更新日付:2021年8月26日
三重県時短要請協力金(第4期)について
【重要】8月26日更新
三重県全域に緊急事態宣言が発令されたことから、「三重県緊急事態措置」(令和3年8月25日発出)に基づき要請内容が変更されたたため、本ページの掲載内容を更新しました。
【重要】8月18日更新
三重県全域がまん延防止等重点措置の適用を受けたことから、「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日発出)に基づき要請内容が変更されたため、本ページの掲載内容を更新しました。
飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)及び「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日)による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に基づく協力金制度を実施していましたが、令和3年8月27日から三重県全域が緊急事態措置の適用を受けることに伴い協力金制度の内容を変更し、令和3年8月14日から9月12日に要請対象となる飲食店で、時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
2 制度概要
(1)県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)
県内全域が対象となります。
<チラシについて>
○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)のご案内(PDFファイル)
※左右にフリックすると表がスライドします。
貼り紙 | 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。 また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ○参考様式: |
Q&A | 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。
※金額算定について、県独自時短の場合の売上高方式による協力金日額単価下限額はまん延防止等重点措置適用期間のその他区域と同額です。また、協力金の考え方、金額算定の考え方に変更はありません。考え方の詳細については、まん延防止等重点措置適用に伴うQ&Aをご確認ください。 |
(2)まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)
地域によって、特に重点措置を講じる区域(以下「重点区域」といいます。)と、その他の区域(以下「その他区域」といいます。)に分かれ、時短営業の要請内容及び協力金の支給要件等が変わりますので、ご注意ください。
<チラシについて>
○三重県飲食店時短要請協力金(第4期)のご案内(まん延防止等重点措置適用後改訂版)(PDFファイル)
●重点区域 :桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山
市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市
●その他区域:伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御
浜町、紀宝町
【重点区域の市町】
※左右にフリックすると表がスライドします。
貼り紙 | 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【重点区域用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。(※区域によって貼り紙の内容が異なりますので、ご注意ください。) また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ※8月14日からの県独自の時短要請に応じていただいている場合、県独自の時短要請分の貼り紙とあわせて、まん延防止等重点措置適用後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、全ての貼り紙を掲示した状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。) ○参考様式: |
Q&A | 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。
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【その他区域の市町】
※左右にフリックすると表がスライドします。
貼り紙 | 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【その他区域用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。(※区域によって貼り紙の内容が異なりますので、ご注意ください。) また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ※8月14日からの県独自の時短要請に応じていただいている場合、県独自の時短要請分の貼り紙とあわせて、まん延防止等重点措置適用後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、全ての貼り紙を掲示した状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。) ○参考様式: |
Q&A | 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。
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(3)緊急事態措置期間(令和3年8月27日から9月12日まで)
県内全域が対象となります。
<チラシについて>
○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)のご案内(緊急事態宣言後改訂版)(PDFファイル)
※左右にフリックすると表がスライドします。
貼り紙 | 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【緊急事態宣言用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。 また、休業要請等に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ※8月14日からの県独自の時短要請やまん延防止等重点措置適用に基づく時短要請に応じていただいている場合、これまで使用いただいている貼り紙とあわせて、緊急警戒宣言後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、全ての貼り紙を掲示した状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。) ○参考様式: |
Q&A | 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。
※金額算定について、緊急事態宣言により売上高方式による協力金日額単価下限額が県内一律4万円に増額されますが、金額算定の考え方に変更はありません。考え方の詳細については、まん延防止等重点措置適用に伴うQ&Aをご確認ください。
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3 対象期間・支給要件・支給額など
(1)要請内容等について
◆要請期間◆
令和3年8月14日(土)から令和3年9月12日(日)まで
※時期及び地域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。詳細は以下のとおりです。
県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)
※左右にフリックすると表がスライドします。
県独自時短要請期間 | ||
対象地域 | 県内全域 | |
対象期間 | 令和3年8月14日(土)から8月19日(木)まで | |
要請内容 | ・20時までの営業時間短縮 |
まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)
重点区域又はその他区域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。
※左右にフリックすると表がスライドします。
重点区域 | その他区域 | |
対象地域 | 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市 | 伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町 |
対象期間 | 令和3年8月20日(金)から8月26日(木)まで | |
要請内容 | ・20時までの営業時間短縮 ・酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】 ・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 (※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ ボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること |
・20時までの営業時間短縮 ・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】 (※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ ボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること |
緊急事態措置期間(令和3年8月27日から9月12日まで)
※左右にフリックすると表がスライドします。
緊急事態措置期間 | ||
対象地域 | 県内全域 | |
対象期間 | 令和3年8月27日(金)から9月12日(日)まで | |
要請内容 | ・酒類又はカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持込も含む)をしている飲食店(※1) →①休業 又は ②酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえで、20時までの時短営業 ・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常時の営業終了時刻が20時を越えるもの) →20時までの時短営業 (※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚 式を行う場合も同様。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること |
(2)支給要件等について
以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。
※左右にフリックすると表がスライドします。
注意点 | ・酒類又はカラオケ設備の提供をしている店舗、かつ、通常20時を越えて営業していない店舗が、酒類及びカラオケ設備の提供をせずに時短営業を実施しても、協力金の対象とはなりません。 (→休業した場合は、協力金の対象となります。) ・もともと酒類及びカラオケ設備を提供していない店舗、かつ、通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません。 |
<主な支給要件>
※左右にフリックすると表がスライドします。
※ご注意ください※ 時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。 「飲食店営業時間短縮要請等協力金(第4期)Q&A」や「時短要請等の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。 (ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。) ●県内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること (※1)以下の店舗は対象外となります。 ・自店舗専用の飲食専用スペースを有しない店舗 ・宅配専門店やテイクアウト専門店 ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア ・キッチンカー ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店 …等 なお、詳細は次の資料をご確認ください。 ![]() ●業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること ●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2) ●令和3年8月13日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること ●令和3年8月5日時点で、通常の営業時間が20時を越えている(※3)こと ●要請の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること |
(3)支給金額について
協力金は、以下の日額単価で算出します。
期間、地域によって算出する計算式が異なりますのでご注意ください。
なお、早期支給を受けている場合、本申請における協力金の金額は、以下により算出した支給金額から早期支給分を除外した残りの金額になります。
※左右にフリックすると表がスライドします。
注意点 | ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。 ・デリバリー、テイクアウトの売上高 ・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金 ・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等) ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。 ・カラオケ設備利用料 ・レジャー施設の入場料 ・その他飲食物の料金を含まない売上高 |
<県独自時短期間の協力金支給額の概要>
【県内全域】
<まん延防止等重点措置適用後の協力金支給額の概要>
【重点区域】
【その他区域】
<緊急事態措置適用後の協力金支給額の概要>
【県内全域】
(4)早期支給について
要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は、8月末までに公表予定ですので、お待ちください。
4 申請手続
(1)申請受付期間
詳細が決まり次第公表しますので、お待ちください。
(2)申請方法
詳細が決まり次第公表しますので、お待ちください。
5 相談窓口
本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
※左右にフリックすると表がスライドします。
◆三重県飲食店時短要請協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-2247 |