背景色
文字サイズ

更新日付:2020年9月18日

改葬をお考えの方へ

改葬とは

 『墓地、埋葬等に関する法律』によれば、「埋葬したご遺体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」をいいます。なお、分骨や散骨、埋葬した死体を火葬して同一墳墓へ戻す行為などは改葬には該当しません。

改葬の手続

 改葬を行うには、現在、遺骨が納められている墓地等が所在する市町村で許可を受ける必要があります。

チラシのダウンロード: 改葬をお考えの方へ(PDF/75KB)

1.「改葬許可申請書(PDF/86KB)」に必要事項(下記参照)を記入して押印し(「改葬許可申請書(記入例)(PDF/179KB)」を参考にしてください。)、現在、遺骨のある墓地等の墓地管理者(墓地のあるお寺等の管理者や墓地所有者、檀家のお寺など)に住所、氏名の記載と印をもらい埋葬等の事実の証明を受けてください。その後、紀宝町役場 環境衛生課に提出するか、郵送してください。

※郵送の場合は、「改葬許可証」の返送に必要なため、「返信用封筒」を同封してください。

2.紀宝町役場 環境衛生課にて申請書の内容を確認の上、「改葬許可証」を発行いたします。移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出してください。

申請書の必要事項等

1.死亡者の本籍、住所、氏名、性別及び死亡年月日

 古い遺骨などで死亡者の情報で不明な点がある場合は、分かる範囲で記入し、分からない場合は「不詳」としてください。死産の場合は、父母の本籍、住所を記入してください。改葬される方が複数名おられる場合は別紙(裏面)に氏名、死亡年月日を記入してください。

2.埋葬又は火葬の年月日

 所在地・墓地名の順に記入してください。

3.埋葬又は火葬の年月日

 いつ現在の墓地に埋葬(埋蔵・収蔵)したかを記入してください。

4.改葬の理由

 なぜ改葬を行うかについて記入してください。(例:「墓地移転のため」「新墓地購入のため」など。)

5.改葬の場所

 移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名の順に記入してください。

6.申請者の住所、氏名、及び死亡者の続柄

 申請者の住所・氏名、及び死亡者から見て申請者はどのような続柄となるかを記入してください。申請者が墓地使用者(墓地名義人)以外の場合は 墓地使用者の「承諾書(改葬許可)(PDF/48KB)」、窓口に来られた方が申請者以外の場合は「委任状(改葬許可)(PDF/113KB)」の提出が必要となります。

 

問い合わせ先

紀宝町役場 環境衛生課
TEL:0735-33-0338
FAX:0735-32-1102
〒519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地