○紀宝町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 紀宝町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、地域おこし協力隊の起業・事業承継を支援するとともに、紀宝町への移住定住の促進及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、紀宝町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年紀宝町要綱第13号。以下「設置要綱」という。)に定める地域おこし協力隊の隊員(任期の途中で解嘱された者及び任期が1年未満の者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内に町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内に町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 町税を滞納している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者

3 本補助金の交付は、地域おこし協力隊の隊員1人につき1回に限る。

(補助要件)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内で起業又は事業を引き継ぐ事業であること

(2) 町の活性化に資する事業であること

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10とし、1,000,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 この補助金においては、交付決定を受けた金額の20%未満の減額及び事業内容の重要でない部分の変更については、規則第4条第1号及び同条第2号の規定を適用しない。

(実績報告)

第8条 規則第7条の規定により添付する書類は、この補助事業に係る請求書及び領収書の写し、その他町長が必要と認める書類とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

紀宝町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 告示第29号