役等から前項の規定による通知を受けたときは、更正の手続を行い、当該通知書に振替済印を押し、収入役等に返付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第27条 町長は、誤納又は過納となった収入金を戻出するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求書(様式第17号)を徴し、過誤納金戻出調書(様式第17号)により戻出の決定をし、過誤納金戻出命令書(様式第17号)により収入役に戻出命令しなければならない。ただし、過誤納金還付請求書を徴し難い場合にあっては、これを省略することができる。

2 収入役は、前項の規定により戻出命令を受けたときは、支出の手続の例により当該収入した歳入から戻出しなければならない。この場合において、指定金融機関への通知には「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により過誤納金戻出の通知を受けたときは、支払の手続の例により、歳入金から戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第28条 誤納又は過納となった収入金を歳入に充当しようとするときは、収入の更正又は公金振替の手続の例により充当しなければならない。

(督促)

第29条 町長は、歳入について、納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に当該納入義務者に対し督促状(様式第18号)を発し、督促しなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(不納欠損処分)

第30条 町長は、歳入について時効の完成その他の事由により不納欠損として処理するときは、不納欠損調書(様式第19号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿、滞納金整理簿及び不納欠損整理簿を整理するとともに、その旨を収入役等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第31条 町長は、毎年度調定した歳入のうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 町長は、前項の規定により繰り越した調定額で翌年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において、翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までに、なお収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後逓次繰り越さなければならない。

3 町長は、前2項の規定により収入未済金を繰り越したときは、滞納金整理簿を整理するとともに、収入未済金繰越通知書により、収入役等又は収入事務受託者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第32条 町長は、令第158条第1項又は令第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した契約書により行わなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納するときは、歳入の調定及び収納の手続の例により行わなければならない。この場合において、収入金を指定金融機関に払い込んだときは、関係帳簿を整理しなければならない。

3 町長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除する必要があると認めたとき、又は収入事務受託者から委託解除の申出があったときは、解除することができる。

4 町長は、第1項のうち令第158条の2第1項に規定する地方税の収納を委託する場合、税の収納に係る経理的及び技術的な知識を有し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び税関連法令を遵守するに足りると判断されるものの中から選定しなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の公表等)

第33条 町長は、前条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を収入役等及び指定金融機関等に通知するとともに委託の内容及び委託した者の住所、氏名その他必要な事項を告示し、かつ、町の広報に記載し、公表しなければならない。

2 町長は、収入事務受託者にその身分を示す証票を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、前項の規定により交付された証票を携帯し、納入義務者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 町長は、前条第3項の規定により歳入の徴収又は収納事務の委託を解除したときは、第1項の規定の例により通知し、かつ、告示し、及び公表するとともに第2項の規定により交付した証票を返還させなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第34条 主務課長は、契約その他の行為をするときは、支出負担行為決議書(様式第20号)により支出負担行為の手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第35条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出負担行為の手続の特例)

第36条 第34条の規定にかかわらず、前条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のとき、又は請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)によるものとする。

(請求書による支出の原則)

第37条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をもって行わなければならない。ただし、次に掲げるものについては請求書によらずこれをすることができる。

(1) 報酬、給料その他これらに類する経費

(2) 地方債の元利償還金

(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(4) 見舞金、報償金、寄附金その他これらに類する経費

(5) 貸付金、出資金その他これらに類する経費

(6) その他請求書によることができないもの

2 町長は、前項の規定による場合において法律又は政令によりその徴収を義務づけられた控除金額があるときは、債権者の受け取るべき金額及び控除すべき金額についてそれぞれ支出命令書(様式第22号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)に記載しなければならない。

(支出命令)

第38条 町長は、経費を支出しようとするときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは支出命令書(様式第22号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)により収入役等に支出命令をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算配当額を超えていないこと。

(4) 必要な債務が確定していること。

(5) 正当な債権者であること。

(6) 支出方法及び支払時期が適当であること。

(7) 所属年度、会計名、支出科目及び金額に誤りがないこと。

(8) 時効になっていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

2 前項の規定による支出命令書には、債権者の請求書及び支出負担行為確認に必要な書類を貼付しなければならない。ただし、前条第1項ただし書の適用を受けるものについては請求書の貼付を要しない。

3 町長は、同一の支出科目から2人以上の債権者に対して同時に支出しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(複数債権)(様式第23号)により、集合して支出命令することができる。この場合においては、債権者別の住所、氏名及び金額を明らかにした複数債権者支払明細書(様式第24号)を添えなければならない。

4 町長は、同一会計の複数科目から同時に支出しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(複数科目)(様式第25号)により、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、科目別金額及び債権者の住所、氏名並びに金額を明らかにした複数科目支払明細書(単票)(様式第26号)を添えなければならない。

5 町長は、次に掲げるものについては、公金振替命令書(様式第5号)により第1項の規定に準じて収入役に支出命令しなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計への支出

(2) 歳入歳出外現金への支出

(3) 基金への支出

(支出負担行為の変更)

第39条 町長は、既に手続を完了した支出負担行為について、変更すべき事由があるときは、第34条から第36条までの規定に準じて変更しなければならない。

(支出命令の審査)

第40条 収入役等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し支出を決定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、実地に審査することができる。

(1) 支出命令の権限を有するものが当該命令を発したものであること。

(2) 支出負担行為が履行されていること。

(3) 第38条第1項各号に掲げる事項

(4) その他必要と認める事項

2 収入役等は、前項の規定により審査した結果、適当と認められないものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を町長に返付しなければならない。

(小切手の振出し)

第41条 収入役等は、前条第1項の規定により支出を決定したときは、記名式持参人払による小切手を振り出し、支払をしなければならない。

2 収入役等は、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手はこれを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 官公署

(2) 収入役等及び資金前渡職員

(3) 支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)

(4) 指定金融機関等

3 収入役等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第27号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払)

第42条 指定金融機関は、前条第1項の規定により収入役等が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査するとともに、同条第2項の規定により通知を受けた小切手振出済通知書(様式第27号)と照合して、支払をしなければならない。ただし、小切手振出済通知書がなく照合できない場合であっても、支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を具備していること。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過していないこと。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払することができないと認めたときは、その理由を小切手を提示した者に告げ、当該小切手を返付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により支払をしたときは、収入役等に報告しなければならない。

(小切手の償還)

第43条 収入役等は令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による請求は当該小切手を添えた小切手償還請求書(様式第28号)によりこれをしなければならない。この場合において、収入役等は、当該小切手の受領書を小切手の所持人に交付しなければならない。

3 第1項の規定により小切手の償還をする場合においては、支出の手続の例によりこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第44条 小切手の交付に当たっては、受取人が正当な者であることを確認するとともに当該小切手に振出年月日を記載し、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)を押印しなければならない。

2 小切手は、債権者に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 収入役等は、小切手を債権者に交付したときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第45条 収入役は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、収入役の指定する会計職員(次条第1項の規定により指定する者を除く。)に行わせることができる。

(印鑑の押印及び保管)

第46条 収入役は、支払用印鑑の押印及び保管は、自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、収入役の指定する会計職員に行わせることができる。

2 収入役は、前項の規定による印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管方法)

第47条 支払用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数及び小切手の番号)

第48条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。)毎に各1冊を使用しなければならない。

2 小切手の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。

3 書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載等)

第49条 小切手の記載及び押印は、明確に行わなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は、アラビア数字を用い、印字器によるものとし、これを訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して支払用印鑑を押さなければならない。

4 書き損じ、汚損等により廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手支払の状況)

第50条 収入役等は、第41条第1項の規定により小切手を振り出したとき、第42条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払済の報告を受けたとき、第43条の規定により小切手の償還をしたとき、又は第52条の規定により指定金融機関から歳入組入れの報告を受けたときは、小切手振出整理簿により整理しなければならない。

(小切手支払未済金の整理)

第51条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を歳出金として払い出し、小切手未払資金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により繰り越し、整理したときは、小切手未払資金繰越報告書(様式第29号)により収入役に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により繰り越し、整理した後において、前年度に係る小切手の支払をするときは、同項に規定する小切手未払資金から払い出さなければならない。

(小切手未払資金の組入れ)

第52条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払資金として繰り越したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について小切手未払資金組入報告書(様式第30号)により収入役に報告し、当該経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第41条第3項の規定による小切手振出済通知書(様式第27号)により通知された小切手振出済金額のうち、小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、前項の規定に準じて処理するものとする。

(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)

第53条 収入役等は、前条の規定により指定金融機関から小切手未払資金組入れの報告を受けたときは、これを調査し、町長に通知しなければならない。

2 収入役等は、第70条の規定により指定金融機関から隔地払未済金納付の報告を受けたときは、これを調査し、町長に通知しなければならない。

(現金払)

第54条 収入役等は、債権者から現金による支払の申出があったときは、第41条第1項の規定にかかわらず、現金支払依頼書を指定金融機関に送付するとともに、支払通知書(様式第31号)を債権者に交付し、指定金融機関をして、現金で支出をさせなければならない。ただし、1件の金額が10万円以下のものについては、収入役等が自ら現金で支払をすることができる。

2 債権者は、支払通知書(様式第31号)の交付を受けたときは、支出命令書(様式第22号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)の領収欄に記名押印(請求印と同一のもの)し、当該通知書と引き換えに指定金融機関から現金を受領するものとする。

3 収入役等は、第1項ただし書の規定により自ら現金で支払をする場合においては、受取人が正当な者であることを確認しなければならない。

4 収入役等は、前項の規定により支払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。この場合において、領収証書を徴し難い事由があるときは、町長の支払証明をもってこれに代えることができる。

(現金払の手続)

第55条 指定金融機関は、前条第1項に規定する支払通知書(様式第31号)の提示を受けたときは、収入役等から送付を受けた現金支払依頼書と照合し、当該通知書と引き換えに現金を支払わなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による支払をしたときは、支払通知書(様式第31号)に支払済印を押し、収入役等に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、前条第1項に規定する現金支払依頼書の送付を受けたもので出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、支払未済報告書(様式第32号)により収入役等に報告しなければならない。

(口座振替による支払)

第56条 口座振替の方法により支払することができる金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

2 収入役等は、前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替支払請求書により支払の申出を受けたときは、指定金融機関に振込依頼書又は口座振替に必要な情報を記録させたデータを送付して、口座振替の方法により支出することができる。

3 収入役等は、前項の規定により口座振替の方法による支払をしたときは、口座振込通知書を当該債権者に送付しなければならない。

4 収入役等は、口座振替の方法による支払をしたときは、次項の規定により指定金融機関から報告を受けた口座振替済報告書をもって、債権者の領収証書に代えることができる。

5 指定金融機関は、収入役等から第2項の規定により振込依頼書又は口座振替に必要な情報を記録させたデータの送付を受けたときは、口座振替による支払の手続をするとともに、口座振替済報告書により収入役等に通知しなければならない。

(公金振替)

第57条 収入役等は、第38条第5項の規定による支出命令を受けたときは、振替支出をさせるため振替通知書(様式第33号)により指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、収入役等から前項の規定により振替通知書(様式第33号)により通知を受けたときは、振替の手続を行い、当該通知書に振替済印を押し、収入役等に返付しなければならない。

(資金前渡)

第58条 令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費については資金前渡することができる。

(1) 見舞金、祝金、慰問金その他これらに類する経費

(2) 講師に対する謝礼、旅費その他これに類する経費

(3) 証紙をもって納付しなければならない経費

(4) 学校、その他町の施設において支払を要する経費

(5) 出張地において即時支払を要する経費

(6) 公社、公団に対して支払う経費

2 町長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の請求等)

第59条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けようとするときは、第38条の支出命令書にその旨記載しなければならない。

2 収入役等は、前項の支出命令を受けたときは、支出命令の審査の手続の例によって資金を前渡ししなければならない。

3 収入役等は、前項により資金を前渡ししたときは、前渡資金整理簿により整理しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第60条 町長は、前条の規定により資金を前渡しするときは、次に掲げる額を限度として交付しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分の予定金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払う経費については3月分以内の予定金額とすることができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額

(資金前渡の保管)

第61条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除くほか、その資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、速やかに納付しなければならない。

3 資金前渡職員は、現金の出納を明らかにするため前渡資金出納簿により整理しなければならない。

(資金前渡の支払)

第62条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、第40条の規定に準じて審査するとともに、資金前渡の目的に反していないこと、及び正当な債権者であることを確認して、その支払をし、当該債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、町長の支払証明をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第63条 資金前渡職員は、前渡資金について支払を完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、精算書(様式第34号)を作成し、債権者の領収証書又は支払証明の書類を添え、次に掲げる期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 常時の費用 翌月5日

(2) 随時の費用 支払完了後5日

(3) 支払の必要のなくなったもの 事実の発生後5日

(4) 出納閉鎖期日において残金があるとき 当該期日

2 町長は、前項の規定により精算書の提出を受けたときは、これを審査し、収入役等に送付するとともに、精算残金のあるときは、これを返納させなければならない。

3 町長は、前項の規定により審査した結果、資金の使途がその前渡しの目的に反するとき、又は精算に誤りがあるときは、当該資金前渡職員に精算の更正をさせなければならない。

(概算払)

第64条 令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払の手続をすることができる。

(1) 契約に概算払の定めのある委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 公社及び公団に対して支払う経費

2 収入役等は、前項により概算払をしたときは、概算払整理簿により整理しなければならない。次条の規定による精算があったときも、同様とする。

(概算払の精算)

第65条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、確定後5日以内に精算書(様式第34号)を作成し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、収入役等に送付するとともに、精算残金があるときはこれを返納させ、不足額があるときは、追給しなければならない。

(前金払)

第66条 令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事に要する経費。ただし、契約金額が300万円以上のものに限る。

(4) その他町長が必要と認める経費

2 収入役等は、前項により前金払をしたときは、前金払整理簿により整理しなければならない。

3 前金払をした経費について、契約の解除その他の事由により精算する必要があるときは、前条の手続の例により行わなければならない。

(前金払の限度額)

第67条 前条第1項第3号に規定する経費について前金払をする場合の限度額は、紀宝町建設工事執行規則(平成18年紀宝町規則第70号)第38条に定める額の範囲内に限るものとする。

(繰替払)

第68条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費の支払については、収入役等をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

2 収入役等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理するとともに、繰替払報告書(様式第35号)に債権者の領収書又はその他の証拠書類を添えて町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに第38条第5項の規定による公金振替の手続をしなければならない。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書(様式第35号)に債権者の領収書を添え、収入役等に報告しなければならない。

(部分払)

第69条 工事、製造その他の請負又は物件の購入の契約で、その契約により既済部分又は既納部分に対し、その完了前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、部分払をすることができる。この場合における当該支払額は、工事、製造その他の請負契約にあっては出来高調書による既済部分に対して契約金額の割合によって算出した金額の10分の9以内の額と、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価の相当額とする。

2 第66条第1項第3号の規定により前金の支払を受けている場合において部分払をしようとするときは、次に掲げる計算方式により算出した金額を支払うものとする。ただし、第66条第1項第3号の保証事業会社の保証期限後は、前金支払総額を控除した残りの額とする。

支払額=契約金額×(出来形部分の設計額/設計総額)×(P)-前金支払額×(出来形部分の設計額/設計総額)P=前項の規定による部分払の率

3 収入役等は、前2項により部分払をしたときは、部分払整理簿により整理しなければならない。

4 契約担当者は、第1項及び第2項の規定により契約金額の部分払をしようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める回数によらなければならない。ただし、契約担当者において特に必要があると認めたときは、部分払の回数を増すことができる。

(1) 契約金額5,000万円未満のもの 1回

(2) 契約金額5,000万円以上1億円未満のもの 2回以内

(3) 契約金額1億円以上は3回に1億円を増すごとに1回を加えた回数以内

(隔地払)

第70条 収入役等は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金を交付して、支払場所を指定した送金指令書(様式第36号)を送付して、送金の手続をさせることができる。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため、最も便利と認める銀行その他の金融機関としなければならない。ただし、銀行その他の金融機関が存在しない地域その他必要があると認めるときは、債権者の住所又は居所を支払場所に指定することができる。

3 収入役等は、第1項の規定により送金の手続をしたときは、送金通知書(様式第37号)を当該債権者に送付しなければならない。

4 隔地払における隔地の範囲は南牟婁郡、熊野市及び新宮市以外の地域とする。

5 収入役等は、隔地払の方法により支払をしたときは、次条第1項の規定により指定金融機関から交付された領収証書をもって、債権者の領収証書に代えることができる。

(隔地払の手続)

第71条 指定金融機関は、収入役等から前条第1項の規定により送金指令書を添えて資金の交付を受けたときは、領収証書を収入役等に交付し、支払場所に指定された金融機関又は、指定された場所に送金の手続をしなければならない。

2 前項により送金したときは、速やかに債権者から領収書を徴し隔地払支払済通知書(様式第38号)を収入役等に送付しなければならない。

(隔地払における期間経過後の支払)

第72条 収入役等は、送金通知書を添えた支払請求書(様式第39号)により令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払すべきと認めるときは、当該請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項による支払は、支出の手続の例により行わなければならない。

(隔地払未済金の納付)

第73条 指定金融機関は、収入役等から第70条第1項の規定により、交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、これに相当する金額について送金を取り消し、隔地払未済金納付報告書(様式第40号)により収入役に報告し、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(過誤払金の戻入れ)

第74条 町長は、歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額を返納させるときは戻入書(様式第41号)により、資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務の委託をした場合の精算残金を返納させるときは精算書(様式第34号)により収入役等又は収入事務委託者に通知するとともに返納通知書(様式第6号)により返納者に通知しなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により戻入れの通知を受けたときは、収入の手続の例により当該支出した経費に戻入れしなければならない。

(支出の更正)

第75条 町長は、支出命令した経費の所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正の決定をし、支出更正命令書(様式第15号)により収入役等に更正命令をしなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により更正命令を受けたときは、更正の手続をしなければならない。この場合において、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、収入役等から前項の規定による通知を受けたときは、更正の手続を行わなければならない。

(支出後の整理)

第76条 指定金融機関は、公金の支払状況を取りまとめ、公金収支日計表(様式第9号)を作成し、翌日10時までに領収証書その他支出に係る証拠書類を添えて収入役等に送付しなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により指定金融機関から公金収支日計表(様式第9号)及び領収証書その他支出に係る証拠書類の送付を受けたときは、領収証書その他証拠書類を所属年度別、会計別及び歳出科目別に整理し、収支日計表(会計別)(様式第10号)及び支出日計総括表を作成するとともに、当該日計表に領収証書その他証拠書類を添え町長に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第77条 町長は、令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した契約書により行わなければならない。

2 支出事務受託者は、当該委託に係る資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算をするときは、資金前渡の手続の例により行わなければならない。

3 町長は、支出事務の委託を解除する必要があると認めたとき、又は支出事務受託者から委託解除の申出があったときは、これを解除することができる。

(支出事務を委託した私人の公表等)

第78条 町長は、前条第1項の規定により支出の事務を委託したときは、その旨を収入役等に通知するとともに委託の内容、委託した者の住所、氏名その他必要な事項を告示し、かつ、町の広報に記載し、公表しなければならない。前条第3項の規定により支出事務の委託を解除したときも、同様とする。

(一時繰替)

第79条 収入役は、各会計所属の支払準備金に不足を生じたときは、相互に一時繰り替えて、運用することができる。ただし、その会計年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

2 前項の繰替金で利子を付ける必要があるときは、町長の指定する利率により繰り替えた日から繰り戻しをした日までの日数により計算するものとする。

第4章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第80条 収入役は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに町長に通知しなければならない。

(決算に関する調書等の提出)

第81条 主務課長は、その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を作成し、出納閉鎖後、1月以内に収入役に提出しなければならない。

2 前項の規定により、決算に関する調書を提出するときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 予算額と決算額との差額に関する説明書

(2) 収入未済額に関する説明書

3 主務課長は、第1項の規定により収入役に提出した決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納閉鎖後3月以内に町長に提出しなければならない。

(決算の調製)

第82条 収入役は、前条第1項の規定により主務課長から決算に関する調書の提出があったときはこれを審査し、令第166条第2項に規定する書類を作成するとともに決算を調製しなければならない。

第5章 契約

(一般競争入札参加者の資格)

第83条 契約担当者は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者について資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法を町長の決裁を受けて決定しなければならない。

2 前項により資格を定めた場合は、直ちに令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を、町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

(一般競争入札参加者の審査等)

第84条 契約担当者は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による審査により適格者と認めた者につき、町長の決裁を受けて一般競争入札資格者の名簿を作成し、その者に登録済の通知をするものとする。

3 前項の名簿は、当該一般競争入札に限り効力を有するものとする。

(入札の公告)

第85条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに、町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約の内容を示す日時及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(指名競争入札参加者の資格)

第86条 契約担当者は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法を町長の決裁を受けて決定しなければならない。

2 前項により資格を決定した場合は、直ちに令第167条の11第3項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

(指名競争入札参加者の審査等)

第87条 契約担当者は、前条の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に指名競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうか審査しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による審査により、適格者と認めた者について町長の決裁を受けて、指名競争入札資格者の名簿を作成するものとする。

3 第1項に規定する申請書類は、3月1日から同月31日までに提出し、3年間有効とする。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項本文に係る登録の有効期間内であっても、その者に係る建設業等の許可取消しがあったとき、及び町税等の滞納者には、入札指名資格者名簿から抹消し、又はその効力を一時停止することができる。

5 第3項ただし書に係る登録の有効期間は、当該登録の日から当該登録の際、現になされている第3項本文に係る登録の有効期限までとする。

(入札者の指名)

第88条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札資格者名簿に登録された者のうちから競争に参加させようとする者3人以上を町長の決裁を受けて指名の手続をしなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、次に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該入札が工事又は製造の請負契約を目的とするものにあっては、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して5日前までに通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約の内容を示す日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(6) その他必要な事項

(入札保証金の納付)

第89条 競争入札又はせり売りに参加しようとする者は、入札の際、入札金額の100分の5以上(せり売りの場合は、契約担当者が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手又は手形

(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証

(5) その他町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する入札保証金を納付したときは、入札書に納付した事を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第90条 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(入札保証金の納付の免除)

第91条 契約担当者は、第89条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 不用の決定をした物品を売払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 予定価格が少額であり、かつ、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 町長は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第92条 契約担当者は、競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を予定価格調書により定め、これを封書にして開札の際に開札をする場所に置かなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で総額により難いものにあっては、単価について定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 随意契約による場合において、特に必要がないと認めるときを除き、あらかじめ前3項の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第93条 契約担当者は、工事又は製造の請負を競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により、予定価格の10分の9から3分の2までの範囲内でこれを定め、予定価格に併記しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格にこれを準用する。

(入札書の提出)

第94条 競争入札に参加する資格を有する者は入札書を1件ごとに作成して封書にして入札者の氏名又は法人名及び工事名若しくは物件名等を表記して契約担当者の指定する日時及び場所に提出しなければならない。

(郵便による入札)

第95条 競争入札の入札書は、郵便等により提出することができる。この場合においては「何々入札書在中」と表記した書留郵便等とし、開札時刻前に到着したものに限り、受理するものとする。

(入札の無効)

第96条 競争入札において入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とする。

(1) 入札者が同一事項の入札に対し2以上の入札をしたとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。

(3) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。

(4) 入札者の記載事項が確認できないとき。

(5) 入札保証金の額が第89条第1項の規定の額に満たないとき。

(6) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。

(入札保証金の還付等)

第97条 契約担当者は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は落札決定後、落札者の入札保証金は契約締結後それぞれ還付の手続をしなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第98条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び落札者の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を決定しなければならない。

(落札後の措置)

第99条 契約担当者は、競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨及び契約の締結について落札者に通知の手続をしなければならない。

(随意契約によることができる予定価格)

第100条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。ただし、災害等により、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結後は、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等、契約締結状況を公表すること。

(4) その他町長が必要と認める事項を公表すること。

(見積書の徴取)

第101条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接契約しようとするとき。

(2) 令第167条の2第1項第3号及び第5号の規定に該当する契約を締結するとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(4) 予定価格が10万円未満であるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第87条第2項の規定による指名競争入札資格者名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由により、これにより難いときは、この限りでない。

(せり売り)

第102条 契約担当者は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定の例により、せり売りに付することができる。

(契約書及び請書)

第103条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは当該契約に必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。この場合において必要があるときは、設計書又は仕様書等を添付しなければならない。

2 次に掲げる場合においては、契約書に代えて請書によることができる。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で契約金額が30万円を超えないものを締結するとき。

(2) 契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(契約書等の省略)

第104条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 物件を購入する場合において供給者が直ちにその全部を納入するとき。

(2) 物件を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納入してその全部を引き取るとき。

(3) 物件を修理する場合において契約金額が10万円を超えないとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) その他契約担当者が特に必要がないと認めたとき。

(契約書又は請書の提出)

第105条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、契約担当者が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。

(契約の変更)

第106条 契約担当者は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議し、契約変更の手続をしなければならない。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して、履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約変更の手続をしなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第103条の規定に準じ、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

4 前項の変更契約書又は変更請書の提出については、前条の規定を準用する。

(契約の解除)

第107条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限内に契約が履行される見込みがないとき。

(2) 契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第29条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 契約者が契約の履行について不正の行為をしたとき、又は契約事項に違反したとき。

(4) 町長又は町長の命じた者が行う検査、検収及び監督に際してその執行を妨げたとき。

2 前項に規定するほか、特に必要があると町長が認めた場合、契約を解除することができる。

3 契約者は、契約担当者の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。

(契約保証金の納付)

第108条 契約者となる者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他の政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手又は手形

(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証

(5) その他町長が確実と認める債券

3 第1項に規定する契約保証金を納付したときは、契約書又は請書に納付したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 町長は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

6 町長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第109条 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債権証書に記載された債券金額

(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額

(6) 町長が確実と認める債券 町長が定める金額

(契約保証金の納付の免除)

第110条 町長は、第108条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者があらかじめ町長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 物件を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納したとき。

(6) 工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が300万円を超えないもので、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 町長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 町長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約解除の場合における対価等)

第111条 契約担当者は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分の範囲内で契約者と協議の上、支払わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、契約担当者又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

(契約保証金の還付)

第112条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後直ちに還付する。ただし、かし担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

2 契約の変更により、契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第113条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第114条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

(契約履行の届出)

第115条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)、及びその履行を完了したときは、契約担当者にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。

(監督)

第116条 契約担当者は、契約者の工事又は製造等の施行についての監督を自ら又は職員に命じて契約書、仕様書、設計書及び図面に基づき次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 工事又は製造の施行に立ち合い、現場責任者に対して指示をすること。

(2) 契約の履行に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認を与えること。

(3) 工事又は製造の施行についてその材料の検査を行うこと。

(4) その他契約の履行に必要な監督を行うこと。

(検査及び検収)

第117条 契約担当者は、第115条の規定による契約の履行完了の届出を受けたときはその届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査又は検収を自ら又は職員に命じて行わなければならない。

2 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き同一の契約について検査又は検収を行う職員と前条に規定する監督を行う職員を兼ねることができない。

3 第1項の規定により検査又は検収を行うときは、契約者若しくはその代理人は立ち会わなければならない。この場合において、これらの者は検査又は検収に立ち会わないときは、検査又は検収の結果について審査請求をすることができない。

4 契約担当者又は検査若しくは検収を行う職員は、検査若しくは検収の結果を検査調書若しくは検収調書により町長に報告しなければならない。この場合において、契約の履行完了についてその完了を認められない部分があるときは、検査又は検収を行う者の定める期間内にその部分につき補修改造又は取替え若しくは補充をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 契約担当者又は検査若しくは検収を行う職員は、契約の履行を確認したときは完成認定書又は検収調書を作成の上、契約者に交付すると同時に引渡しを受ける必要があるものについては、その引渡しを受けなければならない。ただし、契約金額20万円以下のものについては、その結果を口頭により通知する。

6 第1項から第3項まで及び第5項の規定は、第69条の規定により契約金額の部分払をしようとするときに準用する。この場合において「完成認定書又は検収調書」とあるのは「出来高認定書」と読み替えるものとする。

(監督及び検査の委託)

第118条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査(検収))委託書により行わなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により監督又は検査(検収)の委託を受けた者が行う監督又は検査(検収)にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第119条 契約担当者は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは相当減価の上、採用することができる。

(履行遅延に対する違約金)

第120条 第106条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき未履行部分相当額の2,000分の1(年18.25パーセント)に相当する額とする。ただし、同条第1項の規定により、履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。

2 前項の違約金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合は、これを追徴しなければならない。この場合において、契約者に対してその旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第117条に規定する検査(検収)に合格しないため、その補修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられ、契約担当者の定める期間内に履行しないときに準用する。

(対価の支払)

第121条 対価の支払は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから、これを完了するものとする。

2 物件の引渡しは、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後において行うものとする。

(契約代金の請求)

第122条 契約者は、契約代金の請求をしようとするときは、完成認定書若しくは検収調書又は出来高認定書の交付を受けた後において契約担当者に対し、請求書を提出しなければならない。ただし、第117条第5項ただし書の規定により口頭で通知があったものにあっては、当該通知を受けた後において請求書を提出しなければならない。

(紛争の解決)

第123条 契約に関して当事者間に紛争を生じたときの解決方法は、次に定めるところによる。

(1) 建設工事の請負契約にあっては建設業法第3章の2の規定による。

(2) その他の契約にあっては当事者が協議の上、第三者にあっせん、調停又は仲裁を求める。

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第124条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、別にこれを定める。

(出納取扱時間)

第125条 指定金融機関等における町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関との契約書に定める時間とする。ただし、必要があるときは、この時間を超えた場合においても、その取扱いをしなければならない。

(出納の区分)

第126条 指定金融機関における町の公金の出納は、所属年度ごとに次に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 一般会計

(2) 各特別会計

(3) 小切手未払資金

(4) 歳入歳出外現金

(5) 基金

(6) 一時借入金

(印鑑)

第127条 指定金融機関等は、町の公金の出納に用いる印鑑の印影をあらかじめ収入役等に通知しておかなければならない。

(公金の保管)

第128条 町の公金の保管は、指定金融機関に普通預金として預金するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて収入役の指示する金額を普通預金以外の預金とすることができる。

3 収入役は、支払準備金に支障がないとき、又は特に必要があると認めるときは、町長と協議して他の銀行その他の金融機関に預金することができる。

4 収入役は、前3項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、最小限度の現金を自ら保管することができる。

(つり銭資金の保管換)

第129条 収入役は、その保管に属する現金の一部をつり銭資金を必要とする出納員及び分任出納員に対し、小口現金として保管換し、かつ、保管換後の現金保管をさせることができる。

2 つり銭資金の保管換を受けようとする出納員及び分任出納員は、借用証書を収入役に提出しなければならない。

3 つり銭資金の保管換を受けた出納員及び分任出納員は、毎年度の末日又は保管換の理由が消滅したときに、当該保管換に係る現金を収入役に返還しなければならない。

(検査の実施)

第130条 収入役は、次に掲げる者が行う公金の出納及び預金の状況その他会計事務について、定期及び臨時に検査しなければならない。

(1) 出納員及び分任出納員

(2) 資金前渡を受けた職員で必要と認めた者

(3) 収入事務受託者及び支出事務受託者

(4) 指定金融機関等

2 検査は、帳簿、証拠書類その他必要と認めるものについてこれを行うものとする。

(検査の通知)

第131条 収入役又は出納員は、前条の規定により検査をしようとするときは、あらかじめ検査の期日及び事項を通知しなければならない。ただし、必要があるときは、これによらないことができる。

(検査の結果)

第132条 収入役は、第87条の規定により検査したときは、その結果を町長に報告しなければならない。この場合、重要と認めるときは意見を付して、その指示を求めなければならない。

(歳入歳出外現金等の保管)

第133条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、保管しなければならない。

(1) 担保金

(2) 入札保証金及び契約保証金

(3) 所得税徴収金

(4) 町県民税徴収金

(5) 社会保険料

(6) 雇用保険料

(7) 三重県交通災害共済掛金

(8) 受託徴収金

(9) その他その保管の原因等が法律又は政令に根拠を有するもの

2 収入役等は、有価証券を保管する場合においては当該証券を、納入者ごとに整理し、保管証券整理簿を付し、安全かつ確実に行わなければならない。

3 収入役等は、歳入歳出外現金等の出納を明らかにするため歳入歳出外現金等整理簿により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第134条 町長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、保管金(証券)受入通知書又は歳入歳出外現金等納付書により収入役等に通知しなければならない。ただし、第37条第2項の規定に基づく控除金額の受け入れについては、支出命令書(様式第22号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第21号)をもってこれに代えるものとする。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第135条 町長は、歳入歳出外現金等を払出ししようとするときは、保管金(証券)払出(還付)通知書若しくは支出命令書(様式第22号)又は過誤納金戻出命令書(様式第17号)により収入役等に通知しなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により払出しの通知を受けたときは、これを審査して、払い出し、領収証書を徴さなければならない。

(利札の返付)

第136条 町長は、納付者から保管金に係る利払期日の到来した利札について還付の請求があったときは、これを調査し、還付が認められるものに限り、利札払出通知書(様式第42号)により収入役等に通知しなければならない。

2 収入役等は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、納付者に還付するとともに領収書を徴さなければならない。

3 収入役等は、前項により還付したときは、第133条第3項の規定により整理しなければならない。

(歳入への振替)

第137条 歳入歳出外現金等のうち、町の所有に帰属したものがあるときは、現年度の歳入に振り替えなければならない。この場合において、有価証券は換価して行わなければならない。

(出納及び保管)

第138条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例により行わなければならない。

第7章 財産

(公有財産の所管)

第139条 町長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用(公共用)開始(廃止)決定書(様式第43号)により決定し、その旨を収入役に通知しなければならない。

(取得前の措置)

第140条 町長は、公有財産とする目的をもってする物件の購入、交換又は寄附の受納は、当該物件に対する質権、抵当権、借地権その他特殊な義務が消滅した後でなければこれを取得することができない。

(登記又は登録)

第141条 町長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払時期)

第142条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(所属換)

第143条 町長は、公有財産について所属換(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この章において同じ。)をしようとするときは、公有財産所属換調書(様式第44号)により決定し、その旨を収入役に通知しなければならない。

(所属換の有償整理)

第144条 前条の所属換は、その会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価格が50万円に達しないときは、この限りでない。

(所管換)

第145条 町長は、公有財産の所管換(同一会計内において公有財産を移すことをいう。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第45号)により決定し、その旨を収入役に通知しなければならない。

(行政財産の使用の範囲)

第146条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産(教育財産を除く。)の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を使用する者のため、食堂、売店及びその他の厚生施設の設置

(2) 学術調査、研究その他の公共目的で、講演会又は研究会等を開催するための短期間の使用

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ない事由による使用

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間の使用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町が出資する企業の業務遂行上やむを得ないものその他町長が特に必要と認めたもの

(行政財産の使用期間)

第147条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第148条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用財産の明細、使用の目的、使用の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、使用の許可を決定しなければならない。

3 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第47号)を交付するとともに、その旨を収入役に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第149条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の構築を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 50年

(2) 普通の建物の構築を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 15年

(5) 建物の貸付け 10年

(6) 建物以外の物件の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第150条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、契約書等により定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。

2 前項ただし書の規定による前納金については、前納金整理簿により整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第151条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、貸付けを決定するとともに、その旨を収入役に通知しなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 使用の目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(担保)

第152条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、貸付期間が1年以下のものについては、担保の提供等を免除することができる。

(準用規定)

第153条 第149条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により、普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、第149条第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第154条 町長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(普通財産の処分)

第155条 町長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、普通財産処分調書(様式第49号)により決定し、その旨を収入役に通知しなければならない。

(公有財産台帳等の整理)

第156条 町長は、行政財産及び普通財産を分類し、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 収入役は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

3 前2項の規定により、公有財産台帳及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第3公有財産区分種目表の定めるところによる。

4 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第157条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格とし、その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第158条 町長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町が出資する企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(物品の分類)

第159条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第3号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 寄託動産 令第170条の5第1項の規定による占有動産(寄託を受けた物産、遺失物法(明治32年法律第87号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保管する動産、遺留動産)

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4のとおり分類し、更に別表第5のとおり類別する。

(物品の所属年度区分)

第160条 物品(備品及び寄託動産を除く。)の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(年度繰越)

第161条 消耗品は、年度末において残数があるときは、翌年度に繰り越し整理しなければならない。

(物品の収入役等への引渡し)

第162条 主務課長は、購入、寄附、交換等により取得した物品(以下「取得物品」という。)又は令第170条の5第1項の規定により占有することとなった物品(以下「占有物品」という。)があるときは、物品引渡書(様式第50号)により直ちに当該物品を収入役等に引き渡さなければならない。ただし、取得物品で次に掲げるものについては、当該物品の検収を了したことの通知をもって引き渡したものとみなす。

(1) 新聞、官報、公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与のための印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により収入役等の保管を要しないもの

(5) その他収入役が特に指定するもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により収入役等に引き渡さなければならない。

3 収入役等は、前2項の規定により引渡しがあったときは、その内容が適正であることを確認した上で受け入れをし、必要によって受領書を交付し、かつ、取得物品については物品出納台帳又は物品受払簿に、占有物品については寄託品受払簿に登記しなければならない。ただし、第1項各号に掲げるものにあっては、登記を省略することができる。

(物品の払出し)

第163条 町長は、収入役等の保管する物品を使用する必要があるときは、物品請求書(様式第51号)により収入役等に払出しの請求をしなければならない。

2 収入役等は、前項の規定によって請求があったときは、当該物品の残高及び内容を確認した上物品を交付して受領印を徴し、かつ、物品出納台帳又は物品受払簿に登記しなければならない。

(使用物品の管理)

第164条 町長は、使用物品の管理のため、物品取扱主任を定めなければならない。

(職員の使用等)

第165条 町長は、物品を使用させるときは、次の区分により当該物品の使用職員を定めなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用(一時的な使用を含む。)する物品 当該使用職員

(2) 特定の2人以上の職員が共に使用する物品 当該使用職員の主任者

(3) 不特定多数の職員が使用する物品又は直接公共の用に供する物品 当該物品取扱主任

(所属換)

第166条 町長は、物品について所属換(異なる会計間において物品の所属を移すことをいう。以下この章において同じ。)しようとするときは、物品所属換調書(様式第52号)により決定しなければならない。

2 町長は、物品の所属換をしたときは、直ちにその旨を収入役等に通知しなければならない。

(所属換の有償整理)

第167条 前条の所属換は、その会計間において、有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。

(所管換)

第168条 町長は、物品について所管換(同一会計間において物品の所属を移すことをいう。以下この章において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第53号)により決定をしなければならない。

(分類替)

第169条 町長は、第159条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 町長は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第54号)により収入役等に通知しなければならない。

(保管の原則)

第170条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は使用することができるように保管しなければならない。

2 収入役等は、町長において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(不用の決定)

第171条 収入役等が保管する物品について、次の各号のいずれかに該当する物品があるときは、不用品処分決議書(様式第55号)により不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 町長は、前項の不用の決定をしたときは、直ちに、その旨を収入役等に通知しなければならない。

(物品の処分)

第172条 町長は、前条の規定によって不用の決定をした物品で、売り払うことが不利又は不適当であると認められるものは、解体又は廃棄の処分をし、その他のものは、売払いの手続をしなければならない。

2 主務課長は、前項の処分をしたときは、直ちにその旨を収入役等に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第173条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第56号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による物品貸付の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、物品貸付通知書(様式第57号)により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、物品貸付申込書(様式第56号)及び物品貸付通知書(様式第57号)の作成を省略することができる。

4 町長は、前2項の貸付けの決定をしたときは、直ちに、その旨を収入役等に通知しなければならない。

(貸付料)

第174条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第175条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第176条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(物品の貸与)

第177条 収入役等は、その保管に係る物品を職務遂行上必要とする職員に貸与するときは、その都度物品貸与簿に記録しなければならない。ただし、貸付期間が10日以内の場合にあっては、預り書を徴してその記録を省略することができる。

(物品の返納)

第178条 町長は、使用物品について使用の必要がなくなったとき、又は使用に堪えないときは、物品引渡書により直ちに収入役等に返納しなければならない。

2 収入役等は、前項の規定により返納を受けた物品のうち、町の所有に属しないもので所有者に返還すべきものがあるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(債権督促の手続)

第179条 町長は、令第171条の規定により、債権について履行期限までに履行しないものがあるときは、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により督促をしなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第180条 町長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して債権の履行を請求する場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行を請求する理由、弁済の充当順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付して請求しなければならない。

(履行期限繰上げの通知)

第181条 町長は、令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書を債務者に送付して通知しなければならない。

(担保の種類)

第182条 町長は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 確実と認められる社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 確実と認められる金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第183条 町長は、令第171条の5の措置をする場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をすることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項により当該措置を決定したときは、第190条の帳簿に徴収停止の表示をするとともに、措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第184条 町長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第185条 町長は、令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第182条の規定は、前項の担保を提供させようとする場合に、これを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第186条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延期に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町に不利益をもたらす目的でその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第187条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、債権履行延期申請書(様式第58号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合においてはその内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、承認の決定をしなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、町長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第188条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債権免除申請書(様式第59号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、免除の決定をしなければならない。

3 町長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第189条 町長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定める場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務に係る履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事由が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときにおいて債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに応じなければならないこと。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿の記載等)

第190条 町長は、債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を採ったときは、その都度遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権にあっては徴収簿、調定書、滞納金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権についての別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 町長は、未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を記載し整理しなければならない。

4 町長は、未調定債権管理簿に記載された未調定債権について、毎年3月末日の現在高を翌月10日までに収入役に通知しなければならない。

(基金の通知)

第191条 町長は、基金について、毎年3月の末日に調査し、基金現在額を翌月10日までに収入役に通知しなければならない。

(基金の記録)

第192条 収入役は、前条の規定による通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第193条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第60号)とする。

第8章 帳簿

(帳簿整理)

第194条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納金整理簿

(3) 不納欠損整理簿

(4) 過誤納金整理簿

(5) 過誤払金整理簿

(6) 一時借入金整理簿

(7) 起債台帳

(8) 公有財産台帳

(9) 備品台帳

(10) 貸付金台帳

(収入役等の帳簿整理)

第195条 収入役等は、次に掲げる帳簿を備え整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 前渡金整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 部分払整理簿

(8) 小切手振出整理簿

(9) 繰替払整理簿

(10) 保管証券整理簿

(11) 歳入歳出外現金等整理簿

(12) 前納金整理簿

(13) 公有財産記録簿

(14) 物品出納台帳

(15) 物品受払簿

(16) 寄託品受払簿

(17) 物品貸与簿

(18) 基金記録簿

(補助簿)

第196条 町長及び収入役等は、前2条に規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(帳簿の区分)

第197条 帳簿は、年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。

第9章 雑則

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第198条 法第243条の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める者とする。

(1) 法第243条の2第1項第1号及び第2号に係るもの 権限を代決することができる者

(2) 法第243条の2第1項第3号に係るもの 収入役が指定した補助職員

(3) 法第243条の2第1項第4号に係るもの 監督又は検査に従事する者

(事故の報告)

第199条 収入役、出納員、分任出納員及び資金の前渡しを受けた職員は、その保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し、又は損傷したときは、金品亡失(損傷)報告書(様式第61号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、出納員及び資金の前渡しを受けた職員にあっては所属長及び収入役を経て、分任出納員にあっては出納員、所属長及び収入役を経てそれぞれ報告しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第200条 出納員及び分任出納員に異動があった場合においては前任者はその異動のあった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは前任者は、出納員にあっては収入役に、分任出納員にあっては出納員に引き継がなければならない。この場合において、収入役又は出納員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、これを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者が死亡、その他の事故により引き継ぐことができないときは、出納員にあっては収入役が、分任出納員にあっては出納員が、これに代って後任者に引き継がなければならない。

4 前3項の規定により事務引継が完了したときは、収入役を経て町長に報告しなければならない。

5 資金前渡職員に異動があった場合の事務引継については、前各項の手続の例により行わなければならない。

(支出命令印の通知)

第201条 町長は、支出命令に用いる印鑑の印影をあらかじめ収入役に通知しておかなければならない。

(証拠書類等の記載及び訂正)

第202条 証拠書類等に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 納入通知書、返納通知書、納入書、現金等払込書、領収証書その他証拠書類及び支出命令書等に記載する金額の表示は、アラビア数字を用い首標金額の頭初には「金」又は「¥」記号を付さなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 前項の首標金額は、訂正することができない。

(証拠書類の整理)

第203条 収入及び支出に係る証拠書類は、収入にあっては収入日順、支出にあっては支払日順にそれぞれ会計別、款項目節ごとに毎月整理し、編冊して保存しなければならない。

(財務会計システム等による事務の特例)

第204条 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムを利用する。

2 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等(電磁的記録であって、財務会計システムその他収入役の認めた電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「システム」という。)による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとする。

3 システムにより帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

4 この規則において定める様式について、システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の紀宝町及び鵜殿村から引き継いだ物品については、当分の間、合併前の紀宝町会計規則(昭和45年紀宝町規則第9号)及び鵜殿村会計規則(昭和62年鵜殿村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく物品の分類によることができる。

3 合併前の鵜殿村財産の取得、管理及び処分に関する条例(昭和23年鵜殿村条例第2号)及び鵜殿村財産の貸付に関する規則(昭和50年鵜殿村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。この場合において、(略)第10条の規定による改正前の紀宝町会計規則様式第1号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第2号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第3号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第5号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第10号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第15号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第17号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第19号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第20号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第21号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第22号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第23号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第25号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第34号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第35号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第41号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第42号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第43号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第44号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第45号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第46号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第48号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第49号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第52号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第53号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第55号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第56号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第58号中「助役」とあるのは「副町長」と、様式第59号中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第35条関係) 支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間分、単価と任用人員との積算額又は支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

4 共済費

支出決定のとき、又は払込通知を受けたとき。

支出しようとする額又は払込指定金額

支給調書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった額又は交付決定金額

請求書、交付決定書、内訳書、交付申請書

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、清書、見積書、判決書謄本、決定書、請求書

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額


別表第2(第35条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発するとき。

繰替払を要する額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき。)

戻入れを要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

別表第3(第156条関係)

公有財産区分種目表

大区分

小区分

種目

単位

摘要

1 不動産

1 土地

1 宅地

m2

用途により行政施設を本庁舎、支所出張所、消防施設及びその他の行政施設に、公共用施設を学校、幼稚園、保育所、公会場、公営住宅及びその他の公共用施設に分類すること。以下土地について同じ。

2 田

 

3 畑

 

4 森林

 

5 原野

 

6 牧場

 

7 池沼

 

8 鉱泉地

 

9 墳墓地

 

10 海浜地

 

11 公園広場

 

12 雑種地

他の種目に属しないもの

2 土地の従物

1 立木竹

庭木その他材積を基準として算定し難いもの

m2

材積を基準としてその価格を算定するもの

3 建物

1 事務所建

(建)m2

公署、集会場、学校等の主な建物を包括する。

(延)

その他1、土地1、宅地の摘要によること。以下建物について同じ。

2 住宅建

(建)

宿舎、合宿舎等の主な建物を包括する。

(延)

 

3 倉庫建

(建)

上屋を包括する。

(延)

 

4 雑屋建

(建)

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、用務員室等

(延)

他の種目に属しないものを包括する。

2 動産

1 船舶

固有の名称による

(隻)t

20t以上のもの

2 浮標

 

3 浮桟橋

 

4 浮ドック

 

5 航空機

 

3 工作物施設等

1 工作物

1 門

木門、石門等の各1箇所をもって1基とする。

2 囲障

m

さく、へい、垣、生垣等を含む。

3 水道

一式をもって1基とする。

4 下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1基とする。

5 築庭

築山、置石、泉水(立木竹を除く。)を1団とし1箇所をもって1基とする。

6 池井

貯水池、ろ水池、井戸等の1箇所をもって1基とする。

7 舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト舗等の各1箇所をもって1基とする。

8 土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1基とする。

9 岸壁

m

 

10 トンネル

 

11 その他の工作物

 

固有の名称による。

2 装置

(常時定着するもので物品として区分するものを除く。)

1 照明装置

電燈、ガス燈、孤光等に関する設備の各一式をもって1基とする。

2 暖房装置

一式をもって1基とする。

3 冷房装置

4 通風装置

5 消火装置

6 通信装置

私設電話、電鈴等の各一式をもって1基とする。

7 煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として1基とする。

8 貯槽

水槽、油槽、ガス槽施設等一式をもって1基とする。

9 燈台

一式をもって1基とする。

10 望楼

11 昇降機

12 動力装置

発電、発動装置、変電蓄電装置等各一式をもって1基とする。

13 諸標

立標、信号標識、掲示場等各一式をもって1基とする。

14 その他装置

固有の名称による。

4 物権

1 地上権

固有の名称による

m2

 

2 地役権

 

3 鉱業権

 

4 その他

 

 

5 無体財産権

1 特許権

固有の名称による

 

2 著作権

 

3 商標権

 

4 実用新案権

 

5 その他

 

6 有価証券

1 株券

固有の名称による

 

2 社債券

 

3 地方債証券

 

4 国債証券

 

5 その他

 

7 出資権利

1 出資による権利

固有の名称による

千円

 

2 持分

 

3 出資証券

 

4 受益証券

 

5 その他

 

別表第4(第159条関係) 物品分類表

区分

大分類

小分類説明

類別

番号

類別

番号

類別

その形状又は性質を変更することなく比較的長期間にわたって使用に耐える物及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管すべき物

備品

備品

1

机・椅子類

16

ちゅう具類

2

箱・棚・台類

17

電気機械類

3

文具類

18

通信機械類

4

事務用機器類

19

工作機械類

5

印章類

20

木工機械類

6

音響照明用具類

21

建設機械類

7

写真・光学用具類

22

産業機械類

8

測定・測量・標示用具類

23

鑑定・分析・試験用具類

9

装飾・造作用具類

24

車両運搬舟類

10

諸工具類

25

美術工芸類

11

被服・寝具類

26

標本類

12

暖・冷房用具類

27

学校教材用具類

13

体育・厚生用具類

28

非常用具・防災機械類

14

衛生用具類

29

雑具類

15

医療機械器具類

 

 

図書

1

図書類

 

 

その性質上長期にわたって使用に耐える物、法令集、参考書地図及び教材用の図書等

動物

1

家畜類

3

その他の動物魚類

比較的長期にわたって飼育する物。ただし、実験用等のものは消耗品として整理

2

鳥類

 

 

 

消耗品

消耗品

1

用紙類

5

燃料類

備品以外の物並びに実験用等の動物及び魚類で短期間に消耗されるもの

2

事務用文具類

6

印刷物類

3

消耗器材類

7

雑品類

4

郵便証紙類

 

 

生産物

生産物

1

生産品類

2

製作品類

農林水産物の収穫物及び生産物又は材料を使用して製作又は製造したもの

原材料品

原材料品

1

事業用品類

4

給食用品類

工事用及び医療用に使用する材料並びに給食用の材料品又は生産製作用に使用する材料

2

教材用品類

 

 

3

試験研究用品類

 

 

別表第5(第159条関係) 物品類別表

1 類別表

備品

類別番号

類別

1

机・椅子類

2

箱・棚・台類

3

文具類

4

事務用機器類

5

印章類

6

音響照明用具類

7

写真・光学用具類

8

測定・測量・標示用具類

9

装飾・造作用具類

10

諸工具類

11

被服・寝具類

12

暖・冷房用具類

13

体育・厚生用具類

14

衛生用具類

15

医療機械器具類

16

ちゅう具類

17

電気機械類

18

通信機械類

19

工作機械類

20

木工機械類

21

建設機械類

22

産業機械類

23

鑑定・分析・試験用具類

24

車両運搬舟類

25

美術工芸類

26

標本類

27

学校教材用具類

28

非常用具・防災機械類

29

雑具類

図書

類別番号

類別

1

図書類

動物

類別番号

類別

1

家畜類

2

鳥類

3

その他動物魚類

消耗品

類別番号

類別

1

用紙類

2

事務用文具類

3

消耗機材類

4

郵便証紙類

5

燃料類

6

印刷物類

7

雑品類

生産物

類別番号

類別

1

生産品類

2

製作品類

原材料品

類別番号

類別

1

事務用品類

2

教材用品類

3

試験研究用品類

4

給食用品類

2 品目表

備品

類別番号

類別

品目番号

品目

単位名称

備考

数量

1

机・椅子類

1

両袖机

 

 

2

片袖机

 

 

3

平机

 

 

4

OA機器用机

 

 

5

研修用机

数人用又は椅子付き机を含む。

 

6

生徒机

 

7

会議用卓

長型卓を含む。

 

8

丸卓

だ円卓を含む。

 

9

座卓

座机を含む。

 

10

わき卓

 

 

11

小卓

比較的小型のもの及び応接セットのものを含む。

 

12

食卓

飯台を含む。

 

13

茶宅棚

 

 

14

教卓

 

 

15

閲覧用卓

 

 

16

作業用卓

 

 

17

その他机類

 

 

18

事務用回転椅子

 

 

19

OA機器用椅子

 

 

20

並椅子

 

 

21

丸椅子

 

 

22

折りたたみ椅子

 

 

23

会議椅子

 

 

24

安楽椅子

 

 

25

応接用補助椅子

 

 

26

生徒椅子

 

 

27

腰掛

 

 

28

その他椅子

固有名称によること。

 

2

箱・棚・台類

1

金庫

 

 

2

手提金庫

 

 

3

戸棚

 

 

4

書棚

 

 

5

鋼鉄製書庫

引出型のもの

 

6

整理箱

卓上用のものを除く。

 

7

図箱

図面保存かんを含む。

 

8

衣類箱

紙製のものを除く。

 

9

たんす

洋たんすを含む。

 

10

陳列棚

 

 

11

器具棚

 

 

12

薬品箱

 

 

13

食器棚

 

 

14

書類箱

 

 

15

決裁箱

 

 

16

担当箱

 

 

17

標本箱

 

 

18

入札箱

投票箱を含む。

 

19

げた箱

 

 

20

鋼鉄製ロッカー

更衣ロッカー等をいう。

 

21

印箱

高級品に限る。

 

22

本立

 

 

23

その他箱棚類

固有名称によること。

 

24

製図台

 

 

25

透写台

 

 

26

演台

 

 

27

演壇

 

 

28

床頭台

 

 

29

実験台

試験台及び検査台を含む。

 

30

裁断台

裁縫台及び裁板台を含む。

 

31

花器代

高級品に限る。(花台等)

 

32

脚立

 

 

33

黒板台

 

 

34

OA機器用台

 

 

35

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

3

文具類

1

ナンバーリング(番号器)

 

 

2

金示器

 

 

3

チェックライター

 

 

4

レターケース

卓上用 鋼鉄製

 

5

文書整理箱

卓上用 区分棚付

 

6

裁断機

高級品に限る。

 

7

せん孔機

 

 

8

製図器

セットのもの

 

9

製図板

 

 

10

万能製図器

 

 

11

パンタグラフ

 

 

12

計算尺

 

 

13

ホッチキス

高級品に限る。

 

14

そろばん

 

15

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

4

事務用機器類

1

パーソナルコンピューター

 

 

2

プリンタ

 

 

3

コンピューター周辺機器

 

固有の名称によること。

 

4

レジスター

 

 

5

タイプライター

 

 

6

紙折機

 

 

7

帳綴器

 

 

8

複写機

 

 

9

印刷機

 

 

10

裁断機

 

 

11

穿孔機

 

 

12

シュレッダー

 

 

13

分類機

 

 

14

電気鉛筆削り

 

 

15

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

5

印章類

1

焼印

 

 

2

受付日付印

 

 

3

証印

 

 

4

検印

 

 

5

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

6

音響照明用具類

1

ラジオ

 

 

2

テレビ

 

 

3

マイクロフォン

 

 

4

サイレン

 

 

5

ビデオカメラ

 

 

6

ビデオデッキ

 

 

7

ラジカセ

CD、MDなど

 

8

スピーカー

 

 

9

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

7

写真・光学用具類

1

写真機

 

 

2

レンズ

 

 

3

デジタルカメラ

 

 

4

映写機

 

 

5

スクリーン

 

 

6

フラッシュ

 

 

7

スライド

 

 

8

望遠鏡

 

 

9

双眼鏡

 

 

10

顕微鏡

 

 

11

プロジェクター

 

 

12

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

8

測定・測量・標示用具類

1

時計

 

 

2

ストップウォッチ

 

 

3

度量衡器具

 

 

4

体力測定器具

 

 

5

測量器具

 

 

6

その他測定・測量器具類

 

 

7

黒板

 

 

8

パネル類

 

 

9

掲示板

 

 

10

 

 

11

その他標示器具類

 

固有の名称によること。

 

9

装飾・造作用具類

1

シート

 

 

2

天幕

 

 

3

その他幕

 

 

4

じゅうたん

 

 

5

つい立

 

 

6

傘立

 

 

7

衣服掛

 

 

8

鏡・姿見

 

 

9

びょうぶ

 

 

10

花瓶

 

 

11

鏡台

 

 

12

灰皿スタンド

 

 

13

水そう

 

 

14

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

10

諸工具類

1

土木建築用工具類

 

 

 

2

電気工事用工具類

 

 

 

3

車両整備用工具類

 

 

 

4

その他工具類

 

固有の名称によること。

 

11

被服・寝具類

1

作業服

 

 

2

白衣

 

 

3

予防衣

 

 

4

合羽

 

 

5

掛布団

 

 

6

敷布団

 

 

7

毛布

 

 

8

マットレス

 

 

9

ふとん袋

 

 

10

寝袋

 

 

11

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

12

暖・冷房用具類

1

クーラー

 

 

2

扇風機

 

 

3

ストーブ

 

 

4

電気こたつ

 

 

5

エアコン

 

 

6

ファンヒーター

 

 

7

電気カーペット

 

 

 

8

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

13

体育・厚生用具類

1

体操用具

 

高級品に限る。

固有の名称によること。

 

2

野球用具

 

 

3

バレーボール用具

 

 

4

バスケットボール用具

 

 

5

卓球用具

 

 

6

テニス用具

 

 

7

バトミントン用具

 

 

8

陸上競技用具

 

 

9

水上競技用具

 

 

10

剣道用具

 

 

11

柔道用具

 

 

12

スキー用具

 

 

13

登山用具

 

 

14

華道用具

 

 

15

茶道用具

 

 

16

謡曲用具

 

 

17

書道用具

 

 

18

碁・将棋用具

 

 

19

楽器類

 

 

20

遊具類

 

 

21

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

14

衛生用具類

1

浴そう

建物の一部なるものを除く。

移動可能なもの

 

2

調髪鏡

高級品に限る。

 

3

理髪具

高級品に限る。

固有の名称によること。

 

4

タオル蒸器

 

 

5

消毒器

 

 

6

殺菌灯

 

 

7

換気扇

 

 

8

草刈器

 

 

9

噴霧器

 

 

10

散粉器

 

 

11

ドライヤー

 

 

12

洗濯機

高級品に限る。

 

13

アイロン

 

 

14

救急箱

 

 

15

電気掃除機

 

 

16

加湿器

 

 

17

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

15

医療機械器具類

1

エックス線装置

 

固有の名称によること。

 

2

電気治療機械

 

 

3

一般医療器械

 

 

4

内科用具

 

固有の名称によること。

高級品に限る。

 

5

外科用具

 

 

6

眼科用具

 

 

7

歯科用具

 

 

8

耳鼻いんこう用具

 

 

9

皮ふ科用具

 

 

10

泌尿器科用具

 

 

11

産婦人科用具

 

 

12

小児科用具

 

 

13

放射線科用具

 

 

14

精神神経科用具

 

 

15

獣医用具

 

 

16

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

16

ちゅう具類

1

ポンプ

高級品に限る。

 

2

流し台

建物の一部になるものを除く。

移動可能なもの

 

3

かまど

 

 

4

こんろ

ガス及び石油・プロパンコンロ

 

5

冷蔵庫

電気冷蔵庫を含む。

 

6

天火

 

 

7

蒸器

高級品に限る。

 

8

ミキサー

 

 

9

トースター

 

 

10

電熱器

 

 

11

ぜん

高級品に限る。

 

12

調理台

 

13

配ぜん台

 

14

コーヒー沸し

 

 

15

魔法びん

 

 

16

茶道具

 

 

17

自動炊飯器

 

 

18

湯沸器

 

 

19

レンジ類

固有の名称によること。

 

20

冷・温水ボトル

 

21

電磁調理器

 

 

22

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

17

電気機械類

1

電動機

 

 

2

発電機

 

 

3

廻転変流機

 

 

4

交換機

 

 

5

変圧機

 

 

6

電圧調整器

 

 

7

整流器

 

 

8

避雷器

 

 

9

蓄電器

 

 

10

充電器

 

 

11

配電盤

 

 

12

開閉器

 

 

13

しゃ断器

 

 

14

制御器

 

 

15

抵抗器

 

 

16

電磁石

 

 

17

電気炉

 

 

18

抵抗炉

 

 

19

誘導炉

 

 

20

溶接器

 

 

21

グラインダー

 

 

22

ドリル

 

 

23

ホイスト

 

 

24

電動送風機

 

 

25

電気定温器

 

 

26

電動期待圧縮器

 

 

27

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

18

通信機械類

1

無線装置

 

固有の名称によること。

 

2

移動用送信装置

 

 

3

通信機

 

 

4

電話交換器

 

 

5

電話器具類

 

 

6

携帯電話

 

 

7

ファクシミリ

 

 

8

カーナビゲーション

 

 

9

ETC装置

 

 

10

その他これに類するもの

 

 

19

工作機械類

1

これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

20

木工機械類

1

これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

21

建設機械類

1

ドラックライン

 

 

2

みぞ堀機

 

 

3

ブルドーザー

 

 

4

アングルドーザー

 

 

5

削土機

 

 

6

掘起機

 

 

7

くい打機

 

 

8

混合機

 

 

9

コンクリートミキサー

 

 

10

ロードローラー

 

 

11

土締機

 

 

12

ランマー

 

 

13

モーターグレーダ

 

 

14

アスファルト散布機

 

 

15

アスファルトプラント

 

 

16

アスファルトミキサー

 

 

17

アスファルト溶解機

 

 

18

抜根機

 

 

19

さく岩機

 

 

20

コンプレッサー

 

 

21

チェーンブロック

 

 

22

トラクター

 

 

23

ベルトコンベア

 

 

24

ウインチ

 

 

25

オイルジャッキ

 

 

26

起重機

 

 

27

クレーン

 

 

28

索道機械

固有の名称によること。

 

29

船舶用機器類

 

30

その他これに類するもの

 

 

22

産業機械類

1

石油発動機

 

 

2

揚水ポンプ

 

 

3

ミシン

 

 

4

編物機

 

 

5

砕土機

 

 

6

動力噴霧器

 

 

7

動力散布器

 

 

8

土じょう消毒機

 

 

9

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

23

鑑定・分析・試験用具類

1

ゲージ類

 

 

2

コンクリート試験器

 

 

3

土じょう検定器

 

 

4

水質検査器

 

 

5

細菌検査器

 

 

6

汚濁検定器

 

 

7

腐敗検査器

 

 

8

締土測定器

 

 

9

と畜検査機器

 

 

10

病虫害発見具

 

 

11

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

24

車両運搬舟類

1

大型乗用自動車

定員30人以上

 

2

大型貨物自動車

最大積載量5t以上

 

3

普通乗用自動車

定員30人未満

 

4

普通貨物自動車

最大積載量5t未満

 

5

消防自動車

 

 

6

救急車

 

 

7

自動2輪車

250ccを超えるもの

 

8

軽4輪乗用車

360ccを超え、550ccまでのもの

 

9

軽4貨物車

 

10

軽3輪自動車

50ccを超え、250ccまでのもの

 

11

軽2輪車

125ccを超え、250ccまでのもの

 

12

第1種原動機付自転車

50cc以下

 

13

第2種原動機付自転車

125ccを超え、250ccまでのもの

 

14

自転車

 

 

15

手押車

1輪車を含む。

 

16

配膳車

 

 

17

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

25

美術工芸類

1

日本画

 

 

2

洋画

 

 

3

版画

 

 

4

彫刻

 

 

5

鋳金

 

 

6

陶磁器

 

 

7

漆器

 

 

8

 

 

9

掛軸

 

 

10

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

26

標本類

1

標本

 

 

2

模型

 

 

3

標本帳

 

 

4

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

27

学校教材用具類

1

これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

28

非常用具・防災機械類

1

消火器

 

 

2

ホース

 

 

3

非常持出袋

 

 

4

はしご

 

 

5

ヘルメット

 

 

6

救命具

 

 

7

警報器

 

 

8

漏電火災防止器

 

 

9

防毒具

 

 

10

消火器格納箱

 

 

11

サイレン

 

 

12

訓練用具

固有の名称によること。

 

13

その他これに類するもの

 

 

29

雑具類

1

抽せん器

高級品に限る。

 

2

点字器

 

3

電話台

 

 

4

その他これに類するもの

 

固有の名称によること。

 

図書

類別番号

類別

品目番号

品目

単位名称

備考

数量

1

図書類

1

総記

図書学、新聞学、百科事典そう書、全集、随筆

 

2

哲学

哲学、心理学、倫理学、宗教、神学

 

3

歴史

歴史、伝記、地誌、紀行

 

4

社会科学

政治、法律、経済、財政統計社会問題、教育、民俗、習慣、軍事

 

5

自然科学

数学、物理学、化学、天文学、地質物理学、生物学、植物学、動物学、医学、薬学

 

6

産業

農業、園芸、林業、畜産業、蚕業、水産業、商業交通、通信

 

7

工学

土木工学、建築学、機械工学、電気工学、航空通信学、鉱山工学、金属工学、化学工学、海事工学、製造工学、手工業、家事

 

8

芸術

彫刻、絵画、書道、版画印刷、写真、工芸美術、音楽、演劇、運動競技、遊芸、娯楽

 

9

語学

文学、語源、辞書、文法解釈、会話、慣用語、方言、外国語

 

10

文学

文学史、詩歌、戯曲、小説、物語、日記、紀行、随筆、小品、評論

 

11

事務用図書類

加除式のもの

 

備考

1 品目欄で名称の異なるものでも類似のものは、用途、品質、規格等を勘案してなるべく類似の項目に当てはめること。

2 上記によっても、なおこの表に当てはまらないものは、各類別品目欄の「その他これに類するもの」に分類し、その物品の固有の名称により整理すること。「固有の名称によること。」とあるのは、品目が総称してあるので、その物品の名称を掲げて整理すること。

3 備考欄中「高級品に限る。」とあるのは購入価格又は評価額1万円以上のものとすること。(備考欄中「高級品に限る。」と記入されていないものについては、その価格が1万円未満であっても備品として整理すること。)

別表第6

様式目次

様式番号

様式名称

関係条文

様式第1号

調定調書及び通知書

第5、12条関係

様式第2号

納入書(同時調定)

第5条関係

様式第3号

調定調書及び通知書(集合調定)

第6条関係

様式第4号

集合調定明細書

第6条関係

様式第5号

公金振替命令書

第10、38条関係

様式第6号

返納通知書

第13、15、16、74条関係

様式第7号

納入通知書

第13、15、16条関係

様式第8号

現金等払込書

第17、18条関係

様式第9号

公金収支日計表

第23、76条関係

様式第10号

収支日計表(会計別)

第23、76条関係

様式第11号

収入日計表

第23条関係

様式第12号

支払拒絶通知書

第24条関係

様式第13号

証券支払拒絶通知書

第25条関係

様式第14号

証券還付通知書

第25条関係

様式第15号

収入更正調書、支出更正命令書

第26、75条関係

様式第16号

収入支出更正通知書

第26条関係

様式第17号

過誤納金還付請求書、過誤納金戻出調書、過誤納金戻出命令書

第27、135条関係

様式第18号

督促状

第29条関係

様式第19号

不納欠損調書

第30条関係

様式第20号

支出負担行為決議書

第34条関係

様式第21号

支出負担行為兼支出命令書

第36、37、38、54、134条関係

様式第22号

支出命令書

第37、38、54、134、135条関係

様式第23号

支出負担行為兼支出命令書(複数債権)

第38条関係

様式第24号

複数債権者支払明細書

第38条関係

様式第25号

支出負担行為兼支出命令書(複数科目)

第38条関係

様式第26号

複数科目支払明細書(単票)

第38条関係

様式第27号

小切手振出済通知書

第41、42、52条関係

様式第28号

小切手償還請求書

第43条関係

様式第29号

小切手未払資金繰越報告書

第51条関係

様式第30号

小切手未払資金組入報告書

第52条関係

様式第31号

支払通知書

第54、55条関係

様式第32号

支払未済報告書

第55条関係

様式第33号

振替通知書

第57条関係

様式第34号

精算書

第63、65、74条関係

様式第35号

繰替払報告書

第68条関係

様式第36号

送金指令書

第70条関係

様式第37号

送金通知書

第70条関係

様式第38号

隔地払支払済通知書

第71条関係

様式第39号

支払請求書

第72条関係

様式第40号

隔地払未済金納付報告書

第73条関係

様式第41号

戻入書

第74条関係

様式第42号

利札払出通知書

第136条関係

様式第43号

公用(公共用)開始(廃止)決定書

第139条関係

様式第44号

公有財産所属換調書

第143条関係

様式第45号

公有財産所管換調書

第145条関係

様式第46号

行政財産使用許可申請書

第148条関係

様式第47号

行政財産使用許可書

第148条関係

様式第48号

普通財産貸付申込書

第151条関係

様式第49号

普通財産処分調書

第155条関係

様式第50号

物品引渡書

第162条関係

様式第51号

物品請求書

第163条関係

様式第52号

物品所属換調書

第166条関係

様式第53号

物品所管換調書

第168条関係

様式第54号

物品分類替通知書

第169条関係

様式第55号

不用品処分決議書

第171条関係

様式第56号

物品貸付申込書

第173条関係

様式第57号

物品貸付通知書

第173条関係

様式第58号

債権履行延期申請書

第187条関係

様式第59号

債権免除申請書

第188条関係

様式第60号

基金運用状況調

第193条関係

様式第61号

金品亡失(損傷)報告書

第199条関係

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紀宝町会計規則

平成18年1月10日 規則第43号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年10月1日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年7月1日 規則第6号