○紀宝町立幼稚園預かり保育条例施行規則
平成28年1月15日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町立幼稚園預かり保育条例(平成27年紀宝町条例第21号)の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 預かり保育の定員は、紀宝町立幼稚園規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第17号)第3条の定員以内とする。
(申込み)
第3条 預かり保育を希望する園児の保護者は、預かり保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、教育委員会が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 就労している保護者にあっては、就労証明書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項の申込書は、園長を経て教育委員会に提出することができる。
3 保護者は、前項の書類の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。
(保育の承認等)
第4条 教育委員会は、前条の規定による預かり保育の申込みがあったときは、速やかに審査及び調査の上、預かり保育の承認又は不承認の決定をしなければならない。
2 預かり保育の承認は、小学校就学前園児の保護者のいずれもが次の表のいずれかに該当する場合に行うものとする。
保育を必要とする事由 | 内容 |
(1) 就労 | 1か月に48時間以上労働することが常態である場合 |
(2) 妊娠、出産、育児 | 産前産後各8週間又は育児を要する3歳未満の子がいる場合 |
(3) 疾病、障がい | 病気、負傷、精神又は心身に障がいを有している場合 |
(4) 介護 | 親族を常時介護又は看護している場合 |
(5) 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
(6) 求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
(7) 就学 | 就学している場合 |
(8) その他 | その他、上記に類する状態として教育委員会が認める場合 |
(保育の解除)
第5条 預かり保育を受けている園児の保護者は、当該園児の預かり保育の実施を解除しようとするときは、預かり保育解除届(様式第4号)を園長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(保育実施日)
第6条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業中
(4) 夏季休業中の8月12日から同月16日までの日
(5) 冬季休業中の12月29日から翌年の1月4日までの日
(6) 前各号に掲げる日のほか、園長が必要と認め教育委員会の許可を得た日
(保育時間)
第7条 預かり保育の保育時間は、幼稚園の教育課程に係る教育時間終了時から午後6時00分までとする。ただし、夏季及び冬季休業中については、午前8時10分から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、園長は、必要があると認めたときは、教育委員会の許可を得て、保育時間の短縮又は延長をすることができる。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年1月16日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年12月21日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。