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更新日付:2020年9月24日

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について

紀宝町の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方(※給与等の支払いを受けている「被用者」である方に限ります。)であって、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を休み給料の一部または全部を受け取れない場合、傷病手当金が支給されます。

 

1.支給の対象となる方

次の要件をすべて満たしている方が支給の対象となります。

・紀宝町の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していること

・給与等の支払いを受ける被用者であること

・新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと

・就労できない期間が3日間連続しており、4日目以降も就労できず、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間にあること

2.支給金額

傷病手当金支給額=1日あたりの支給額×支給対象となる日数

1日あたりの支給額=(直近3ヶ月間の)給与収入等の合計額÷就労日数×2/3

支給対象となる日数=就労できなくなった日から起算して3日目を経過した日から、就労を予定していた日数

3.必要な手続き

上記の支給対象に当てはまる方につきましては、まずは必ずお電話にてご連絡をお願いします。

状況について確認させていただき、その後、役場から必要な書類(1.世帯主記入用、2.被保険者記入用、3.事業主記入用、4.医療機関記入用の4種類)をお送りしますので、それぞれに記載の上、郵送にてご提出ください。

4.必要書類

国民健康保険

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式1:世帯主記入用)(PDFデータ:118KB)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式2:被保険者記入用)(PDFデータ:121KB)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式3:事業主記入用)(PDFデータ:366KB)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式4:医療機関記入用)(PDFデータ:125KB)

※なお、令和4年8月9日付で厚生労働省より三重県を通じて通知があり、当面の間、臨時的な取り扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給申請に際し、医療機関の負担軽減を推し進めることを目的に、医療機関記入用の申請書の添付は不要とすることが決められました。申請にあたりましては、事前に紀宝町役場福祉課までご確認下さい。

 

後期高齢者医療制度

三重県後期高齢者医療広域連合サイト新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(http://mie-kouiki.jp/info/2020/05/post-160.html)よりDLが可能です。

 

 

 

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課
TEL:0735-33-0339
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地