更新日付:2021年6月10日
紀宝町新型コロナ感染対策支援補助金について
紀宝町では、新型コロナウイルス感染症に伴う事業継続への支援を図ることを目的に感染症拡大防止や生産性向上等に要する経費の一部を補助します。対象の事業を実施される事業者の皆様は、せびご活用ください。
1 申請期間
令和3年6月14日(月)~令和3年8月13日(金)※消印有効
2 補助対象者
次のいずれかに該当する事業所を有する者とします。
(1)町内の事業所
(2)紀宝町の住民基本台帳に記載のある個人事業主が営む町外の事業所
3 補助対象事業
補助対象経費の2分の1(補助上限5万円、下限1万円)
- 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- 補助対象経費については、裏面参照ください。
- 同一内容で本制度以外の国・県・市町等が助成する他の制度(補助事業や委託事業等)を活用して重複する補助事業を実施している場合には、本補助金の対象となりません。
4 事業対象期間
対象期間は、令和2年4月1日から令和3年9月30日まで
※令和2年度に実施した事業(経費)も支出証拠書類により支払ったことが確認できるものは対象となります。
5 申請手続き等
(1)書類の提出先
〒519-5701 紀宝町鵜殿324番地 紀宝町役場産業振興課 宛
※新型コロナウイルス感染症防止のため、出来る限り郵送にて提出をお願いします。
(2)提出書類
①補助金交付申請書(第1号様式)
②事業の見積書または領収書等
③直近の確定申告書の写し
④法人の場合は、定款または履歴事項全部証明書の写し
個人の場合は、身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)
※本補助金の詳細や申請書等の様式は役場ホームページよりご確認ください。
〇補助対象経費
広報費、開発費、感染防止対策費など
※詳細は募集案内をご覧ください。
※経常的な経費、支出証拠書類により支払ったことを明確に示せない経費、その他本補助事業に直接関わらない経費や公金の使途として社会通念上適切でない経費は補助対象外とします。(※人件費・旅費・感染防止対策以外の消耗品などは対象外です。)
問い合わせ先
紀宝町役場産業振興課
TEL:0735-33-0336
FAX:0735-32-0727