○紀宝町災害見舞金支給要綱

平成18年1月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が災害を受けた場合に、住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とし、本人又はその遺族に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火災その他異常な自然現象により被害を生ずることをいう。

(2) 住民 災害により被害を受けた当時、紀宝町の区域内に住所を有した者をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金の支給対象者は、住民であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住家が被害を受けた世帯

(2) 災害によって死亡又は重傷を受けた者

(3) その他町長が見舞金支給を必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、紀宝町被災者生活再建支援金支給実施要綱(平成23年紀宝町告示第42号)による支援金の支給を受けた者は、見舞金の支給対象者としない。

(災害見舞金の額)

第4条 見舞金は、別表の災害見舞金支給基準表に基づき支給するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成23年告示第38号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第43号)

この告示は、平成23年10月25日から施行する。

別表(第4条関係)

災害見舞金支給基準表

災害の程度

金額 (単位:円)

住家の全壊、全焼及び流失

1世帯につき 100,000

住家の半壊及び半焼

1世帯につき 50,000

住家の床上浸水

1世帯につき 50,000

死者

1人につき 100,000

重傷者

1人につき 50,000

紀宝町災害見舞金支給要綱

平成18年1月10日 告示第8号

(平成23年10月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 告示第8号
平成23年3月25日 告示第38号
平成23年10月25日 告示第43号