○紀宝町妊婦一般健康診査実施要綱

平成21年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦健診の実施主体は、紀宝町とする。

2 妊婦健診は、町長が委託した医療機関、助産院、及び出張開業助産院(以下「委託医療機関等」という。)が行うものとする。

(対象者)

第3条 妊婦健診の対象者は、紀宝町に住民登録を有する者であって、法第15条及び第16条により母子健康手帳及び母子保健のしおり(以下「依頼表」という。)の交付を受けている妊婦とする。

(依頼表等の交付)

第4条 町長は、妊婦健診を受けようとする妊婦に対し、依頼表等を交付するものとする。

2 町長は、依頼表等の交付を明確にしておくため、母子健康手帳及び母子保健のしおり交付台帳(様式第1号)を整備するものとする。

(回数)

第5条 妊婦健診は、委託医療機関等で、最大14回までとする。

(受診の方法)

第6条 第4条第1項の依頼表の交付を受けた妊婦(以下「受診者」という。)は、町の委託機関等に当該依頼表を提出し、妊婦健診を受けるものとする。

2 妊婦健診の結果、保健指導又は医療(以下「保健指導等」という。)を要する者がいるときは、町長は委託医療機関等と連絡を密にし、当該保健指導等を要する者に対し、必要な保健指導等が実施されるよう努めるものとする。

3 受診者が本町以外の場所に滞在し、出産をするなどの事由により、第2条第2項の規定による委託医療機関等以外の医療機関において、妊婦健診を受けなければならないときは、紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱(平成21年紀宝町告示第38号)に定める助成額を上限として助成するものとする。

(健診項目等)

第7条 健診項目等は、別表第1中「内容」のとおりとする。ただし、平成28年3月31日以前に妊婦一般健康診査依頼表の交付を受けた者に関し委託医療機関ができる健診項目は、平成28年4月1日から平成29年1月末までの10月間に限り別表第2に定める内容とする。

(費用の請求及び支払)

第8条 妊婦健診を実施した委託医療機関等は、妊婦一般健康診査費請求書(様式第2号)に依頼表綴じ込みの妊婦一般健康診査結果票を添付し、健診を行った月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、妊婦一般健康診査業務委託料を当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 妊婦一般健康診査業務委託料は、別表第1中「単価」に定める額とする。ただし、平成28年3月31日以前に妊婦一般健康診査依頼表の交付を受けた者に関し委託医療機関が請求できる額は、平成28年4月1日から平成29年1月末までの10月間に限り別表第2に定める単価とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年告示第94号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第97号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年告示第55号)

この告示は平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

平成28年度 妊婦一般健康診査委託単価表

公費負担の回数

内容

診療報酬点数

(1回当たり単価(税込み))

1回

① 基本的な妊婦健康診査 <308点>


計 2,860点

1回当たり単価

28,600円

初診料(問診及び診察、血圧・体重測定)

282点

尿化学検査

26点

② 妊娠初期血液検査 <1,113点>


末梢血液一般検査

21点

血液型(ABO、Rh)

21点

血液型(不規則抗体)

162点

血糖

11点

B型肝炎抗原検査

88点

C型肝炎抗体検査

146点

HIV抗体価検査

118点

梅毒血清反応検査

34点

風疹ウィルス抗体価検査

79点

免疫学的検査判断料

144点

血液学的検査判断料

125点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

血液採取料

20点

③ HTLV―1抗体検査 <85点>

85点

④ 性器クラミジア検査 <354点>


クラミジアトラコマチス核酸同定

204点

微生物学的検査判断料

150点

⑤ 子宮頸がん検診(細胞診) <340点>


子宮頸菅粘液採取料

40点

子宮頸癌検診(細胞診)

150点

病理判断料

150点

⑥ 超音波検査 <530点>

530点

⑦ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

2回~5回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×4回=2,020点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

6回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,079点

1回当たり単価

10,790円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿化学検査

26点

② 血液検査(血算) <166点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血液採取料

20点

③ 血液検査(血糖) <155点>


血糖

11点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

④ 超音波検査 <530点>

530点

⑤ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

7回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

8回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 758点

1回当たり単価

7,580円

再診問診及び診察、血圧・体重測定

72点

尿化学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

9回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

10回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

11回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,264点

1回当たり単価

12,640円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿科学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 血液検査(血算) <166点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血液採取料

20点

④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) <340点>


子宮頸管粘液採取料

40点

細菌培養同定検査

150点

微生物学的検査判断料

150点

⑤ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

12回~14回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×3回=1,515点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

備考 1・6・8・11回以外の10回分については、助産所(出張助産師を含む。)でも健康診査が行えるものとし、その場合の1回当たりの単価は、5,050円とする。

別表第2(第7条、第8条関係)

平成27年度 妊婦一般健康診査委託単価表

公費負担の回数

内容

診療報酬点数

(1回当たり単価(税込み))

1回

① 基本的な妊婦健康診査 <308点>


計 2,421点

1回当たり単価

24,210円

初診料(問診及び診察、血圧・体重測定)

282点

尿化学検査

26点

② 妊娠初期血液検査 <1,113点>


末梢血液一般検査

21点

血液型(ABO、Rh)

21点

血液型(不規則抗体)

162点

血糖

11点

B型肝炎抗原検査

88点

C型肝炎抗体検査

146点

HIV抗体価検査

118点

梅毒血清反応検査

34点

風疹ウィルス抗体価検査

79点

免疫学的検査判断料

144点

血液学的検査判断料

125点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

血液採取料

20点

③ 子宮頸がん検診(細胞診) <340点>


子宮頸菅粘液採取料

40点

子宮頸癌検診(細胞診)

150点

病理判断料

150点

④ 超音波検査 <530点>

530点

⑤ 指導料 <130点>



130点

2回~5回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×4回=2,020点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>



355点

6回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,702点

1回当たり単価

17,020円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿化学検査

26点

② 血液検査(血算・血糖・HTLV―1) <550点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血糖

11点

生化学的検査(Ⅰ)判断料

144点

HTLV―1抗体検査

85点

免疫学的検査判断料

144点

血液採取料

20点

③ 性器クラミジア検査 <394点>


クラミジアトラコマチス核酸同定

204点

子宮頸管粘液採取料

40点

微生物学的検査判断料

150点

④ 超音波検査 <530点>

530点

⑤ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

7回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

8回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 758点

1回当たり単価

7,580円

再診問診及び診察、血圧・体重測定

72点

尿化学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 指導料 <130点>


外来栄養食事指導料

130点

9回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


計 505点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>


外来栄養食事指導料

130点

特定疾病療養管理料

225点

10回

① 基本的な妊婦健康診査 <98点>


計 1,074点

1回当たり単価

10,740円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

尿化学検査

26点

② 超音波検査 <530点>

530点

③ 血液検査(血算) <166点>


末梢血液一般検査

21点

血液学的検査判断料

125点

血液採取料

20点

④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) <150点>


細菌培養同定検査

150点

⑤ 指導料 <130点>



130点

11回~14回

① 基本的な妊婦健康診査 <150点>


505点×4回=2,020点

1回当たり単価

5,050円

再診(問診及び診察、血圧・体重測定)

72点

外来管理加算

52点

尿化学検査

26点

② 指導料 <355点>



355点

備考 2回~5回、7、9回、11回~14回の10回分については、助産所(出張助産師を含む。)でも健康診査が行えるものとし、その場合の1回当たりの単価は、5,050円とする。

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紀宝町妊婦一般健康診査実施要綱

平成21年7月1日 告示第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年7月1日 告示第52号
平成22年4月1日 告示第94号
平成22年12月28日 告示第97号
平成23年3月29日 告示第80号
平成24年4月1日 告示第28号
平成24年6月15日 告示第55号
平成28年4月1日 告示第31号