○紀宝町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第53号
(通則)
第1条 紀宝町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町長は、地域の活性化や地域力の維持・強化を促進するために、地域おこし協力隊が行う、町長が認めた活動(以下「協力隊活動」という。)に対し、経費の一部を支援するため、総務省が定める地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応38号)に基づく財政措置の範囲において、補助金を交付するものとする。ただし、紀宝町地域おこし協力隊設置要綱において、町長から委嘱された協力隊のうち町との雇用契約を有さないものに限るものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は以下のとおりとする。
(1) 協力隊活動に必要な自動車の借上料
(2) 協力隊活動に必要な自動車や、作業道具等の燃料費
(3) 協力隊活動に関する旅費及び研修等の参加料や負担金
(4) 協力隊活動に必要な消耗品等
(5) 協力隊の住環境及び活動環境改善のための修繕料
(6) 協力隊活動期間中における傷害保険及び賠償保険に関する保険代
(7) その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費
(1) 紀宝町地域おこし協力隊活動計画書(様式第2号)
(2) 紀宝町地域おこし協力隊活動費補助金内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助金を協力隊活動以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助金の申請内容を変更しようとするとき又は事業に要する経費の配分を変更するときには町長の承認を受けること。(ただし、軽微な変更を除く)
(3) 補助金の交付を受けた隊員が、委嘱期間の途中で解任又は退任したときは、事由発生の日から起算して5日以内に実績報告書を町長に提出し精算額が生じた場合は、速やかに返還すること。
(4) 補助金の執行状況に関し、町長の要求があったときは、直ちに書面により町長に報告しなければならないこと。
(5) 精算の結果、補助金に余剰のある時は、その全部又は一部を返還すること。
(6) 補助金の決定内容に沿わないことや、その他法令に基づくことに違反したときは、補助金の全部又は一部を返還すること。
(7) その他町長が必要と認める条件
(申請の取り下げ)
第7条 申請者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(1) 紀宝町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)
(2) 紀宝町地域おこし協力隊活動費補助金精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのちに交付するものとする。ただし、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(会計処理)
第12条 補助金の交付を受けたものは、次に掲げるところにより適切な会計処理を行うものとする。
(1) 使途の透明性を確保すること。
(2) 交付された現金及びこれにより調達した物品の出納を明らかにすること。
(3) 支出の証拠となる請求書、領収書、振込依頼書その他関係書類には次の項目が記載されていること。
ア 宛先としての隊員の氏名
イ 発行年月日
ウ 購入した物品等の明細
エ 発行者の名称又は氏名及び住所の記載並びに押印
(補助金の返還)
第13条 町長は補助金の交付を受けた隊員が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 実績報告書により、精算額が生じたとき。(様式第11号)
(2) この要綱の規定に違反し、又はその他法令等に違反したとき。
(3) 解任又は退任のとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。