更新日付:2020年4月27日
紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金(県外事業者向け)について
紀宝町では、三重県が交付する「新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金」の対象とならない、町に住民票または法人登記を有し、県外に事業所、店舗等を構える中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)に対して「紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金」を交付します。
紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金の概要
申請要件
本支援金の申請要件は、次のすべての要件を満たす者(以下「申請者」という)とします。
1 紀宝町に住民登録のある個人事業主又は町内に登録のある法人で、三重県外に主たる事業所を有し、大企業が実質的に経営に参画していない事業者であること。
2 申請者は、三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の交付を受けていないこと。
3 申請者が受給する新型コロナウイルス感染症拡大阻止に類する協力金等の給付額が、他の都道府県、市町村及び当町の支援金を合算して50万円を超えないこと。※50万円を超えない範囲で交付
4 令和2年4月27日以前から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していること。
(1)特措法に基づき、「基本的に三重県が休止を要請する施設」
(2)特措法によらないが、「休止要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力を行う施設」
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を行う施設
※この場合、夜間(夜8時から朝5時まで)の時間帯を含む営業を行う事業者が、夜間の時間帯の営業を一切取りやめた上で、酒類の提供を夜7時までとした場合、又は終日休業した場合に支給対象となります。(宅配・テイクアウトを除く)
5 令和2年4月29日から令和2年5月6日までの全ての期間において休業又は営業時間の短縮(以下「休業等」という)を行うことが必要です。※申請書には、4月29日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
6 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
支給額
1事業者あたり最大25万円
申請手続き
(1)申請書類等は下記からダウンロードしていただくほか、役場産業振興課、紀宝町商工会において入手できます。
(2)申請受付期間および受付方法
令和2年5月18日(月)から同年6月5日(金)まで
(3)申請受付方法
郵送のみ ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から持参による提出はご遠慮ください。
<提出先> 〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地
紀宝町役場産業振興課 宛
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
※また、簡易書類など郵便物の追跡ができる方法で送付ください。
※詳しくは申請受付要領をご覧ください。
※本支援金は、令和2年5月補正予算が町議会で可決された場合に実施します。
関連資料
・(様式1)紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金申請書【word:18KB】
・(様式2)休業および時間短縮報告書【excel:48KB】 様式2記入例【PDF:1601KB】
※ 支給対象となる中小企業・小規模企業等については、 三重県の考え方(PDF)に準拠します。
問い合わせ先
紀宝町役場 産業振興課
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324
TEL:0735-33-0336 FAX:0735-32-0727