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更新日付:2020年3月17日

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者支援のご案内

 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業・小規模事業者を支援するために実施されている支援情報をご紹介します。

 

経済産業省新型コロナウイルス支援施策特設ページ

 経済産業省が新型コロナウイルス支援施策についての特設ページを作成しています。

各種施策の詳細については、新型コロナウイルス感染症関連〈外部リンク〉をご覧ください。

資金繰り支援については、資金繰り支援内容一覧〈外部リンク〉をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証(4号及び5号)および危機関連保証について

 

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、三重県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 

認定対象者

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

セーフティネット4号認定申請書(PDF:19KB)

付属書面(PDF:17KB)

 

セーフティネット保証5号の認定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

中小企業信用保険法の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加が行われました。

 

認定対象者

指定業種(※1)に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等(※2)が前年同期比で5%以上減少していること。

 

セーフティネット5号は営んでいる事業と指定業種の関係によって、認定要件が異なるため、【認定要件1】【認定要件2】【認定要件3】のいずれに該当するか、以下の表でご確認ください。

【認定要件1】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 セーフティネット5号イ-④認定申請書(PDF:19KB)

【認定要件2】兼業者であって主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。セーフティネット5号イ-⑤認定申請書(PDF:15KB)

【認定要件3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。セーフティネット5号イ-⑥申請認定書(PDF:16KB)

付属書面(PDF:17KB)

 

※1 指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。中小企業庁のホームページ<外部リンク>

※2 時限的な運用緩和により、2月以降直近3ケ月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3ケ月間の売上高等でも可

 例) 2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

 

危機関連保証の認定について

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

認定対象者

次の要件をすべて満たしている中小企業者

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

危機関連保証認定申請書(PDF:15KB)

付属書面(PDF:PDF:17KB)

 

詳しくは産業振興課(0735-33-0336)までご連絡ください

問い合わせ先

紀宝町役場 産業振興課 
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324
TEL:0735-33-0336  FAX:0735-32-0727