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更新日付:2024年5月28日

紀宝町商業活性化委員会「創業支援助成金」について

 紀宝町商業活性化委員会では、紀宝町内で一般飲食業・小売業・サービス業など地域に根差した創業をする方に対して、創業時の経費の一部を助成します。(最大50万円)

1)申請期間

令和6年6月3日(月) ~ 令和6年7月19日(金)まで

※第1回受付後、定員に達しなかった場合は随時申請を受け付けます。

2)助成対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

① 紀宝町内で創業をする者で、実施期間以前より事業を営んでいない者であること。

② 令和6年4月1日~令和7年2月28日の実施期間内に創業する者であること。

 (日本標準産業分類(中分類)における農業、林業、漁業、政治・経済・文化団体・宗教の創業は除く)

 (法人成り、事業承継及びM&A 等において、既存の事業を継続して行う場合は対象外。)

③ 営業開始時点において被雇用者でない者であること。

④ 市町村民税等の滞納がない者であること。

⑤ 紀宝町商工会の会員又は会員になる予定の者であること。

⑥ 個人 ⇒実施期間内の末日までに開業届の提出が行われていること。

  法人 ⇒実施期間内の末日までに紀宝町内を所在地とした本店又は主たる事業所の所在地とした、法人登記が行われていること。

⑦ 移動販売の許可に特定の住所が記載されていない事業者の場合には、個人事業主においては当該事業主の居住地、法人においては登記記載の住所が紀宝町内であること。

 

3)助成内容・要件

(1)助 成 率:助成対象経費の1/2以内、最大50万円まで。

(2)助成対象経費:創業に係る実施期間内において要した次の経費。

・店舗等新設、改修費、又は開設に係る経費(敷金・礼金・保証金を除く)

 ※ただし、店舗兼住宅における改修費用については住宅部分に係る経費は対象外とする。

・創業に伴う店舗等の家賃補助(家賃補助は最⾧1年とし上限3 万円/月

 ※ただし、店舗兼住宅における家賃について住宅部分に係る費用は対象外とする。

・広告宣伝費(広告宣伝費の助成金上限は30万円)

・創業を目的として融資に際し、融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証料(保証料の助成金上限は15万円)

・その他、委員長が必要と認めた経費

 

(3)助成対象事業の実施期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日

※実施期間内に助成対象経費の支払い又は創業を行えない場合は、助成金の交付対象外となる場合があります。

※詳しくは下記の紀宝町創業支援助成金交付要綱をご確認ください。

 

チラシ(PDF:4.1MB)

紀宝町創業支援助成金 交付要綱(PDF:0.1MB)

【様式第1号】交付申請書(word:0.5MB)

【様式第2号】誓約書(word:0.2MB)

【様式第5号】助成事業(変更・中止・廃止)届出書(word:0.1MB)

【様式第6号】助成金実績報告書(word:0.1MB)

【様式第8号】助成金請求書(word:0.1MB)

【様式第9号】財産処分承認申請書(word:0.1MB)

【様式第10号】助成事業(中止・移転)届出書(word:0.1MB)

事業計画書(excel:0.2MB)

事業計画書(記載例)(PDF:0.2MB)

問い合わせ先

【紀宝町商業活性化委員会】

事務局:紀宝町商工会 ☎0735-21-6475 〒519-5713 三重県南牟婁郡紀宝町成川656

    紀宝町役場 産業振興課 ☎0735-33-0336 〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324