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更新日付:2023年5月22日

不在者投票制度について

投票日当日に選挙人名簿登録地以外の場所に滞在していたり、都道府県が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所していて、投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、それぞれ滞在場所、入院または入所している場所において不在者投票をすることができます。また、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある場合に限り、郵便を利用して自宅から投票する「郵便投票」といった制度もあります。

1.他の市町村での不在者投票(出張先や旅行先などでの投票)

1)直接または郵送によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
2)投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が郵便で交付されます。
3)投票用紙などの交付を受けたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に行って投票します。(投票後の投票用紙は、投票した選挙管理委員会から紀宝町選挙管理委員会へ送られます。)

開庁時間については、所在地の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。

(注意)郵便はある程度の日数を要しますので、早めの請求、投票をお願いします。

2.指定病院等における不在者投票(指定の病院・施設に入院・入所中の場合)

投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・施設であれば、そこで投票ができます。投票用紙は、病院・施設でまとめて請求しますので、病院・施設の担当者にご相談ください。

3.郵便等による不在者投票(身体に重度の障がいがある方・重度の方)

身体に重度の障害があり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。郵便等投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票ができる人

郵便等により不在者投票ができる方は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで、次の項目に該当する方です。ただし、候補者等の氏名を自分で書くことができる方に限ります。

(※自書できない方でも要件に該当すれば「代理記載制度」を利用できます。詳しくは下段の「郵便等による不在者投票における代理記載制度」をご覧ください。)

◆身体障害者手帳をお持ちの人

  • ・両下肢、体幹、移動機能の障害 1級から2級まで
  • ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 1級から3級まで
  • ・免疫の障害 1級から3級まで

◆戦傷病者手帳をお持ちの人

  • ・両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
  • ・内臓機能の障害 特別項症から第3項症まで

◆介護保険の被保険者証をお持ちの人

要介護状態の区分 要介護5


郵便等投票証明書の交付

郵便等投票を行うには、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けてください。

紀宝町選挙管理委員会に、「郵便等投票証明書交付申請書」と身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えてお申し込みください。

手続きが終わりましたら、紀宝町選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』が届きます。選挙で投票する際に必要となりますので、大切に保管してください。

※『郵便等投票証明書』の有効期間は、「要介護5」の方は要介護認定の有効期間の末日まで、それ以外の方は申請書受理日から7年間です。介護保険の更新の際は、郵便等投票についても更新の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

投票手続き

郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。投票を希望する方は、請求書に記入の上、『郵便等投票証明書』を添えて、選挙管理委員会へ返送してください。請求のあった方に投票用紙をお送りしますので、投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、署名のうえ必ず郵送で選挙管理委員会へ返送してください。請求書や投票用紙の郵送にかかる郵便料は選挙管理委員会が負担します。
投票用紙、投票用封筒の交付の請求は、投票日の4日前までです。お早目に手続きをしてください。

※不在者投票ができる施設・病院では、今までどおり施設・病院で不在者投票ができます。


郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象となる人

郵便等による不在者投票で代理記載制度を利用できるのは、次の2つの要件に両方とも該当する方です。

1.郵便等による不在者投票をすることができる選挙人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を持ち、『郵便等投票証明書』の交付を受けている方またはこれから申請しようとする方。

2.投票用紙等に自書できない方

  • ・身体障害者手帳を持ち、上肢または視覚の障害の程度が1級の人
  • ・戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人

申請の手続き

代理記載による不在者投票を行うには、次の手続きが必要です。町選挙管理委員会に申し込んでください。

1.「郵便等投票証明書」に代理記載できる旨の記載を受けてください。

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要です。

2.代理記載人となる人を届け出てください。

本人に代わって投票に関する記載をする方(代理記載人)を1人定め、その方の氏名、住所及び生年月日を選挙管理委員会に届け出てください。

代理記載人となる方の同意書及び宣誓書が必要です。

代理記載による投票手続き

郵便等投票証明書をお持ちの方全員に、投票用紙の請求書をお送りします。投票を希望する場合は、請求書を代理記載人に記入させ、『郵便等投票証明書』を添えて、町選挙管理委員会に返送してください。選挙管理委員会から投票用紙を郵送しますので、代理記載人に候補者の氏名等を記載させ、投票用封筒に入れてください。

その封筒に投票記載の年月日及び場所並びに当該選挙人の氏名を記入させ、代理記載人が署名のうえ選挙管理委員会へ返送してください。


罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

問い合わせ先

紀宝町役場 総務課
TEL:0735-33-0333
FAX:0735-32-3061
〒 519-5701
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地