○紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例施行規則

平成30年4月1日

規則第3号

紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例施行規則(平成18年紀宝町規則第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例(平成18年紀宝町条例第118号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 紀宝町飛雪の滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の開設期間は1年を通じて開設するものとし、利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開設期間及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 キャンプ場の施設の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の30日前から当日までに、飛雪の滝キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定によらないことができる。

(利用の取消し及び変更)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用の取り消し、又は利用許可の内容を変更しようとするときは、事由発生からただちに町長に申し出なければならない。

(使用料)

第5条 利用者は、条例で定める使用料を利用許可されたときに納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認められたときは、後納させることができる。

2 キャンプ場備付用品等の使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付は、次に定める額とする。ただし、町長が特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 自己の責めによらない事由により施設を利用できないとき 100分の100

(2) 利用を開始しようとする日の15日前までに、利用を取り消したときは1,000円を除いた額

(3) 利用を開始しようとする日の8日前までに、利用を取り消したとき 100分の70

ただし、使用料に上記の率を乗じた額を使用料から差引いた額が1,000円未満になる場合は1,000円とする。

(4) 利用を開始しようとする日の前日の17時までに、利用を取り消したとき 100分の50

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 減免の区分及び割合は、別表第3のとおりとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) ごみ、吸い殻等は責任をもって処理し、常に清潔の保持に努めること。

(3) 拡声器、ラジオ等により著しい騒音を発しないこと。

(4) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 町長が立入禁止区域として指定した場所に立ち入らないこと。

(6) 設備又は器物をき損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出ること。

(7) その他管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第11条の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第5条から第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年8月14日から施行する。

附 則(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

利用時間

テントサイト

日中利用

午前10時から午後4時まで

宿泊利用

午後2時から翌日の午前10時まで

コテージ

宿泊利用

午後2時から翌日の午前10時まで

研修室

日中利用

午前10時から午後4時まで

宿泊利用

午後2時から翌日の午前10時まで

売店

午前9時から午後5時まで

多目的スペース

午前9時から午後5時まで

炊事施設(洗場は除く)

午前9時からの午後9時まで

シャワー室

午前9時から午後9時まで

別表第2(第5条関係)

区分(備付用品名)

使用料

単位

備考

卓上バーベキューコンロ

1,100円

1泊2日


バーベキューコンロ

1,100円

1泊2日


鉄板(バーベキューコンロ用)

300円

1泊2日


焚火台

300円

1泊2日


卓上コンロ(カセットコンロ)

300円

1泊2日

※カセットガス別売り

鉄板(カセットコンロ用)

300円

1泊2日


土鍋

300円

1泊2日


ランタン(電池)

300円

1泊2日


ハンモック(スタンド付)

500円

1泊2日


スモーカー(燻製)

300円

1泊2日


テントマット

300円

1泊2日


バーベキューテーブル

2,200円

3時間

※1時間超過毎に500円を加算

※研修室宿泊利用のかたは半額

テーブル

1,100円

3時間

※1時間超過毎に200円を加算

自転車

300円

1時間


ダッキー1人用

1,100円

1時間


ダッキー2人用

1,650円

1時間


ウエットスーツ

600円

2時間


ライフジャケット

500円

2時間


川遊び用ヘルメット

500円

2時間


洗濯機(洗濯)

400円

1回


洗濯機(乾燥)

100円

1回


卓上IH

300円

1泊2日


浮き輪

500円

2時間


ドライヤー

300円

1泊2日


タープ(コテージ用)

1,100円

1泊2日


タープ

1,100円

3時間


テントサウナ

1,100円

2時間

※1人当たりの料金

洗濯機

100円

15分


電源設備

1,100円

1泊2日


別表第3(第7条関係)

区分

減免の割合

1 町内に住所を有する者

利用料の2分の1

2 幼稚園、小学校、中学校、児童福祉施設及び園児・小学生・中学生・高校生が所属する団体等(引率の教諭、父兄及び指導者を含む。)が、教育及びスポーツ活動等で利用する場合(10人以上)

利用料の2分の1

3 次の障がい者手帳等を有する者

①身体障がい者手帳交付者

②身体障がい者介護者については身体障がい者手帳第1種の交付者の付添い者。

③知的障がい者は療育手帳交付者

④知的障がい者介護者については、療養手帳第1種の交付者の付添い者

⑤精神障害者保健福祉手帳交付者

利用料の2分の1

4 町長が特に公益性を認めるもの

利用料の2分の1から10分の10まで

5 町の要請に基づいた活動によるもの

利用料の2分の1から10分の10まで

備考

利用料とは、条例で定めたコテージ及び研修室に宿泊する場合の使用料をいう。(一般:1,000円、子供:500円)

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紀宝町飛雪の滝キャンプ場条例施行規則

平成30年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)