更新日付:2023年6月1日
新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応(令和5年5月8日以降)
5月8日以降の対応
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上において5類感染症に位置付けられます。
基本的な感染対策については個人の判断に委ねられますが、5類移行後もウイルスそのものの感染症や病原性が変わるわけではありません。
感染拡大を防ぐため、基本的な感染対策の継続をお願いします。
◆5類移行後の対応について◆
●5月7日まで:外出自粛要請あり
●5月8日から:外出自粛要請なし
問い合わせ先
みらい健康課
電話番号 :0735-33-0355
ファックス :0735-32-3701