背景色
文字サイズ

更新日付:2021年9月27日

「紀の宝お食事券」取扱加盟店を募集します。

 紀宝町では型コロナウイルス感染症拡大の影響による外出自粛等により、大きな影響を受けている飲食業、食品販売業等を対象とした経済対策として、商工業の振興、地域活性化に寄与することを目的に「紀の宝お食事券」の発行を行います。

つきましては、商品券を利用することができる「取扱加盟店」を募集いたします。下記の加盟店参加資格に該当する事業者の方は、ぜひお申し込みください。

 

商品券の発行について

 名    称   「紀の宝お食事券」

加盟店募集期間:令和3年9月27日(月)から令和4年1月31日(月)

商品券利用可能期間:令和3年10月30日から令和4年2月28日

換金については、11月1日より商工会窓口にて可能です。

 

取扱加盟店参加資格

 取扱加盟店は飲食業(飲食店営業許可等を有する事業者)、食品販売業(売上の大半が自社で生産・調理・製造した商品を販売する事業者)を営む下記のいずれかに該当する店舗。

(1)町に住民登録のある個人事業主が営む町内の店舗

(2)町内に本店を置いている法人が営む町内の店舗

(3)紀宝町商工会員で下記のア・イいずれかに該当する店舗

  ア 町内の店舗

  イ 町に住民登録のある個人事業主または町内に本店を置いている法人が営む店舗

ただし、次の①から③に該当する事業者は除くものとする。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者

②特定の宗教・政治団体に関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業をおこなっている事業者

③役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

※その他詳しくは下記要領をご覧ください。

紀の宝お食事券事業実施要領【PDF:428KB】

取扱加盟店申込書兼誓約書【PDF:83KB】

問い合わせ先

紀宝町役場 産業振興課 
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324
TEL:0735-33-0336  FAX:0735-32-1102