○紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年紀宝町条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第8項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の認定及び更新)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定又は更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による認定又は更新するにあたっては、申請者の承諾を得て、診療報酬明細書(レセプト)及び所得状況等を調査することができる。

3 町長は、第1項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に、福祉医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、町長は、受給資格証の有効期間が満了する者が助成対象要件を備える者であると確認することができるときは、申請させることを要せずに受給資格証を更新して交付することができる。

(受給資格証の有効期間)

第4条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期間の始期 次のからまでによる。

 毎年9月1日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、又はによる。

 新たに対象者として認定された場合において、条例第3条に規定する対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日、65歳以上老人については65歳の誕生日の属する月の初日、寡婦については60歳の誕生日の属する月の初日

 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日

 又は以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の該当日

(2) 有効期間の終期 次の及びによる。

 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、による。

 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日

(受給資格証の更新及び返還)

第5条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証の更新をすることができる。

2 町長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)(様式第3号)を対象者に送付する。

3 対象者又は保護者等は、前項の通知書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(本人負担金)

第6条 条例第5条第3項に規定する規則で定める本人負担金の額は、診療報酬明細書(療養については療養に要した費用)及び当該診療報酬明細書の処方せんによる調剤報酬明細書1件については次に定める額とする。

(1) 通院の場合 総医療費に2割を乗じた額。ただし、対象医療費の自己負担額が8,000円以下のものにあってはその額とする。

(2) 病院又は診療所に入院している場合 44,400円(町民税非課税世帯24,600円)に対象医療費の自己負担額から44,400円(町民税非課税世帯24,600円)を控除した額の2分の1を加えた額とする。

(受給資格証の再交付申請)

第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、福祉医療費助成申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に、受給資格証、医療機関等の発行する医療費証明書その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した福祉医療費領収証明書(様式第6号。以下「領収証明書」という。)又は領収証明一覧表(様式第7号。以下「一覧表」という。)を町長に対し提出し、町長がこれによることが適当と認めるときは、領収証明書又は一覧表の提出により対象者から申請があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)による医療の給付を受ける者にあっては、町長がこれによることが適当と認める高確法第48条により設立された三重県後期高齢者医療広域連合の作成する帳票により助成するものとする。

(証明書料)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と郡市医師会長等の協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代えるものとする。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 条例第9条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費決定通知書(様式第8号)とする。ただし、助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(届出事項等)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所得、振込口座及び町長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届(様式第1号)によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証に代えることができる。

第12条 条例第10条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第10号)によってしなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年紀宝町規則第8号)又は鵜殿村福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年鵜殿村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に行われた療養に係る本人負担金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日以前に対象者のうち老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受けた者にあっては、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、町長がこれによることが適当と認める国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。

附 則(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(受給資格証に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による福祉医療費受給資格証は、改正後の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則様式第2号による福祉医療費受給資格証とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号、様式第8号、様式第9号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、旧規則様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号、様式第8号、様式9号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第48号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第4号
平成20年6月25日 規則第21号
平成22年3月8日 規則第1号
平成24年6月14日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年7月1日 規則第20号