○紀宝町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という)を実施し、産後初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備する。

(実施主体)

第2条 産婦健康診査の実施主体は、紀宝町とする。

(対象者)

第3条 産婦健康診査の対象者は、町内に住所を有する平成30年4月1日以降に出産した産婦で産後40日までの産婦とする。

(事業内容)

第4条 産婦健康診査は国内の医療機関及び助産所により実施するものとし、健康診査の内容は別表のとおりとする。

(実施方法)

第5条 産婦健康診査は紀宝町が委託契約を締結した医療機関及び助産所により実施するものとする。里帰り出産等の契約医療機関以外については、別に町長が定める紀宝町産婦健康診査費補助金交付要綱に基づき実施する。

(利用回数)

第6条 事業の利用回数は2回以内とする。

(費用負担)

第7条 利用者が、委託事業者において第4条に掲げる産婦健康診査を実施した場合は、委託契約による公費負担とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

健診内容

健診回数

問診及び診察

血圧測定

体重測定

尿検査(蛋白・糖)

EPDS質問票による問診

2回

紀宝町産婦健康診査事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年4月1日 告示第56号