○紀宝町産婦健康診査費補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、産婦健康診査のうち、委託医療機関以外で受診した産婦健康診査の費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 紀宝町に住所を有する平成30年4月1日以降に出産した産婦で、産後40日までの産婦。

(2) 契約医療機関以外で産婦健康診査を受けた産婦であること。(日本国内の医療機関に限る。)

(3) 別に町長が定める紀宝町産婦健康診査事業実施要綱に基づく健康診査の内容を受診した産婦。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、紀宝町産婦健康診査により当該費用として医療機関に支払った額とする。ただし、5,000円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。

2 補助の回数は、同一の受診者について2回以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査を最後に受診した日から起算して6か月以内に、紀宝町産婦健康診査費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて紀宝町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは紀宝町産婦健康診査費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付することが不適当と認めたときはその理由を付して紀宝町産婦健康診査費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

2 当該年度分の補助対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。

(補助金の支払)

第6条 町長は、補助を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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紀宝町産婦健康診査費補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)