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更新日付:2025年4月28日

第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

1.特別弔慰金の趣旨

戦後80周年にあたり、今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、償還額を年5万5千円とするとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

2.支給対象者

戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日現在、公的扶助料や遺族年金などを受け取る方がいない場合は、次の順番によりご遺族の一人に特別弔慰金が支給されます。

【支給対象順位】
1.昭和27年施行の弔慰金受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※注意…令和7年4月1日現在、婚姻により姓が変わっている方や、遺族以外の方と養子縁組をしている方を除きます。
4.3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.1~4以外の三親等以内の親族
※注意…戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

3.特別弔慰金の内容

名称:第12回特別弔慰金国庫債券 い号
額面等:27万5千円(5年償還の記名国債)
償還日:令和8年~令和12年の毎年4月15日(毎年5万5千円×5回)
償還場所:最寄りの郵便局等

4.請求期間

令和10年3月31日まで
※請求期間が過ぎると、時効により権利が消失します。請求漏れのないよう十分ご注意ください。

5.注意事項

(1)請求書を受付後、国・県での審査があります。請求書の受付から国債交付までは、1年程度かかりますので、予めご了承ください。
(2)次の場合は、さらに時間がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(ア)審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県)と、請求者の居住都道府県が異なる場合
(イ)前回受給者から請求者が変更された場合
(ウ)過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合

6 請求に必要な主な書類等

請求書類等(福祉課に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか 等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
 
◆請求者本人が請求手続きを行う場合
請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
・以下の【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ
【本人確認書類】

①官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
②官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
③氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

◆相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ

◆法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
成年後見人等……登記事項証明書
未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ
※ 成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)のほか、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)

◆委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
「1.請求者」および「2.代理人」双方の本人確認書類が必要です。様式5 委任状

1.請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。
2.任意代理人の本人確認書類

以下の(1)から(3)のいずれか

(1)【本人確認書類】①のうちいずれか1つ

(2)【本人確認書類】②のうちいずれか2つ

(3)【本人確認書類】②のうちいずれか1つ及び【本人確認書類】③のうちいずれか1つの計2つ

 

 

問い合わせ先

紀宝町役場 福祉課 0735-33-0339
※窓口が混み合いますので、事前に電話予約をお願いします。