更新日付:2024年3月1日
低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金(子ども加算分)(子ども1人あたり5万円)について
令和5年度住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金)を受給した世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
※この給付金は、「低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金」の「子ども加算」部分として給付します。この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象です。
支給額
対象児童1人あたり5万円
支給対象者
令和5年12月1日時点で紀宝町に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主です。
- 低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金【住民税非課税世帯】(7万円)を受給済みの世帯
- 低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金【住民税均等割のみ課税世帯】(10万円)を受給済みの世帯
対象児童
- 令和5年12月1日時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)であること。
- 令和5年12月1日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象児童とします。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象外です。
手続き方法
申請不要の世帯
紀宝町から「子ども加算給付金」の支給に関する案内文書が届くので、支給口座の変更等がない場合、申請の必要はありません。低所得世帯支援価格高騰対策特別給付金(7万円もしくは10万円)を支給した口座に振り込みます。
振込時期は、案内文書に記載しています。
申請が必要な世帯
次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
・令和5年12月1日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主
※児童のみの世帯の場合に限る
・令和5年12月1日以降に出生した新生児を扶養している世帯主 ※出生日は令和6年3月31日まで
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)
給付金を装った詐欺等にご注意ください。
紀宝町や三重県、国等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
自宅や職場などに紀宝町や、三重県、国等の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、紀宝町や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
紀宝町役場福祉課
電話 0735-33-0339(平日8:30~17:15)
FAX 0735-32-3061