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更新日付:2023年4月1日

個人情報保護制度について

個人情報保護制度とは

1.「個人情報保護制度」とは 

町が保有している個人情報全般(保有個人情報)について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。

2.「個人情報保護制度」の改正について(令和5年4月1日から) 

町では、紀宝町個人情報保護条例を制定し、個人情報保護制度の適正な運用に努めてきましたが、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から法の直接適用を受けることとなりました。
これに伴い、町では「紀宝町個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「紀宝町個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和5年4月1日施行)を制定しました。
令和5年4月からは、法と条例に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護と町政の適正な運営を推進します。

3.個人情報ファイル簿について 

法では、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、その存在や概要を明らかにすることで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。

※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって以下のいずれかに該当するものをいいます。
(1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)
(2)一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)

 ⇒個人情報ファイル簿の公表はこちらから

4.保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について  

開示請求

 町が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開条例による公文書公開請求の場合、請求者本人の情報であっても、個人情報であれば、原則として非公開となりますので、自己の情報の開示を求める場合は、こちらの制度をご利用いただくことが適当です。
開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付時に実費(コピー代等)の負担をいただきます。
請求に当たっては、請求する保有個人情報のご本人様であることの確認が必要です。

訂正請求

 開示請求等により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思慮する時に、その内容について訂正を求めることができる制度です。

利用停止請求

 開示請求等により開示を受けた保有個人情報について、町が、適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的以外の目的で利用・提供していると思慮する時に、その利用の停止を求めることができる制度です。

審査請求

 開示、訂正、利用停止の請求に対する決定内容(開示された内容や訂正された内容など)や、請求に対する決定が行われないことに対して、不服がある時には、個人情報保護法の規定に基づき、審査請求を行うことができます。

 

5.個人情報保護委員会について  

個人情報保護委員会

 個人情報保護委員会は、個人情報(特定個人情報を含む。)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い、国の機関です。
法の一元的な所管となり、基本方針の策定、民間事業者や行政機関等の個人情報の取扱に関する監視・監督、相談・苦情あっせん等に関する事務等を行っています。

個人情報保護委員会ホームページ

個人情報保護法相談ダイヤル

 個人情報保護委員会が設置する、法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所です。

電話:03-6457-9849

受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)

個人情報保護法相談ダイヤルホームページ

 

6.町内会名簿やPTA名簿などの会員名簿を作るときの注意事項 

法は、個人情報を取り扱う全ての事業者が適用の対象とされており、この事業者には、自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。

◆注意点◆

・名簿の利用目的をあらかじめ特定する。(利用目的の特定)
・本人から書面で取得する場合には、本人に対して利用目的を明示する。(利用目的の通知・公表)
・集めた個人情報の漏えい防止のために適切な措置を講じる。(安全管理措置)
・集めた個人情報の内容に誤りがあった場合に、訂正するための手続きの方法等を本人の知り得る状態におき、請求に応じて訂正する。(訂正の手続き)
・本人以外の者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。(本人同意の取得)
※災害発生時の安否確認や名簿作成を委託業者に依頼する場合などは、本人の同意を得ることなく提供することができます。
・提供先などを記録し、一定期間保管する。(提供に関する記録義務)
・個人情報を委託先に提供する場合には、適切な監督を行う。(委託先の監督)

詳細については、個人情報保護委員会の広報資料を御参照ください。

会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会) (PDF: 490.7 KB)

 

7.個人情報開示請求件数(令和4年度)

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の、紀宝町の実施機関の請求件数を公表します。

1.請求件数

(1)個人情報開示請求 0件

2.町の機関別の請求件数

町の機関名個人情報開示請求個人情報訂正請求個人情報停止請求
町長000
議会000
教育委員会000
選挙管理委員会000
監査委員000
公平委員会000
農業委員会000
固定資産評価審査委員会000

 

 

問い合わせ先

紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番