○紀宝町建設工事請負契約規程

平成18年1月10日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が町費で執行する建設工事について請負契約を締結する場合に、紀宝町建設工事執行規則(平成18年紀宝町規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(天災その他不可抗力による損害)

第2条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分又は工事現場に搬入した検査済材料に関して生じた損害のうち重大と認められるものについては工事の工程その他施行方法が適当であり、かつ、請負者が善良なる管理者の注意を払ったと認められるときは、その損害額は町長が負担する。

2 火災保険金その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額から控除したものを前項の損害額とし、これらの損害額の算定は町長と請負者(以下「双方」という。)が協議して定める。

(工事完成後の管理及び使用)

第3条 町長は、請負者に完成認定書を交付したときは、あらかじめ請負者に通知してこれを管理し、又は使用することができる。

(違約金)

第4条 請負者の責めに帰する事由により所定の工期内に工事を完成することができない場合で期限後において完成する見込みのあるときは、町長は、工期の延長を認めることができる。この場合においては、請負者から請負代金額について年3.6パーセントに相当する額を違約金として徴収する。

2 前項の違約金は、請負代金から差し引くものとする。

3 工事完成の検査に合格しないために請負者にその補修又は改造を命じた場合において請負者が定められた期間内にその工事を完成しないときは、前2項の規定を準用する。

第5条 規則第42条の規定により契約を解除した場合において、工事の出来形部分で検査に合格したものに対する支払額は、その部分に対する請負代金相当額とする。ただし、前条第1項に規定する事由その他請負者の責めに帰すべき事由による契約解除の場合には、その10分の9以内とする。

第6条 規則第42条第1項に規定する事由その他請負者の責めに帰すべき事由により契約を解除した場合において町長が受けた損害に対して請負者の支払う賠償額について双方の協議が調わないときは、その額は請負代金額の10分の1とする。

2 前項の賠償金は、前条の支払金から差し引くものとし、差し引くことのできない場合には町長の指定する納付期日の翌日から年3.6パーセントの利息を付するものとする。ただし、利息の額については100円未満の端数は切り捨てる。

(契約解除による物件の引取り)

第7条 契約を解除した場合において請負者が正当と認められる事由なく一定の期間に物件の引取りをせず、その他原状に回復しないときは町長は、請負者に代わってその処分をすることができる。この場合においては、その処分方法について異議申立てを認めないとともに、これに要した費用は請負者の負担とする。

(準用)

第8条 工事に要する物件の購入、借入、製造又は動力供給の契約の必要を認めるものについては、この告示を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町建設工事請負契約規程(昭和30年紀宝町規程第2号)又は解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団建設工事請負契約規程(昭和51年紀宝町鵜殿村水道企業団規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

紀宝町建設工事請負契約規程

平成18年1月10日 告示第51号

(平成19年4月1日施行)