更新日付:2018年3月28日
よくあるご質問
- 家族の戸籍謄本(抄本)は、本人以外でも取れますか?
- 郵送で戸籍謄本等を取り寄せるには、どうすればいいでしょうか?
- 戸籍届出を出す場合には、本人確認が必要ですか?
- 住民異動届(転入、転出、転居などの届)を出す場合には、本人確認が必要ですか?
- 本人が印鑑登録証明書を取る場合、何が必要ですか?
- 印鑑登録証明書は本人以外でも取れますか?
【家族の戸籍謄本】
【Q】家族の戸籍謄本(抄本)は、本人以外でも取れますか?
【A】戸籍謄本(抄本)は、同一戸籍内の方またはその配偶者、直系尊属(自己の父母・祖父母・曾祖父母等)もしくは直系卑属(自己の子・孫・曾孫等)の方であれば取れます。それ以外の親族の方の場合は、委任状を持参いただくか、請求する正当な事由を明らかにし、必要とする方の本籍・筆頭者を性格に記入していただければ取れます。
【郵送での戸籍謄本】
【Q】郵送で戸籍謄本等を取り寄せるには、どうすればいいでしょうか?
【A】戸籍謄本等を郵送請求される場合は、『郵送による戸籍謄抄本等の交付請求書』に必要事項をご記入いただき、手数料(定額小為替で)と返信用封筒を同封のうえ、お送りください。
郵送による戸籍謄抄本等の交付請求書(PDF)
【戸籍届出】
【Q】戸籍届出を出す場合には、本人確認が必要ですか?
【A】戸籍届出のうち、婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届け、養子離縁届(協議)の4種類については、届出の際に、顔写真のついた証明書(運転免許証など)により、窓口へお越しいただいた方の本人確認をさせていただいています。本人確認の書面がないときは、当事者の方に届出があったことを文書でお知らせいたします。
【住民異動届(転入、転出、転居などの届)】
【Q】住民異動届(転入、転出、転居などの届)を出す場合には、本人確認が必要ですか?
【A】住民異動届(転入、転出、転居などの届)の際には、窓口へお越しいただいた方の本人確認を行っています。届出される方の顔写真のついた証明書(運転免許証など)を提示していただきますが、お持ちでない場合には、郵送により、住民異動される方に届出があったことを文書で通知を行っています。
【印鑑登録証明書】
【Q】本人が印鑑登録証明書を取る場合、何が必要ですか?
【A】印鑑登録証が必要になります。登録されている印鑑を持参されても、印鑑登録証がなければ取れません。
【印鑑登録証明書】
【Q】印鑑登録証明書は本人以外でも取れますか?
【A】ご本人の印鑑登録証を預かって窓口へお越しになり、提示していただけば取れます。登録されている印鑑または委任状を持参されても、印鑑登録証がなければ取れません。