更新日付:2025年7月1日
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に補足給付を行うものです。
対象者
令和7年1月1日時点で紀宝町にお住まいの方で、以下の不足額給付①または②に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付①
令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その不足額を給付します。
不足額給付②
事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認し、給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。
申請方法・支給時期
令和7年7月下旬以降、給付対象者へ、「支給のお知らせ」「確認書」を順次送付し、令和7年8月以降、支給開始予定です。
注意事項
※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
※差押禁止等について
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
- 給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
- 給付金は課税対象所得には該当しません。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。
問い合わせ先
給付金の手続き、支給に関しては、福祉課(☎0735-33-0339)、税額に関しては、税務住民課(☎0735-33-0337)までお問い合わせください。