○紀宝町ファミリーサポートセンター事務取扱規程

平成24年7月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、紀宝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱に基づき、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(業務時間等)

第2条 紀宝町ファミリーサポートセンター(以下、「センター」という。)の業務時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、変更することができる。

(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(サポートの実施等)

第3条 育児のサポートを受けたい者(以下、「依頼会員」という。)は、原則として1週間前までに、アドバイザー又は、サブリーダーに育児のサポートを申し込むものとする。

2 前項の規定より申し込みを受けたアドバイザー又はサブリーダーは、当該依頼会員が必要とするサポート活動の内容をサポート依頼受付票(様式第1号)に記載するとともに、サポートすることができる、育児のサポートを行いたい者(以下、「サポート会員」という。)に紹介するものとする。

3 サポート活動の内容は、依頼会員とサポート会員が事前に十分な確認を行い、両者合意の上で決定するものとする。

4 依頼会員及びサポート会員は、相互信頼のもとにおいて、サポート活動を行わなければならない。

5 サポート会員が前項のサポートを実施したときは、サポート活動報告書(様式第2号)に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

6 サポート会員は、サポート活動報告書を当該月の翌月10日までに、センターに提出するものとする。

(依頼会員の遵守事項)

第4条 依頼会員は、サポート会員に対し、前条第2項のサポート依頼受付票に記載されたサポート内容以外のサポート活動を要求してはならない。

2 依頼会員は、サポート活動終了後、その都度、サポート会員に別表第1に定める報酬及び、対象児童が送迎又は食事の提供等に要した費用をサポート会員に支払わなければならない。ただし、サポート会員が、依頼の指定した支給日に同意した場合は、この限りでない。

3 依頼会員は、自己の都合によりサポート活動の申し込みを取り消したときは、別表第2に定める取消料を速やかにサポート会員に支払うものとする。

(サポート会員の遵守事項)

第5条 サポート会員は、対象児童を預かりサポート活動を実施するときは、原則として、当該サポート会員の現に居住する住宅等で行う。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

2 サポート会員は、サポート活動を行うにあたっては、子どもに事故等が生じないよう、安全及び衛生に十分配慮しなければならない。

(講習会)

第6条 紀宝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱第6条第4項に規定する講習会の内容は、概ね次のとおりとする。

(1) ファミリーサポートセンター事業の概要について

(2) 子どもの身体の発達と病気

(3) 起きやすい事故とその対応

(4) 子どもの心の発達とその問題

(5) 子どもの遊び

(6) 子どもの栄養と食事

(7) その他町長が必要と認めた内容

2 次の各号のいずれかの資格等を有する場合は、前項に規定する講習内容の一部を免除することができる。

(1) 保育士

(2) 幼稚園教諭

(3) 小学校教諭

(4) 看護師

(5) 保健師

(6) その他町長が認めた者

3 前項の規定により、講習内容の一部の免除を受けようとする者は、認定書等必要な証明書をセンターに提出しなければならない。

(トラブル等の解決)

第7条 依頼会員及びサポート会員は、サポート活動に起因する会員間のトラブル等が発生した場合は、速やかにセンターに報告すること。

附 則

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

報酬

(1時間あたりの金額)

児童の区分

基本時間:午前9時~午後5時

早朝:午前6時~9時

夜間:午後5時~10時

平日

土・日・祝

平日

土・日・祝

基本預かり

400円

600円

500円

700円

※病児等その他の預かり

500円

700円

600円

800円

※病児等その他の預かりとは、緊急で軽度の病児・病後児の預かりの場合のこと。

備考

1 平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日をいう。

2 同一世帯から同時に2人以上の児童を預ける場合は、2人目以降の児童にかかる報酬は、この表に掲げる額のそれぞれ2分の1の額とする。

3 サポート活動時間が1時間に満たない場合には、1時間とみなす。この場合において、早朝から基本時間又は、基本時間から夜間にまたがる委託の報酬は、サポート活動開始時刻の属する区分の1時間あたりの金額とする。

4 サポート活動時間が1時間を超え、時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以下のときはこの額の2分の1とし、30分を超えるときには1時間とする。

5 児童の送迎等に伴いサポート会員に交通費等の負担をかけた場合は、依頼会員が実費をサポート会員に支払うものとする。

6 食事(ミルク含む)、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。なお、サポート会員に費用の負担をかけた場合は、依頼会員が実費を支払うものとする。ただし、サポート会員が自宅で食事を提供した場合は1回300円とする。

別表第2(第4条関係)

取消料

取消日

取消料

前日までの取り消し

無料

当日の取り消し

サポート依頼時間で算定した報酬額の半額

無断取り消し

サポート依頼時間で算定した報酬額の全額

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紀宝町ファミリーサポートセンター事務取扱規程

平成24年7月1日 訓令第13号

(平成31年1月1日施行)