更新日付:2024年10月1日
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
制度改正内容について
●所得制限の撤廃
●支給対象児童を高校生年代に拡大
●第3子以降の支給額の増加、第3子の算定に係る対象年齢の拡大
●支払回数を年3回から年6回に変更
※第3子のカウントについて
●第3子以降の高校生年代までの児童の手当額が月額3万円になります
●児童手当受給者が大学生年代の子を監護相当・生計費を負担している場合は、受給者からの申し立てが必要です
●大学生年代の子がいても、監護相当・生計費を負担していない場合は第3子のカウント対象になりません
●大学生年代の子の状況によっては、生計費を負担していることがわかる添付書類(大学生年代の子の健康保険証、送金記録など)が必要な場合が
あります
制度改正による申請手続きについて
新規申請手続きが必要な方
①中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
②所得制限を超えていて、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
額改定(増額)申請手続きが必要な方
③大学生年代を含めて計3人以上の子どもを監護・養育している方
④現在、児童手当を受給しており、算定児童として登録していない高校生年代の児童を養育している方
制度改正により支給額が変わるが、申請手続きが不要な方
●所得制限により特例給付(児童1人あたり月額5000円)を受給している方
●現在、児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として登録している高校生年代の児童と、中学生以下の児童を監護・養育している方
●現在、児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代以下の児童のみで3人以上いる方
※生計の主となる方(父、母で所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください
※紀宝町に住所を有していない高校生年代の児童を養育している方は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
児童手当制度改正による申請手続きをフローチャートもご確認ください
申請書類について
新規申請手続きが必要な方①②
額改定申請手続きが必要な方③
額改定申請手続きが必要な方④
別居している高校生年代の児童を養育している方
添付書類について
新規認定請求書
請求者の健康保険証の写し
請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
額改定認定請求書
添付書類は不要です
監護相当・生計費の負担についての確認書
添付書類は不要です
※大学生年代の子の状況によっては、生計費を負担していることがわかる書類(大学生年代の子の健康保険証、送金記録など)を提出していただく場合があ
ります
別居監護申立書
別居している児童の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(児童の個人番号確認書類と来庁者の本人確認書類)
申請方法について
紀宝町役場福祉課の窓口にて提出をお願いします
※郵送での提出でも問題ありませんが、できる限り窓口での提出にご協力をお願いします
申請期限について
令和6年10月31日(木)まで
問い合わせ先
紀宝町役場 福祉課
〒519-5701三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
電話番号:0735-33-0339
ファックス:0735-32-3061