○紀宝町副町長定数条例

平成30年6月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紀宝町職員定数条例の一部改正)

2 紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀宝町副町長定数条例

平成30年6月21日 条例第12号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年6月21日 条例第12号